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日本の裏社会について ~ヤクザ~ | 元公安調査庁の菅沼氏は、 「ヤクザの構成員のうち、6割が同和(部落解放同盟)、3割が在日韓国人・朝鮮人」と明言しています。 ■部落解放同盟とは 部落解放同盟(H18.10.5) 【演 題】人権救済設置法案に反対する国民意識 前身は全国水平社。 被差別部落の解放をかかげ、社会運動を行う団体であった。 しかし、戦後部落差別が解消に向かうに従い、地方自治体に脅迫や恫喝を行うことによって補助金を 着服するなど、利権・圧力団体と化した。 人権侵害救済法案(人権擁護法案)を推進するために、国会議員や曹洞宗や浄土真宗などをはじめとした宗教団体を巻き込んで政治活動を展開している。また、週刊朝日は大阪の件を調べ、同誌の編集長解任を招いた。 思想は基本的に反天皇。 「天皇がいるから差別がある」という論理を持つ。 また親北朝鮮派が大勢を占め、拉致問題発覚後も幹部が平壌詣でをしていた。 民主党の支持母体ビラ ↑クリックで拡大 #ref error :画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 右奥2番目、民主党前原誠司議員らしき人物が写っている 民主党の正体(←支持母体の正体の詳細) 民主党所属の部落解放同盟出身 第94代菅直人改造内閣・閣僚 職名 氏名 衆参 主な売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 売国・愛国度 備考 環境大臣内閣府特命担当大臣(防災) 松本龍 衆 外国人参政権推進★人権擁護法案推進(要請当事者)、人権侵害救済法案推進部落解放同盟副委員長、北朝鮮経済制裁に慎重日中友好協会理事として出鱈目な歴史を主張(自虐隷属史観) 売国度 S 元社会党議員 松岡徹 部落解放同盟書記 【関連】日教組の正体 引用元 ■特定亜細亜ウィキ Specific Asia Wiki - 部落解放同盟 ■弱者や差別を利権(ビジネス)とする 生活保護ビジネスの闇 (1) (2) 月刊「部落解放」 2007年1月号 575号 特集●生活保護制度を考える 生活保護は「活かす」のが改革―貧困と排除に抗し、まちの再生をめざす/冨田一幸 野宿者・「生活困窮フリーター」・ホームレスと生活保護/湯浅 誠 部落解放同盟の機関紙に特集を載せている湯浅誠の詳細は→派遣村の正体 自衛隊に反対する集会に参加する部落解放同盟 部落解放同盟をぶっつぶせ!! 人権や天皇反対の部落解放同盟が、なぜ自衛隊に反対する集会で警護しているのか理解に苦しむが、 上記の【民主党の支持母体ビラ】で日教組とのつながりを観れば納得できる。 また、動画内で「弁当や報酬で動員された」というような事を指摘されている。 ■同和事業に関わる不正・腐敗 同和対策事業の伸展に伴い、同和地区の環境改善は画期的に進んだが、巨額の予算の執行に伴い、それに関わった行政当局者、運動団体関係者による不正・腐敗行為が少なからず発生し、マスコミを賑わせることがたびたびあった。とりわけ1981年の北九州土地転がし事件、2001年に表面化したモード・アバンセ不正融資事件などに、運動団体の幹部が関与していたことが報道されている。 2006年、奈良、京都、大阪で同和対策事業に関する不正が数多く発覚し、各自治体は同和対策の見直しを発表。奈良では部落解放同盟奈良県連古市支部の幹部が、奈良市職員でありながら架空の病気を理由にほとんど出勤せず、給与を詐取していた。 (引用:部落問題 - Wikipedia 2008/07/28現在分) ■枚方市人権政策室にエッタ・どエッタ発言は差別か質問 http //www.nicovideo.jp/watch/sm13958923 3月22日枚方市人権政策室にエッタ・どエッタ発言は差別か質問 ① ② コメントを消す場合は右隅の[…]をクリック ■書籍 ■差別論スペシャル―ゴーマニズム宣言 (幻冬舎文庫) (文庫) ■同和利権の真相〈1〉 (宝島社文庫) (文庫) 2~4も続刊あり ■ブログランキング応援クリック | 真実を国民に知らせるために ブログランキング応援クリックをお願いいたします。(一日一回のみ有効) ⇒#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ)
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2014年のエイプリルフールの様子。一面明太子バージョンもあった。 強制博多弁機能とは、おーぷん2ちゃんねるの機能の一つである。 概要 特徴的な変換 コメント欄 概要 2014年4月1日0時頃、エイプリルフール限定機能として全板にデフォルトで実装された。 レスを自動的に博多弁に変換するというものだったが、真面目な専門板などでは混乱が発生。 苦情が殺到したため、午前2時頃にはVIP板のみでの適用となった。 国連人権委が、北朝鮮は「そいばってん百人余りのうち人ば拉致」と報告 1 :名無し:2014/04/01(火)00 48 43 ID ktRnBkuUO(主) × 国連人権理事会に設置しゃれた北朝鮮の人権に関する調査委員会な、 うち人拉致問題や国内の人権侵害問題やらなんやらにつき、 北朝鮮は「人道に対する罪」に相当しとるとの報告書(英文)ば発表し、国際機関および各国政府に対応ば求めたとよ。 3 :ぱぐたZ?時獄篇◆FdDsU0B5ivx5 :2014/04/01(火)01 02 48 ID mRu2a5xzl × こりゃあ記事がギャグにしかなりませんね 6 :名無しさん :2014/04/01(火)01 22 40 ID ca1V59L3y × ちょw読んでも頭に入らないですww お前ら強制博多弁の時の事覚えてるか? 13 :名無しさん@おーぷん :2014/08/01(金)15 20 54 ID zDCJZQpp1 × 博多弁でSS始めた猛者が一番面白かった 14 :名無しさん@おーぷん :2014/08/01(金)15 28 12 ID hvpiyo5vr(主) × あの時はSSの更新途中で博多弁になって焦ってたスレが3つと、 あえて博多弁の状態から新規SS書き出したのが2つくらいあった気ガス 翌日にはVIPからも博多弁機能が取り除かれ、お祭り騒ぎは収束したが、 2015年1月26日、おんJ民の有志が強制博多弁スレを建てられる隠しコマンドを発見。 久しぶりに日の目を見ることとなった。 2017年4月1日、3年ぶりに全板強制博多弁状態に突入。 前回の反省を踏まえてか、スレタイと 1だけは変換されないようになった。 SSや議論が困難となって不便との声もあるが、 博多弁で煽りや暴言がフィルターされ、スレが荒れにくくなったと歓迎する声もある。 特徴的な変換 さ→しゃ だ→ばい よ→クサ こんな→こぎゃん 本当に→ほんまに おはよう→おはようしゃん うるさい→しぇからしか お前→貴様 管理人→明太子 さとる→さっとる コメント欄 一コメゲト -- (名無しさん) 2017-04-02 12 23 35 終わり→ケツ -- (名無しさん) 2017-04-04 20 43 42 挿入歌→挿れる…歌 -- (名無しさん) 2017-06-07 01 30 51 今年もかよ -- (名無しさん) 2019-04-01 00 37 52 イッチかわいそうhttps //hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1554037043/ -- (名無しさん) 2019-04-01 01 49 48 強制博多弁スレだと、文字列によってGIF貼れない aNK→よそん字ぃと数字とうちん字 -- (名無しさん) 2024-04-21 02 58 41 名前 コメント すべてのコメントを見る
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概要 作中に登場する設定上の用語 原作である「姦染」シリーズの設定に基づくものが多いが、他作品を元ネタにした設定やオリジナル要素もある 用語集 感染者 作中で発生した災害の原因となるウイルスに感染した人間たち 詳細は項目に記載 ウイルス 災害の原因となった未知のウイルス 正式名称は原作と同じく『UNKNOWN-LV4』だが、これは政府や黒幕の一族内で使われている名称であり、本作では単にウイルスと呼ばれることの方が多い 感染した人間を上述の感染者へと変貌させ、そのまま体内を浸食していき最終的には大脳新皮質を破壊、99%の確率で罹患者を死に至らしめる 感染者の血液、汗、唾液、膣内分泌液、涙、尿、リンパ液等の体液を通して感染していき、感染者の行動原理も相まって爆発的な速度で広まっていく 治療法は存在せず、後にワクチンが開発されるものの、これを摂取していても体液による直接的感染には抗えない ここまでが四年前に発生したウイルスの特徴だが、本作開始時系列では、四年前に発生したエピデミック時点より更に変異 大脳新皮質の破壊が行われず、感染者が自然死しない 人間以外の動物にも感染する 空気感染 といったより凶悪な性質を獲得するに至っている 本作での設定では、四年前の変異前のウイルスであれば発症しなければ延命自体は可能(8スレ目/1202) 四年の間に研究も進んでおり、後述のワクチンを発症前に摂取しておけば助かる しかし、本作時間軸でのウイルスは変異後のものであるため、感染した場合は後述の青い彼岸花を原料にした治療薬が必要になる 四年前のエピデミック 東北災害とも。作中時系列から四年前、東北地方で起きたエピデミック エピデミックとは、一定の地域や集団において、ある特定の疫病が、予測の範囲内を超えて大量に発生することである 政府の施設から上記のウイルスが漏れ出したことで発生し、作中日本の「明田」「千台」といった地域や都市を壊滅に追いやった 僅かな生き残りが自衛隊に保護された後、米軍による爆撃で事態は一応の収束を見た しかし、生き残った人々や帰ってこられなかった人々の家族の中には、その後差別の対象となった者もおり、感染の疑いをかけられたり、いじめの対象にされたりしている 作中キャラで四年前のエピデミックの影響を受けた人物は下記の通り 関連人物 備考 川神できない夫 生き残り。この災害で家族全員を失い、その後も中学時代に周囲からの迫害を受ける 北山雫 生き残り。この災害で家族全員を失い、身を寄せた東京で叔母一家や周囲からの迫害を受ける 宇崎ドクオ この災害により、手の届かないところで実妹と義弟、できない夫以外の甥姪を失う 三白メイ子 この災害で姉を失い、その余波で自身も周囲からの迫害を受けて、一時期は自暴自棄となる 前原圭一 生き残り 伊藤カイジ 生き残り。この災害で天涯孤独となる 時崎狂三 生き残り。この災害以降、周囲からの迫害で精神が歪む 四宮かぐや この災害で父の会社が大打撃を受け、家庭が崩壊する 夜神月 生き残り。この災害で妻と娘を失う 夏油傑 当時、救助に当たっていた自衛官。この災害の後で退官し、人権団体に加わる 西住しほ 当時、救助に当たっていた自衛官。この災害で夫と娘二人を失い、退官する 流竜馬 自衛官。この災害の裏に政府がいると知り、真相を突き止めるために退官する 甘粕正彦 当時、救助に当たっていた自衛官。この災害の際にできない夫と雫の輝きを前にして、怪物と化する ワクチン 四年前のエピデミックを受けて開発されたワクチン 体液を通した感染には効果がないが、空気感染は防ぐことが出来る 安価キャラは全員が接種済みという設定 しかし、前回のエピデミックから四年の期間が空いていることもあって、東北から地理的に離れた場所ほど接種率は下がっている 越智家 一連の事態の元凶である、日本古来からの名家 東北災害当時の官房長官もこの一族から輩出されている 実験施設の運営など、ウイルス研究を密かに行っているが、内部には派閥があるようで政争が絶えず、ウイルスの管理にも問題を多発させており、二度に渡るエピデミックを引き起こしている 青い彼岸花 ウイルスの治療薬の原料となる植物 代々、聖園家が管理しており、これの存在があったために越智家は聖園家と繋がりを持った 特別な名前が付けられていないのは効能を秘匿するためであり、表向きは単に色違いの花として伝えられている 元は樽江市がある地域にしか咲いていない花であり、不老長寿の妙薬の原料として使われていた 8スレ目/1140からの解説によると、江戸時代の聖園家の当主は、これを用いて127歳まで日常生活を送っていた者もいたと非公式記録が残されている また、権力者の間で取引されていたらしき記録もあり、当時の将軍や僧正に献上されたこともあったという 8スレ目/1134にて、第二次世界大戦時の空襲で燃え尽きたと思われていたこと、その種子が密かに保管されていたのを聖園エリカが発見し、繁殖に成功させたことが明かされている 特効薬の開発のために日米が共同で研究を進めており、盗難や漏洩を防ぐために米国から送り込まれていたエージェントの指揮官がアニムスであることが、8スレ目/3537からの解説で明らかになった リボルバー・オセロット、V-1(バイアン)、ローン、フランチェスカもこの件に関して任務を与えられた米国のエージェント 複数の勢力が青い彼岸花の種子を狙っており、本国帰還の手土産を求めるチャイニーズマフィア、元から青い彼岸花を使った若さを保つ美容薬を信者集めに使っていた黎明の集いが、樽江市内で種子と聖園家の関係者を探している フランチェスカの妹であるシオンも、治療薬を自身の手で開発するために種子を求めており、彼女の望みを叶えるために米国を裏切ったフランチェスカと彼女が率いる部隊、設定上は某財団のエージェントだというアルバート・ウェスカーも種子を手にするべく動いている 原作の簡易解説 有志が投下した原作設定に関する解説文の引用 1スレ目/652 ●姦染1・2・4 日本には昔から表にも裏にも巣喰う一族が居る (陰謀論のロスチャイルド的な) 物語開始時点で官房長官もこの一族の者 その一族が東北に研究室を構え「UNKNOWN Lv-4」の研究をしていた (おそらく軍事目的) 仙台市周辺を大地震が襲う 研究室からウイルス感染者が出て爆発的に感染が広がる(事故) (マジ爆発的、なんと1日で東北地域、少なくとも秋田・宮城は全域感染地域となっている) 官房長官を通じて某一族がウイルスの情報の「一部」を日本政府と米軍に提出 自衛隊は生存者の救出作戦を行うも感染者の見分けが難しく多くの犠牲者を出すことになる (救助者を保護していた基地が全滅したりと中々悲惨) あまりの感染力に東北地域を完全封鎖ならびに米軍が都市部を爆撃と言う強硬手段が決定 地震発生から1週間もたたないうちに都市部爆撃 爆撃以降、自衛隊がローラー作戦で感染者を火炎放射器で焼却処分していく… なお感染者とそうでない者の見分けはほぼつかないため 疑わしきは…理論で非感染者も焼却処分に巻き込まれた例は数知れず (姦染4のBADとか) 感染地域から保護された者は情報もろくに与えられないまま一ヶ月ほど隔離処置される (この時点で潜伏期間などの情報が全くなかったため) ●姦染3・5 姦染1・2・4の4年後、東北を襲った感染症は全国民が認識している しかし正確な情報とは言い難く一部エロい都市伝説の様な語られ方 (エロゲ世界なので…) なんせ初期症状が風邪に近いとかも知らなかったりする でも、ワクチン接種も行われているので安全ですね あまりにも乱暴な解決だったことも在り人権団体がかなり騒いでいる その中の一握りが過激派となり感染者の人権をも訴え過激行為をしている 彼らは未だに国内に研究所が在り秘密裏に感染者を隔離し研究していると訴えている 更にウイルス事故を契機に某一族内の権力争いが発生しており その一族の一部が駒として使う為に過激派人権団体を陰ながら支援しており事態がややこしい また姦染4に感染者を神と崇める宗教団体の登場が示唆されており この一派が過激派人権団体と繋がっているのではないかと言う考察もある ●姦染3(東京) 人権団体が某一族のワザと流した情報で秘密研究施設を襲撃 変異ウイルスの感染者を連れ出す しかし途中で事故り感染者だけが生き残りヤクザに(輪姦されて)保護される その感染者を基に東京から全国各地に感染者がばら撒かれ 日本全土が感染地域となる地獄と化す… 最終的に姦染3では東京自体の政治的・資産的価値も鑑み 爆撃では無く毒ガスの散布と言う形で東京中の感染者を始末することになる エンド時点では日本全域が感染地域となった為、生存者も日本に帰る事は出来ていない ●姦染5 今回のあんこスレの舞台 1スレ目/1014 ●過激派人権団体 姦染3・5におけるパンデミックの原因 前提として4年前の東北パンデミックで大切な人を失った遺族達の団体があり 政治的にもそれなりの影響力を持っている その中で以下の事実を知った人々が過激派人権団体となってしまっている 1、「UNKNOWN Lv-4」が人為的に研究されていたウイルスである事 2、致死率100%では無く、稀に生存し続ける変異ウイルス感染者が居る事 3、その変異ウイルス感染者を用いて未だ秘密裏に研究が進められている事 特に「2」が問題で4年前に大切な人を見捨てた、諦めた、この手で殺した…等は 助からない状態だったという前提があって自身を納得させていたが、事実を知り 実は死ななかったかもしれない、助けられたのかもしれないという思いが加速し 「感染者にも人権が有る」と過激派人権団体へと成って行った 彼らにとって悲惨なのは団体の得ている情報はウイルスを研究していた一族から提供され その情報によって一族の権力争いの駒として良い様に利用されていると言う事である 団体の資金はその一族から莫大な額を得ているため遺族団の想いでは無く 単純に金の為に行動している雇われテロリストに成り下がった思考の奴も結構いる また、姦染4に登場した「感染者」を神と崇める教団 (教祖?のねーちゃんが赤目だが理性が有る感染者??) こいつ等も神を救う為、過激派人権団体に所属している可能性もある ●自衛隊、政府、生存者 自衛隊は東北へ救出へ向かいその「救出者」が「感染者」であった場合も多く 多くの被害を出している(救出者を保護していた基地が少なくとも一つ全滅している) また、爆撃後の火炎放射器による「感染者」の「処分」を実行し完遂した その為か4年後の世界では超ドライ 政府も例外では無く東京で感染が確認されてすぐ政府機能は海外へ脱出した また生存者が残っている可能性が高い東京に「合理的に」毒ガス散布の許諾も行っている コレは東北の生存者にも同じことが言える 姦染3・5に登場するかつて東北を生き残った主人公達(前作までの登場人物達も)は いずれも精神的にタフ パニックも少なく淡々と脱出に向けて行動するし場合によっては見捨てる選択肢もする その為か印象も結構変わって 1・2までは「パニック・ホラー」、3・5は「アクション・ホラー」って感じ 8スレ目/3702、3704 3702 さすがに同時発生してる東京のエピデミックがここの研究所の脱走のせいではない気もするけど・・・あっちはあっちで似たような事象が起きたんだろうか(原作未プレイ勢) 3704 ほかの場所でも研究自体はしていた→それ知った人権団体がそこから感染者一部回収成功するが都心内で事故る→感染者はヤクザとかに保護(笑)される →感染者と盛ったヤクザから感染祭り
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<目次> ■1.中川八洋『国民の憲法改正』 ■2.日本国憲法(全文)と要改正箇所 ■3.憲法草案-解説 ■4.皇位世襲と国民の自由の関係 ■5.国民主権批判 ■6.人権批判 ■7.ご意見、情報提供 ■1.中川八洋『国民の憲法改正』 中川八洋氏の政治思想については 最速!理論派保守☆養成プログラム で大きく取り扱っているので、参照して欲しい。 このページでは、同氏の日本国憲法憲法改正の提案についてより詳細に紹介する。 国民の憲法改正―祖先の叡智日本の魂 第1部 正統の日本国憲法 中川草案 第2部 「国民の憲法」の絶対三条件―皇室、国防軍、家族 「世襲の共同体」日本の皇統―天皇への崇敬は悠久の日本の礎 美徳ある国民 名誉ある国家―道徳の主体としての国防軍 ほか 第3部 国家簒奪・大量殺戮の思想を排除する―根絶すべきフランス革命の教理 「国民主権」は暴政・革命に至る―「デモクラシーの制限と抑制」こそ憲法原理 「人権」という、テロルの教理―文明と人間を破壊した「フランス人権宣言」 ほか 第4部 亡国に至る三つの憲法改悪―一院制、首相公選、地方分権 参議院の再生―「法の支配」の番人 国の伝統と慣習の守護 中曽根「首相公選」論の正体―スターリン型独裁への中間段階 ほか ■2.日本国憲法(全文)と要改正箇所 朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 御名御璽昭和二十一年十一月三日内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂国務大臣 男爵 幣原喜重郎司法大臣 木村篤太郎内務大臣 大村清一文部大臣 田中耕太郎農林大臣 和田博雄国務大臣 斎藤隆夫逓信大臣 一松定吉商工大臣 星島二郎厚生大臣 河合良成国務大臣 植原悦二郎運輸大臣 平塚常次郎大蔵大臣 石橋湛山国務大臣 金森徳次郎国務大臣 膳桂之助 日本国憲法 前 文 説明 中川八洋・改憲案 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 削除大東亜戦争に関する戦勝国への謝罪文。1952年4月のサンフランシスコ講和条約の発効をもって死文。自由社会の憲法にあってはならない「国民主権」などの不適切な用語がある。書換案日本国民は、祖先より相続した美徳ある自由の満ちる祖国が、未来悠久に存続するために、世襲の義務を果すことを決意して、主権を喪失した占領下に制定された「日本国憲法」を改正し、ここに新しく憲法を制定する。 第1章 天 皇 説明 中川八洋・改憲案 第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 天皇の地位、国民主権 大幅修正元首である天皇を元首と明記する。「国民主権」は存在させてはならない。本書第一章参照のこと。 第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 皇位継承 新条項皇室典範の非法律化。「改正は皇室の発議による」は、昭和天皇のご遺志。 第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 天皇の国事行為と内閣の責任 大幅修正「内閣の助言と承認」は不敬用語で不適切。「奏請」が正しい言葉。新条項君が代と日の丸の定め。 第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任 第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 摂政(皇室典範) 第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 天皇の任命権 第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。△1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。△2.国会を召集すること。△3.衆議院を解散すること。△4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。△5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。△6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。△7.栄典を授与すること。△8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。△9.外国の大使及び公使を接受すること。△10.儀式を行ふこと。 天皇の国事行為 第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 皇室の財産授受⇒皇室経済法へ 大幅修正皇室財産については、旧制に戻す。第88条と統合する。新条項皇室財産の皇室への帰属。 第2章 戦争の放棄 説明 中川八洋・改憲案 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 戦争の放棄、戦力・交戦権の否認 大幅修正敗戦国の占領者への武装解除誓約の定めをいつまで残すのか。国防軍の創設を定める。本書第ニ章参照のこと。新条項「国防」のなかに「固有の領土防衛」を含む旨の定め。 第3章 国民の権利及び義務 説明 中川八洋・改憲案 第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 日本国民の要件⇒国籍法へ 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 基本的人権の享有 削除「人権」は反憲法の概念。本書第五章参照のこと。 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 自由・権利の保持義務、濫用禁止、利用責任 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重 (1項)削除「個人の尊重」とは「人間の個(アトム)化」を前提としており、アナーキズム若しくは全体主義に至る危険思想。「個人の尊厳」は伝統と慣習の宿る「中間組織」の存在と他者の支えが不可欠。「中間組織」の擁護が憲法原理であって、「個人の尊厳」は憲法としては排除すべきもの。(2項)削除生命・自由・幸福追求という「国民の権利」の一つは、中川草案第16条に統合。 第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界 (1項後段)削除「法の前の平等」の重複説明部分は不要。(2項)削除華族は一部復活する。新条項華族制度の部分的復活。 第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙・秘密投票の保障 第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 請願権 第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 国および公共団体の賠償責任 削除国家賠償法に規定されている。 第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 奴隷的拘束および苦役からの自由 削除アメリカ黒人解法の定めは日本に不要。 第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 思想および良心の自由 第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 信教の自由、国の宗教活動の禁止 大幅修正日本に特有な宗教絶滅運動である「政教分離」は“正しい憲法”の拒絶するもの。本書第七章を参照のこと。第89条はここに統合。新条項英霊を祀る靖国神社を守る国民の義務の規定。新条項無神論者の反宗教活動の禁止。 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密 第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由 第23条 学問の自由は、これを保障する。 学問の自由 第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 家族生活における個人の尊厳と両性の平等 大幅修正「家族重視」は憲法の根本的規定の一つ。本書第三章を参照のこと。 第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 生存権、国の生存権保障義務 削除不要。 第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 教育を受ける権利、教育を受けさせる義務、義務教育の無償 第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。3 児童は、これを酷使してはならない。 勤労の権利・義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止 削除「労働」の聖化は社会主義イデオロギーだから、自由社会の憲法に不適。「勤労の義務」化は、強制重労働収容所に直結する。その他は、法律で充分に定められている 第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 勤労者の団結権・団体交渉権その他の団体行動権 削除27条と同様の理由 第29条 財産権は、これを侵してはならない。2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 財産権 第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 納税の義務 第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 法定の手続の保障 大幅修正中川草案第29条の一つにまとめる。 第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 裁判を受ける権利 大幅修正中川草案第29条の一つにまとめる。 第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 逮捕の要件 大幅修正中川草案第29条の一つにまとめる。 第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 抑留・拘禁の禁止 第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 住居侵入。捜索・押収に対する保障 削除刑事訴訟法など法律で規定されている。 第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 拷問・残虐な刑罰の禁止 削除35条と同様の理由 第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 刑事被告人の権利 削除35条と同様の理由 第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 自己に不利な供述の強要禁止、自白の証拠能力 削除35条と同様の理由 第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 刑罰法規の不遡及、一事不再理 削除35条と同様の理由 第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 刑事補償 削除35条と同様の理由 第4章 国 会 説明 中川八洋・改憲案 第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 国会の地位、立法権 ※三権の順序※現在の「国会→内閣→裁判所」の順序を、「裁判所→内閣→国会」とする。デモクラシーの政治機関たる国会はそのデモクラシー性の故に制限されるべきものということと、司法は自由社会にとって最も重視されるべきものであることの二点を、国民が日々、拳拳服膺するため。新条項立法における伝統と慣習の重視。 第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 両院制 第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 両議院の組織 第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 議員および選挙人の資格 第45条 衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 衆議院議員の任期 第46条 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。 参議院議員の任期 第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 選挙に関する事項の要立法 第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 両議院議員の兼職禁止 第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 議員の歳費 第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 議員の会期中不逮捕特権 第51条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 議員の発言・表決の無責任 第52条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 常会 第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 臨時会 第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。 衆議院の解散、特別会、参議員の緊急集会 第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 議員の資格争訟の裁判 第56条 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 定数足、表決 第57条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。3 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 会議の公開、秘密会 第58条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 役員の選任、議院規則、懲罰 第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 法律案の議決、衆議院の優越 新条項民法と刑法の改正等にかかわる審議における、参議院先議権の定め。 第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 衆議院の予算先議と衆議院の優越 第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。 条約の国会承認と衆議院の優越 第62条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 議院の国政調査権 第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 国務大臣の議院出席の権利と義務 第64条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 弾劾裁判所 第5章 内 閣 説明 中川八洋・改憲案 第65条 行政権は、内閣に属する。 行政権と内閣 第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。 内閣の組織 第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 内閣総理大臣の指名、衆議院の優越 第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 国務大臣の任免 第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 衆議院の内閣不信任決議 第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 内閣総理大臣の欠けつ、総選挙後の総辞職 第71条 前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 総辞職後の内閣の職務 第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 内閣総理大臣の職務 第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。△1.法律を誠実に執行し、国務を総理すること。△2.外交関係を処理すること。△3.条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。△4.法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。△5.予算を作成して国会に提出すること。△6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。△7.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 内閣の事務 第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 法律・政令の署名 第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 国務大臣の訴追 第6章 司 法 説明 中川八洋・改憲案 第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立 第77条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 裁判所の規則制定権 第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。 裁判官の身分保障 第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 最高裁判所の構成、国民審査 第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬 第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 法令審査権 第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。 裁判の公開 第7章 財 政 説明 中川八洋・改憲案 第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 財政処理の基本方針 第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 課税の要件 第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 国費支出と国の債務負担 第86条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 予算の作成と国会の議決 第87条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 予備費 第88条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。 皇室財産・皇室費用 大幅修正皇室財産は皇室に属する。第8条とともに、中川草案第10条にまとめる。 第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 公の財産の支出利用の制限 削除正しい憲法に違反する宗教絶滅運動「政教分離」に悪用されるので、削除。 第90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 決算、会計検査院 第91条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 財政状況の報告 第8章 地方自治 説明 中川八洋・改憲案 第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 地方自治の基本原則 第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 地方公共団体の機関、直接選挙 第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 地方公共団体の権能 第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 特別法の住民投票 第9章 改 正 説明 中川八洋・改憲案 第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 憲法改正の手続 第10章 最高法規 説明 中川八洋・改憲案 第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 基本的人権の本質 削除自由社会の憲法にあってはならない「人権」の定め。 第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 憲法の最高法規性と条約・国際法規の遵守 (1項)削除自明にて不要。 第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 憲法尊重擁護の義務 削除不要。新条項全体主義や無国家主義を指向する政党の禁止。 第11章 補 則 説明 中川八洋・改憲案 第100条 この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から、これを施行する。2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。 施行期日 第101条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまての間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 国会に関する経過規定 削除経過措置の定めであり、現在では不要。 第102条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。 第一期参議院議員の任期 削除101条と同様の理由 第103条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。 公務員に関する経過規定 削除101条と同様の理由 中川草案の主な新条項とその趣旨 中川草案 第2条第2項 皇室典範の非法律化。「改正は皇室の発議による」は、昭和天皇のご遺志。 第10条 皇室財産の皇室への帰属。 第11条第2項 「国防」のなかに「固有の領土防衛」を含む旨の定め。 第13条 君が代と日の丸の定め。 第17条第3項 英霊を祀る靖国神社を守る国民の義務の規定。 第22条第3項 無神論者の反宗教活動の禁止。 第48条第2項 立法における伝統と慣習の重視。 第50条第2項 華族制度の部分的復活。 第66条第6項 民法と刑法の改正等にかかわる審議における、参議院先議権の定め。 第72条第2項 全体主義や無国家主義を指向する政党の禁止。 ■3.憲法草案-解説 <目次> 第一部 正統の日本国憲法(中川草案)◆日本国憲法(中川草案) ◆解説◇一. 憲法の二大目的 ◇二. 憲法が排撃すべき四つの革命の教理 ◇三. 憲法が危険視すべき、もう二つのイデオロギー ◇四. “美徳ある自由”と国家永続の生命源 - 憲法上に聖別さるべき「五つの制度」 ◆現憲法の削除条項と大幅修正条項、および中川草案の新条項◇一. 削除条項とその理由 ◇ニ. 大幅修正条項とその理由 ◇三. 中川草案の主な新条項とその趣旨 中川八洋『国民の憲法改正』(2004年刊) p.11以下 第一部 正統の日本国憲法(中川草案) 自由を、世襲の権利として正しく永続させ、また聖なるものとして保持するための道や方法として、世襲の王制以外のなにものも存在しないことは、これまでの経験が教えています。(E. バーク) ◆日本国憲法(中川草案) 日本国民は、祖先より相続した美徳ある自由の満ちる祖国が、未来悠久に存続するために、世襲の義務を果すことを決意して、主権を喪失した占領下に制定された「日本国憲法」を改正し、ここに新しく憲法を制定する。 第一章 天皇 (個々の条文案は省略) 第ニ章 国防軍と国際法規 (個々の条文案は省略) 第三章 国旗および国歌 (個々の条文案は省略) 第四章 日本国民の義務および権利 (個々の条文案は省略) 第五章 司法 (個々の条文案は省略) 第六章 内閣 (個々の条文案は省略) 第七章 国会 (個々の条文案は省略) 第八章 政党 (個々の条文案は省略) 第九章 財政 (個々の条文案は省略) 第十章 地方自治 (個々の条文案は省略) 第十一章 改正 (個々の条文案は省略) 第十ニ章 補則 (個々の条文案は省略) ◆解説 ◇一. 憲法の二大目的 自由社会である国家の憲法は、次の二つの目的に奉仕するものでなくてはならない。 また、そうあるものをもって憲法という。 一、 過ぎし幾多の時代、幾多の世代を経て祖先より相続した、歴史と伝統と慣習の宿る誇りある国家を、未だ生まれていない未来の子々孫々に引き継ぐべく、国家に潜む永遠に“永続させ得る生命源”を守り弛むことなく再活性化を図るものであること。 二、 国民一人ひとりの“美徳ある自由”を擁護する、または国民一人ひとりを“美徳ある自由”に教導する、そのような働きを為すものであること。 憲法の最高目的が、この“国家永続の生命源”と“美徳ある自由”の擁護にあるとすれば、正統な憲法は、この二大目的に反する、もしくはこの二大目的を害する概念や思想から中立でなくてはならない。 それらを排撃するものでなくてはならない。 ◇二. 憲法が排撃すべき四つの革命の教理 国民をギロチンその他で無制限に殺戮した、血塗られたフランス革命の、この大量殺戮(テロル)を推進し正当化したドグマが、「人間の権利(人権)」であり、「国民主権」であった。 「人権」と「国民主権」こそは、生命という自由の根幹すら尊重しない、憲法そのものに背反する「反・憲法」を極める狂気のドグマであった。 悪魔の思想であった。 また、フランス革命とは、唯物論と合体した無神論・理神論を背景にしたカルト宗教の権力争奪の内戦であった。 そのキリスト教撲滅のための野蛮かつ残虐なドグマが、言うまでもなく「政教分離」であった。 「政教分離」こそは、教会を破壊しその財産を没収し、国民の信教の自由を否認し弾圧した、反宗教の教理ではなかったか。 このキリスト教という既成宗教撲滅を推進した「政教分離」は、ロシア革命でもレーニンに継承され、あの残忍で陰惨な教会破壊と数十万人という大規模な殺人へと発展した。 現在もなお日本で、「政教分離」を旗印に、靖国神社に対する国民の信教の自由を奪うという暴挙が為されている。 「政教分離」は、自由社会にとって赦し難いもっとも野蛮な「反・憲法」の暴力破壊主義の教理である。 一方、宗教絶滅の、いかなるイデオロギーをも、憲法は排除しなければならない。 よって、「政教分離」は、現憲法から削除される。 宗教に関しては、それぞれの民族なり国家なりが数百年あるいは一千年以上の歳月をかけて試行錯誤した叡智において、国家との関係が定まっているのであって、この関係に、ある世代の浅薄な知力による人為的な手術(改革)を決して加えてはならない。 宗教は全て、脱会の自由と私有財産の尊重の二つの条件を満たしている限り、その活動に国家権力(政治)は介入してはならない。 「平等」についてもそうであって、英国においてはマグナ・カルタを始めとする中世ゲルマンの法思想から発展した憲法原理、「法の支配」から誕生した「法の前の平等」を例外として、憲法的基本文書のどこにも「平等」は存在しない。 米国憲法にもそのようなものは全く存在しない。 米国憲法に「平等」の二文字が例外的に挿入されたのは、憲法制定から約90年を経た修正第14条で1868年であった。 解放された黒人にもそれが米国籍であることにおいて法的保護の「平等」な適用を定めた「平等」であった。 黒人も白人と平等であるという平等主義の「平等」ではなかった。 「平等」のドグマは、ルソーの『人間不平等起源論』(1755年)において初めて提唱されたもので、それがフランス革命の教理となり、ついには階級間不平等、生まれによる不平等、財産の不平等、物質的生活の不平等、・・・・・・などの除去を国家権力の行使でもって実行することを正当化するドグマとなった。 かくして、その後の人類史はこの「平等」によって阿鼻叫喚の「世紀の蛮行」が歴史を汚すことになった。 例えば、このフランス革命をもう一度繰り返したロシア共産革命のレーニンは、「平等」をロシア国民に強制し、スターリンとともに、6,600万人を殺害した。 「平等」の強制は、ホロコーストに至る。 正統な憲法は、この故に「平等」を断固として排斥するのである。 米国の憲法にも、英国の憲法にも、「法の前の平等」はあっても、未だ平等主義の「平等」は皆無である。 要するに、次の四つの革命の教理は、とてつもない反憲法のイデオロギーである。 正統かつ正常であるべき、我が日本国憲法から完全に排除されねばならない。 A、 「人間の権利(人権)」 B、 「国民主権」 C、 「政教分離」 D、 「平等」(ただし、「法の前の平等」を除く) ◇三. 憲法が危険視すべき、もう二つのイデオロギー 「民主主義」と「平和」という、二つの言葉は、日本ではイデオロギー化しており、憲法の用語としては、明らかに適さない。 そもそもデモクラシーとはデモス(民衆)のクラシー(制度)であるから、「民衆の政治参加制度」と正しく訳すべきものを、「民」が「主体」「主人」の意になる「民主」という字をつくり、あげくに「主義」をくっつけたからイデオロギー化してしまったのである。 また、ソ連も北朝鮮も人民抑圧というより“人民殺し”の体制であったが、それらの政治体制を「人民民主主義」と呼んでいたように、民主主義は単なる暴政以上に悪逆残忍な暴政の政治になり得る政治制度である。 米国憲法は、デモクラシーをいかに制限(抑制)するかに苦心して起草され制定された。 英国憲法もデモクラシーを政体の一部にとどめて、それを手放しで称賛するようなことは決してしなかった。 日本では、国会というものが国民一般の投票による代表(国会議員)によって構成される以上、デモクラシーは憲法上に認められた制度となっている。 だが、それは、政治の理念としてではない。 憲法の原理でもない。 デモクラシーに関わる憲法原理はあくまでも、自由や専制や全体主義に至らしめる危険なデモクラシーの暴走を如何に阻止するかである。 デモクラシーによって発生する国民の堕落と腐敗を如何に防止するかである。 憲法において、デモクラシーと関係する国会(立法府)が、中川草案では、司法と内閣(行政府)の三権のなかで最も低い地位に置かれている理由はこれである。 「平和」という概念には古来より、かつ世界広く普遍的に二つの対極的意味があるので、軽々に用いることが出来ない。 「奴隷の平和(自由と独立のない平和)」と「自由(独立)ある平和」である。 このため、「平和」がどちらを指しているかは「平和」だけでは分からない。 また「平和(peace)」は、「戦争(war)でない」という意味しかない。 例えば、かつてのバルト三国の如くソ連の支配と収奪を忍耐している状況をも「平和」と言うのである。 つまり、日本国が「自由ある平和」を望んで、一方周辺の侵略国が日本の「奴隷の平和」を望んだ場合に、仮に「平和」の言葉だけであれば、後者は前者が同意したとして侵略を正当化するものとなる。 自由と独立にとって、このように「平和」は危険な言葉である。 このために、通常、「平和」を用いず、「自由と独立」などという言葉を用いるのである。 さらに、レーニンが「平和(ミール)」に「世界共産化(ミール)」というイデオロギーの意味を持たせたために、日本でも共産党は共産化運動のことを「平和運動」と称している。 よって、ロシアが北方領土を全面返還し、中共が対日核兵器戦力を全て撤去し、共産党の平和運動やナガサキ・ヒロシマの核廃絶という狂気が完全に消滅するまで、日本の憲法と全ての法律は、「平和」という二文字を使うことは出来ない。 ◇四. “美徳ある自由”と国家永続の生命源 - 憲法上に聖別さるべき「五つの制度」 自由は「法の支配」のほか、階級などの「中間組織」の存在に最も擁護されるが、君主制の働きも極めて大きい。 天皇を戴くことによって、日本国民の享受する自由が“高雅なる自由”となるばかりではない。 自由がナショナルな「相続(世襲)」によって、ある特定な国民に享受されるものとなるのは、君主制における「世襲」の法理が援用されているからである。 自由と君主制の不可分性は、近代的自由が英国という君主制国に発生した世界史の常識においても明らかだろう。 「皇室(天皇)は、日本国民の自由の淵源である」といってよいのである。 美徳は、伝統と慣習の土壌に咲いた美しき人間の感性に基づく行為であるが、それが「自然成長的な制度(spontaneous order)」に高度に発達したのは、日本であれば武士階級という担い手によってであり、ヨーロッパでは貴族によってである。 そして、封建体制の終焉に伴う近代以降にあっては、軍隊が武士階級を、軍人がサムライを代替して倫理・道徳を顕現する新しい担い手となった。 すなわち、名誉や大義のために個人の生命を犠牲にするという美徳を担う国家的組織と職業が国防軍と軍人である。 国防軍と軍人なくして、一国における美徳は確実にに萎えて涸れていく。 美徳はまた、社会全体に伝統と慣習が共有されていなくては棲息していけないから、具体的には家族にその自覚がありそれを子弟に教育することがない限り、美徳もその感性が磨かれず開花することはない。 一般的にも、最も発展した伝統と慣習が世代を超えて民族全体に共有されるには、家族という世代間を繋ぐ臍帯(せいたい、パイプライン)が不可欠である。 要は、家族とは、国家全体の倫理・道徳にとって基盤的な土壌である。 いかなる国家も、憲法において、“家族”が重視され特段の保護を受けるものと定める理由の一つはこれである。 また未来の子々孫々にわたる国家の連綿たる連続は、祖先から子孫に至る家族の血統の連続においてしか維持できないから、墓石と仏壇に象徴される家族による祖先の祭祀こそは国家永続の最重要な生命源の一つである。 国家は、内的には精神や徳性の衰退を招かないようにすべきだが、外的にも国家を物理的危害から守り続けない限りその生存は危殆に瀕する。 国家防衛への自己犠牲の魂が民族全体に漲って初めて国家は最小限の安泰の状況を獲得する。 日本国を守らんとした勇者の祖霊が眠る神域である靖国神社の杜こそは、日本国民の最も高貴な精神と魂が凝集しているのであり、それこそ国家永続の生命源の一つでなくて何であろう。 すなわち、日本国として聖別すべき「制度」は五つ有る。 天皇、国防軍、家族、墓石、靖国神社である。 これらは憲法において、その旨と精神とが、条文にて闡明されていなくてはならない。 ◆現憲法の削除条項と大幅修正条項、および中川草案の新条項 ◇一. 削除条項とその理由 前文 大東亜戦争に関する戦勝国への謝罪文。1952年4月のサンフランシスコ講和条約の発効をもって死文。自由社会の憲法にあってはならない「国民主権」などの不適切な用語がある。 第11条 「人権」は反憲法の概念。本書第五章参照のこと。 第13条第1項 「個人の尊重」とは「人間の個(アトム)化」を前提としており、アナーキズム若しくは全体主義に至る危険思想。「個人の尊厳」は伝統と慣習の宿る「中間組織」の存在と他者の支えが不可欠。「中間組織」の擁護が憲法原理であって、「個人の尊厳」は憲法としては排除すべきもの。 第13条第2項 生命・自由・幸福追求という「国民の権利」の一つは、中川草案第16条に統合。 第14条第1項後段 「法の前の平等」の重複説明部分は不要。 第14条第2項 華族は一部復活する。 第17条 国家賠償法に規定されている。 第18条 アメリカ黒人解法の定めは日本に不要。 第25条 不要。 第27/28条 「労働」の聖化は社会主義イデオロギーだから、自由社会の憲法に不適。「勤労の義務」化は、強制重労働収容所に直結する。その他は、法律で充分に定められている。 第35/36/37/38/39/40条 刑事訴訟法など法律で規定されている。 第89条 正しい憲法に違反する宗教絶滅運動「政教分離」に悪用されるので、削除。 第97条 自由社会の憲法にあってはならない「人権」の定め。 第98条第1項 自明にて不要。 第99条 不要。 第101/102/103条 経過措置の定めであり、現在では不要。 ◇ニ. 大幅修正条項とその理由 第1条 元首である天皇を元首と明記する。「国民主権」は存在させてはならない。本書第一章参照のこと。 第3条 「内閣の助言と承認」は不敬用語で不適切。「奏請」が正しい言葉。 第8条 皇室財産については、旧制に戻す。第88条と統合する。 第9条 敗戦国の占領者への武装解除誓約の定めをいつまで残すのか。国防軍の創設を定める。本書第ニ章参照のこと。 第20条 日本に特有な宗教絶滅運動である「政教分離」は“正しい憲法”の拒絶するもの。本書第七章を参照のこと。第89条はここに統合。 第24条 「家族重視」は憲法の根本的規定の一つ。本書第三章を参照のこと。 第31/32/33条 中川草案第29条の一つにまとめる。 第88条 皇室財産は皇室に属する。第8条とともに、中川草案第10条にまとめる。 ※三権の順序 現在の「国会→内閣→裁判所」の順序を、「裁判所→内閣→国会」とする。デモクラシーの政治機関たる国会はそのデモクラシー性の故に制限されるべきものということと、司法は自由社会にとって最も重視されるべきものであることの二点を、国民が日々、拳拳服膺するため。 ◇三. 中川草案の主な新条項とその趣旨 中川草案 第2条第2項 皇室典範の非法律化。「改正は皇室の発議による」は、昭和天皇のご遺志。 中川草案 第10条 皇室財産の皇室への帰属。 中川草案 第11条第2項 「国防」のなかに「固有の領土防衛」を含む旨の定め。 中川草案 第13条 君が代と日の丸の定め。 中川草案 第17条第3項 英霊を祀る靖国神社を守る国民の義務の規定。 中川草案 第22条第3項 無神論者の反宗教活動の禁止。 中川草案 第48条第2項 立法における伝統と慣習の重視。 中川草案 第50条第2項 華族制度の部分的復活。 中川草案 第66条第6項 民法と刑法の改正等にかかわる審議における、参議院先議権の定め。 中川草案 第72条第2項 全体主義や無国家主義を指向する政党の禁止。 ■4.皇位世襲と国民の自由の関係 <目次> 第ニ部 「国民の憲法」の絶対三条件 - 皇室、国防軍、家族第一章 「世襲の共同体」日本の皇統 - 天皇への敬愛は悠久の日本の礎◆第一節 「女系の天皇」か、旧11宮家の皇族復帰か ◆第ニ節 「開かれた皇室」論 - 生きているコミンテルン「32年テーゼ」 ◆第三節 皇位の世襲こそ、「国民の自由」の淵源◇一 イギリスの「権利章典」 - 憲法原理の神髄 ◇ニ ウォルター・バジョットの『英国憲政論』と福沢諭吉の『帝室論』 ◆第四節 皇室の藩屏をどう再建するか 中川八洋『国民の憲法改正』(2004年刊) p.51以下 第ニ部 「国民の憲法」の絶対三条件 - 皇室、国防軍、家族 第一章 「世襲の共同体」日本の皇統 - 天皇への敬愛は悠久の日本の礎 ◆第一節 「女系の天皇」か、旧11宮家の皇族復帰か (省略) ◆第ニ節 「開かれた皇室」論 - 生きているコミンテルン「32年テーゼ」 (省略) ◆第三節 皇位の世襲こそ、「国民の自由」の淵源 真に自由な社会とは、「君主制下のデモクラシーはどうあるべきか」を論じても、必ず「デモクラシー下の君主制はどうあるべきか」という転倒の思想を排除する。 なぜなら、君主制は保守し擁護すべき高級な憲法制度であるが、一方のデモクラシーは制限し抑制されるべき低級な政治制度の一つに過ぎない。 君主制は国民が生命にかけても積極的に守るべき「制度」だが、デモクラシーは消極的に容認されて存在が許される現実の政治に過ぎない。 この理由は明白であろう。 君主制は政治理念たる“美徳ある自由”の淵源の一つであるのに、デモクラシーは民衆(デモス)の要求する「平等」という、徳性を喪失した非道徳で反・自由な制度(クラシー)だからである。 こうも言ってよいだろう。 我々が空高く掲げるべき“自由”は価値であり、君主制こそはこの“自由”の芽を大樹に育てあげてくれる。 が、デモクラシーは、「平等」という土足で、この“自由”の畑を踏み荒らす。 現実にも、英国であれ日本であれ、君主のもつ尊厳と尊貴とが、国中に君主の威徳を満たして英国民や日本国民の“自由”に徳性を附与してきた。 “美徳ある自由”が、君主制と封建制度のある国に限定されて発展した理由の一つである。 が、一方のデモクラシーは(橋・道路を造ってくれ!、年金をもっと増やせ!・・・・・・の)下劣な欲望を背景とした投票に、政治家が議員になりたいばかりに屈服する政治制度である。 つまり、デモクラシーは民衆のそのような非道徳若しくは反道徳的な政治参加によって国中から美徳を破壊して、野卑を蔓延させる制度である。 この故に、君主制は憲法原理であるが、一方のデモクラシーは、「デモクラシーの暴走を抑制する(たがを嵌める)」ことのみが憲法原理となっても、デモクラシーそのものは反憲法となる。 米国は、君主制ではないが、その憲法を起草するとき、デモクラシーについてはこの通りに考え、「デモクラシーの制限」を憲法の柱の一つとした。 以上の事柄は、“自由”は憲法原理であるが、「平等」は「法の前の平等」を除いて反・憲法であるという、“自由”と「平等」の関係と酷似している。 つまり、君主制は憲法上の至高の制度であるが、デモクラシーは憲法とは無関係か、仮に憲法的に考慮するとすれば「デモクラシーを否定的に制限すること」のみが憲法原理となる。 このようなことは、「米国憲法の父」で米国を建国したアレグザンダ・ハミルトンや、ハミルトンと共にジョージ・ワシントンに仕えた初代副大統領(第二代大統領)ジョン・アダムズらにとっては常識であった。 米国憲法(起草1787年、施行1788年)が、「平等」を完全に拒絶し、デモクラシーを可能な限り抑制することを根本思想として制定された理由は、これで分かってもらえるだろう。 とくに、「建国の父たち」の絶対多数意見は、新生アメリカがアナーキーな政治状態に転落することを防ぐことと、古代ギリシャに始まりそれ以降の全てのデモクラシー国が政治を腐敗させ自壊的に亡国した歴史を繰り返してはいけないという反デモクラシーの思想に立脚すること、の二つで一致していた。 米国憲法が起草・制定されていくその間、当時のアメリカにも存在していたデモクラシー支持の少数派は、その巨頭トマス・ジェファーソンが、在仏公使としてパリに「追放」されていた。 アメリカにいなかったのである。 ジェファーソンは「アメリカ13邦の独立の父」の一人であるが、1789年3月に誕生した「米国の建国の父」ではない。 ◇一 イギリスの「権利章典」 - 憲法原理の神髄 国民の“自由”は、デモクラシー(民衆政治参加制度)とは何の関係もない。 むしろ、デモクラシーは“自由”を侵害する危険をはらむ。 また“国民の自由”と表現しても、決して「人間の自由」と表現され得ないのは、“自由”はそれぞれの国家・民族に固有な“ナショナル(national)”なものだからである。 現実にも世界190ヶ国の各国でその“自由”は千差万別で、“自由”は人類に普遍的なものではない。 “自由”はあくまでもオリンピックの出場権と同じく、国家単位である。 今日のアフリカには、全体主義ではないのに、10歳ほどでゲリラに拉致されそのまま殺戮専門のゲリラになるのを強要される、人間として陰惨をきわめて全く自由がない国がかなりある。 “自由”は“自由”の伝統がない国では棲息できない。 “自由”とは、人間の知力や制度の移植で簡単に創造することの出来ないものである。 なぜなら“自由”とは、祖先から“相続”したものだからである。 そして、それをたまたま享受できた、ある特定の国の国民だけが、この“相続した自由”を育んでいる伝統的な諸「制度」を一生懸命に保守する義務を果したときだけ、この自由が満天の星空の如く光を放つ。 “自由”を擁護する伝統的な諸「制度」には主要なものが三つある。 ① 「世襲(相続)の原理」が機能していること、 ② 「法の支配」が守られていること、 ③ 「中間組織」が繁茂していること、 である。 世界の近代史を見ても、“自由”と不可分の関係にある、生命と財産が擁護されているのがヨーロッパ諸国と日本だけに限られていたのは、その双方のみが君主制と封建体制(貴族/武士階級)の二つの政治制度を共通に持っていたからであった。 君主制が主として①の「世襲の原理」を、封建体制が③の階級や家族という「中間組織」を、発達させたからであった。 ②の「法の支配」は、“古き良き法”と考え、“法”を神よりも王よりも上位にあるとし、いわんや議会での立法による「法律(legislation)」は、この“法という支配者に従う下僕の身分を弁(わきま)えよ”と考える中世ゲルマンの法思想が、近代ヨーロッパの中で一ヶ国だけ残っていた英国において発展した。 この「法の支配」は、17世紀のアメリカの英国人植民地人によって米国にも継承されていき、「法の支配」が米国の憲法原理として不動のものになった。 日本にも、この英国に発祥した「法の支配」に類似な思想が、英国の法思想的な表現ではないが、存在していた。 皇室(天皇)が連綿として守り続ける「祖宗の遺訓」がそれである。 明治憲法の告文は、「皇祖皇宗の遺訓を明徴にし・・・・・・」「皇祖皇宗の後裔に胎したまへる統治の洪範を紹述する・・・・・・」としているから、記録や記憶を超えての「皇祖皇宗の遺訓」こそが“法”で、憲法とはこの“法”を文字で以って条文とした最高の法律だと考えていることになる。 このためであろう、明治憲法には、英米的な「法の支配」が香水の香りのように爽やかに漂っている。 立法に当たって、この立法を道徳その他の上位の規範に従って拘束し無制限な立法を禁じる思想が存在しなければ、立法権力は必ず暴走する。 革命フランス、レーニンのソ連、ヒットラーのドイツでは立法に制限がないから、恣意的に大量殺人の法律が平然と立法され、この法律に従い行政と司法はあらん限りの悪を実行したのである。 ナチスの法治主義は、その法律の内容の是非を問わなかった。 レーニン、スターリンは自分たちを「人民の代表」という“無謬の神”と信じていたし、その個人的な単なる恣意は「神の法」だと狂信していた。 オウム真理教の教祖・麻原彰晃をスケール的に大きくしたものがレーニンやヒットラーであった。 日本は、偶然にも英国と似て、自由の三つの淵源 - ①「世襲の原理」、②「法の支配」、③「(階級などの)中間組織」 - を、成長させていたことになる。 日英の相違は、英国では主としてコークが②「法の支配」と“自由”の関係を、主としてバークが①「世襲の原理」③「中間組織」と“自由”の関係を明らかにしたのに、日本にはそのような理論的作業が全くなかったという点であろう。 ただ、明治憲法の起草者である井上毅の法思想には「旧慣」という概念(※注1:「旧慣の尊重」、坂井雄吉『井上毅と明治国家』、東京大学出版会、1983年、111~22頁)など、エドワード・コークやエドマンド・バークを思い起こさせるものがあるが、井上は例外的であった。 この①「世襲の原理」や②「法の支配」については、拙著『保守主義の哲学』のそれぞれ第三章/第二章において詳述している。 以下①「世襲の原理」について、少しばかり説明しておこう。 1688年の名誉革命によって英国はオランダよりウィリアム国王・メアリ女王を奉戴したとき、翌年サマーズ卿が起草した「臣民の権利および自由を宣言し、王位継承を定める法律」(「権利章典(Bill of Rights)」)を制定したが、これを例として説明する。 この権利章典とは、「英国臣民の権利/自由」は「古来より相続した」「家産である」が故に、国王陛下に対してそれらを尊重して頂きたいと奏上する形式になっている。 フランス人権宣言のように、オレは人間だから人間の権利をもっているぞ!と、アフリカのジャングルで吼えている形式のものではない。 つまり、国民の享受する自由や諸権利は、 ① 英国の国王(女王)陛下の臣民であること、 ② 祖先から「家産として相続したこと」、 の二つを法的根拠にして国家より尊重されるものだとする論理である。 これが、マグナ・カルタ(1215年)から権利請願(1628年)を経て英国を貫く「世襲(相続)の権利」という憲法原理である。 バークの、次のような簡素な説明は、美事にその核心を表現している。 「われわれ(英国民)の自由を主張し要求するに当たって、それを、祖先から発してわれわれに至り、更には子孫にまで伝えられるべき限嗣相続財産とすること、またこの王国の民衆にだけ特別に帰属する財産として、何にせよそれ以外のより一般的権利(=人間の権利)や先行の権利(=自然権)などとは決して結びつけないこと、これこそマグナ・カルタに始まって権利章典に至るわが国体(=憲法)の不易の方針であった」(※注2:エドマンド・バーク『フランス革命の省察』、みすず書房、43頁)(カッコ内中川)。 だから、この自由の権利の要求には、“臣民の義務”として国王への忠誠が発生するのである。 “臣民の義務を果さずして、自由なし”こそ永遠の真理である。 権利章典には、両陛下への忠誠の宣誓文まで明記されている。 「私、何某は、ウィリアム国王陛下およびメアリ女王陛下に、忠実であり、真実なる忠誠をつくすことを、誠意をもって約束し、宣誓します。神かけて」(※注3:『人権宣言集』、岩波文庫、84頁) 臣民が国王の王座(世襲)を守る、代りに国王は臣民の自由(世襲)を守る、という、このような自由擁護の構造は、名誉革命よりさらに450年以上も昔のマグナ・カルタを踏襲したのである。 マグナ・カルタは次のように定めていた。 「朕は、イングランドの教会が自由であること、ならびに朕の王国内の臣民が前記の自由、権利および許容のすべてを、正しくかつ平和に、自由かつ平穏に、かつ完全に彼ら自身のためおよびその相続人のために、朕と朕の相続人から、いかなる点についてもまたいかなる所においても、永久に保有保持することを、欲し、かつ確かに申し付ける」(※注4:同右、53~4頁)(傍点中川) もう一度いおう。 “自由”とは、国王の王位が“世襲(相続)”であるが故に正統性をもつように、父祖から“世襲(相続)”したが故に国家権力から最大限に保障されるという原理である。 日本に当て嵌めれば、“世襲(相続)”である天皇に“世襲(相続)の義務”として忠誠を尽くすが故に、陛下の臣民である日本国民は“自由”を“世襲(相続)”として享受できる、というのである。 一言でいえば、天皇制廃止の運動をするものに対して自由は保障されない、保障しなくてもよいのである。 英国が共産主義者の団体を「非合法」としているのは、その憲法原理からも自明の、極めて正しい立法というべきだろう。 なお、ロックはその『統治論』で、この1688年の名誉革命を、「国民の信託と同意に基づく」などと、さも国民が良き国王に変更したかのような歴史の捏造をしている(※注5:ジョン・ロック『統治論』、「世界の名著」第32巻、中央公論社、334~8頁) ヒュームは、この狡猾さ故にロックを侮蔑するし、その『道徳・政治・文芸論集』第Ⅲ巻(1748年)に収録されている論文の「原始契約について」で、ロックを非難している。 「名誉革命で・・・・・・変革されたのは王位継承だけであり、・・・・・・。しかも、1,000万人近い人民に対してこのような変革を決定したのは、多数といってもたった700人に過ぎなかった」、と(※注6:ヒューム『原始契約について』、「世界の名著」第32巻、中央公論社、542頁)。 英国には、国王の地位は“正統な継承”において正当化される、という思想しかない。 「国民が国王を選択する」などという、ロックのような発想は荒唐無稽にも度が過ぎる。 ◇ニ ウォルター・バジョットの『英国憲政論』と福沢諭吉の『帝室論』 君主制擁護論として、18世紀のバークに続く影響ある著作は何と言ってもバークから約100年後のバジョット著『英国憲政(国体)論』(1867年)であろう。 バジョットはまず、国家の政治機構を三権分立ではなく、“威厳ある部分(the dignified parts)”と“機能する部分(the efficient parts)”からなるとし、この“威厳ある部分”が、とくにその演劇的要素が被治者大衆を動かし忠誠や信頼を獲得し、一方“機能する部分”はこれを利用して統治を行っていると考えた(※注7:ウォルター・バジョット『英国憲政論』、「世界の名著」第72巻、中央公論社、71~2頁)。 つまり、「立憲君主制」こそ理想の統治が可能となる、強権を発動する抑圧を不要とする、正しい統治が体現し得るという。 また、国民を(ソフトな政治参加の前提たる)統治機構に関心をもたせ得る働きをするという。 この“威厳ある部分”が存在すれば、国家権力は国民に対して、秩序や法への従順や遵守に強権をもって強制する度合は格段に少なくて済むから、その分国民の自由への抑圧が大幅に減ることになる。 君主制の(あるいは君主制の遺制がある)国に自由社会が誕生したのは、君主のもつこの働きによる。 バジョットとほぼ同時代の、福澤諭吉はその『帝室論』(1882年)で、政治権力をソフトにする天皇の機能について、「万年の春」「甘きこと飴のごとし」と次のように述べている。 これこそ、自由の精華であろう。 「帝室(皇室)はひとり万年の春にして、人民これを仰げば悠然と和気を催ふすべし」「国会の政府より頒布する法令は、その冷なること水のごとく、その情の薄きこと紙のごとくなりといえども、帝室(皇室)の恩徳はその甘きこと飴のごとくして、人民これを仰げばもつてそのいかりを解くべし」(※注8:福澤諭吉『帝室論』、『福澤諭吉全集』第5巻、岩波書店、265頁) さて、日本の問題は、今日、日本国民一人ひとりが皇室の尊貴性と聖性を守る“世襲の義務”を果しているかである。 また日本は憲法上の制度として、皇室の尊貴性と聖性を守る“制度”をつくっているかである。 いずれも否である。 例えば、東大法学部ですら、世界の古典であるバークの『フランス革命の省察』も、バジョットの『英国憲政(国体)論』も教えていない。 いや国会議員ですら読んでもいない。 君主制に関する日本国民の無教養は目を覆うレベルにある。 また、福澤の『帝室論』を読んでいない政治家も増えてきた。 さらに、日本では君主制論の入門書といえば、すぐ福澤諭吉の『帝室論』をあげる人が多いのに、そして岩波文庫はあれほど福澤の作品を出版しているのに、この『帝室論』のみ文庫に決してしない。 岩波書店は『帝室論』を焚書にしている、と非難しても過言ではないだろう。 ◆第四節 皇室の藩屏をどう再建するか (省略) ■5.国民主権批判 <目次> 第三部 国家簒奪・大量虐殺の思想を排除する - 根絶すべきフランス革命の教理第四章 「国民主権」は暴政・革命に至る - 「デモクラシーの制限と抑制」こそ憲法原理◇第一節 英米憲法は、なぜ「国民主権」を完全に排撃したか ◇第二節 「フランス革命の教理」を“憲法原理”だと詐言する学者たち 中川八洋『国民の憲法改正』(2004年刊) p.129以下 第三部 国家簒奪・大量虐殺の思想を排除する - 根絶すべきフランス革命の教理 フランス革命とは、・・・人民の政府でもなければ、人民による政府でもなく、・・・国民から絶対的に独立した地位に自らを置いた、国民の代表者を僭称する革命家たちの、「主権の簒奪」であった。(アーレント) 第四章 「国民主権」は暴政・革命に至る - 「デモクラシーの制限と抑制」こそ憲法原理 ◇第一節 英米憲法は、なぜ「国民主権」を完全に排撃したか 日本の憲法学では、授業でも教科書でも、米国憲法を事実上、全く触れない。避ける。 東京大学法学部ですら然りである。 この理由は明確で、米国憲法に言及した瞬間、日本の憲法学者の九割が虚偽とプロパガンダの常習者、つまり詐欺師と分かってしまうからである。 日本における憲法学者のほとんどは、人格的にも病いに冒されている。 例えば、米国憲法には「国民主権」などというものは匂いほども存在しない。 そんなものは積極的に排斥され否定されている。 とくに、米国は、その憲法制定によって「立憲主義(constitutionalism)」を憲法原理としたから、いかなる権力も制限される。 このため、「制限されない権力」の意である「主権」は、当然に憲法違反であり、完全に排撃される。 「立憲主義」と「国民主権」は水と油で両立しないから、米国は前者を採用して後者を追放した。 日本の憲法学者が「立憲主義」を是とし、「国民主権」を称賛しているのは分裂症的思考である。 バジョットは、米国憲法の起草者たちは「何処にも主権を置かないようにしたのである。それは、主権によって暴政が生じることを恐れたからである」と、米国憲法を正しく観察している(※注1:ウォルター・バジョット『英国憲政論』、中央公論社「世界の名著」第72巻、246頁)。 ハンナ・アーレントも次のように述べている。「政治それ自体における偉大な、そして長期的に見ればおそらく最大のアメリカ的革新は、共和国の政治体内部において主権を徹底的に廃止したということ、そして、人間事象の領域においては主権と暴政とは同一のものであると洞察したこと」(※注2:ハンナ・アーレント『革命について』、ちくま学芸文庫、239頁)統治に関する「主権」の廃止は、英国本国のコーク以来の伝統であって、「アメリカ的革新」ではない。また「主権」と“暴政”の同一視も、英国の常識であって、「米国の発明」とはいえない。このような小さなミスをしているけれど、アーレントは米国憲法の核心を正確に把握している。 ノーベル経済学賞受賞の政治哲学者ハイエクは、次のように「国民主権」のことを「迷信」という。その通りであって、政府の統治を受けている被治者を「主権者」などとは、酔っ払いの寝言か戯言かであろう。あるいは、迷信とか妄念上の幻覚としか言いようがない。「主権が何処にあるかと問われるなら、何処にもない・・・・・・というのがその答えである。立憲政治は(権力が)制限された政治であるので、もし主権が無制限の権力と定義されるなら、そこに主権の入り込む余地はあり得ない。・・・・・・無制限の究極的な権力が常に存在するに違いないという信念は、・・・・・・・迷信である(※注3:F. A. ハイエク『法と立法と自由』、『ハイエク全集』第10巻、春秋社、171頁)」 統治において「主権」を排除するのは、自由にとって最高の憲法原理である。 「法の支配」の下で憲法を成長させてきた英国においても同様である。 英国の「法の支配」の原理にあっては、ブラクトンの法諺のとおり、“法”は神よりも国王よりも上位にあって神や国王を支配するから、神や国王ですら主権者になり得ない。 かくして、「何にも支配されない権力」という意味である「主権」は、英国では“法”に支配される国王にすら適用されなかった。 むろん、英国にも、ボーダンの『国家論六書』(1576年)などによって、「主権」というフランス生まれの思想が上陸していたから、16世紀末からのイギリス国王も「主権」に並々ならぬ関心を寄せるし、その周辺の臣下のなかには国王に阿諛すべく「国王主権」を言い出すものは少なくなかった。 だが、ちょうどこの17世紀の初頭、英国は幸運なことに「法の支配」を死守せんとするエドワード・コーク卿というコモン・ローの大法曹家が存在していた。そして、不敬罪で牢に繋がれることを恐れず、「国王主権」論を断固排撃した。例えば、1608年10月、国王ジェームスⅠ世に向って、コークは直接ブラクトンの法諺「国王は、すべての臣民の上にあるが、“法”の下にある」を持ち出し諌言している(※注4:『コーク判例集12』、原著、63~5頁)。また、チャールスⅠ世時代の1628年の「権利請願」(Petition of Right)の草案に貴族院が「国王主権」の文字を挿入したとき、当時たまたま下院議員になっていたコーク卿は「主権は国会の用語ではない」と、ばっさりと削ってしまった(※注5:W. Holdworth, A History of English Law, Vol. 5, p.451)。現代風の表現では、「主権は憲法に背反する」である。 今日に至るも、英国に、憲法を含め国家の統治関係に「国民主権」という概念が全く存在しないのは、コークに代表される「法の支配」を守らんとした多くの英国の法曹家と政治家の汗の結晶による。 かくして、英国には、ブラックストーンの「“法”主権」や、ダイシーの『憲法序説』で日本でも有名になった「国会主権(※注6:中川八洋『保守主義の哲学』、PHP研究所、116~8頁)」の概念はあっても、「国民主権」も「人民主権」も存在しないのである。 英米の憲法が“正統な憲法”として世界的にもそのモデルになっている事実については、日本でも広く知られている。 この点からでも「国民主権」が存在しないか、否定されているのが“正しい憲法”であるのは自明であろう。 つまり、「国民主権」を美化し神格化している日本の憲法学の教科書はすべて、“狂った憲法学”である。 しかも、この狂気は度が過ぎ、オウム真理教よりも遥かに酷い。 米国社会から排除された“アメリカのはぐれ者”たちの巣窟であったGHQ民政局では、日本国憲法を書くに当たってスターリン憲法やワイマール憲法を参考にしたように、彼らは通常の“米国人”ではなかった。 そのことは、非英米的な「国民主権」が前文や第一条にあることですぐ分かる。 彼らは「英米の憲法が正統」であることに耐えられない、“アメリカの異分子”たちであった。 話を戻して、米国憲法が「国民主権」を排しているのは、米国がイギリス17世紀の法思想で建国されたからである。 独立戦争(1775~83年)とは、この17世紀という百年ほど昔の英国の法思想で武装したアメリカ植民地に住む“古い英国人”と、議会が強くなりすぎた18世紀後半の英本国に住む“新しい英国人”との闘いであった。 また、建国当時のアメリカのエリートたちとは主として大農園主であるが、コークの『英国法提要』とこのコークを継ぐブラックストーンの『イギリス法釈義』を座右の書とする、高い教養人であった。 コークとブラックストーンこそは「法の支配」の法曹家であるが、それらを血肉としたアメリカ「建国の父たち」は、主としてこの両名の法思想を学び、そこから「立憲主義」とか、「(立法に対する)司法審査」とかを「発明」した。 19世紀において、英本国では、「ベンサム→オースティン」らの命令法学に汚染され、「法の支配」が衰退していった。 しかし、米国は17世紀初頭のコークの思想を頑固に19世紀末までは継承し続けた。 20世紀に入って米国でも「法の支配」は衰退したが、しかし「国民主権」などという、暴力とテロルを生んだ革命フランスの、国民を暴君に仕立てあげてこの凶暴な暴君に自分たちの自由を侵害させる狂気のドグマは、全く芽すら出ることなく今日に至っている。 「国民主権」という言葉は、米国では今でも火星語のようなもので誰も理解できない。 一方、英国とは、マグナ・カルタに代表される中世封建時代からのコモン・ローと、それと不可分の関係にある自由擁護の憲法原理「“法”の支配」とを死守すべく、フランスから流入する「主権」思想を撃退するために血を流した歴史を持つ国家である。 革命フランスに宣戦し、22年戦争(1793~1815年)を戦ったのである。 英国にとって「国民主権」は、英国に上陸してはならない、根を張ってはならない、有害な教理として合意され現在に至っている。 「国民主権」が米国に存在もせず米国人の関心の対象にもならなかったことは、米国にルソーやその他のフランス啓蒙哲学(モンテスキュー1名のみ例外)がさっぱり流入しなかったことに通じている。 あるいは、米国の建国から数ヶ月後に発生した革命フランスの革命思想も簡単に排除され流入しなかったこととも関係していよう。 英国ではエドマンド・バークを先頭にして国を挙げて革命フランスの革命思想の流入の阻止に血眼にならざるを得なかったが、米国にはそんな苦労は全くなかった。 英米憲法の思想は、革命フランスの思想とは水と油のごとく対立的である。 共通する所がどこにもない。 フランスが、フランス革命の思想こそが“本当の憲法”を蹂躙すると悟って、英国系の憲法思想の正しさにやっと気づいたのは、1875年の第三共和国憲法からであった。 つまり、1789年から1875年までの86年間とは、フランスにとって無意味で有害な反憲法のドグマに熱狂した「狂愚の86年間」であった。 そして、このフランス第三共和国憲法が米国憲法(1788年)に似たものであることは、米国に遅れること87年もかかってフランスがようやく米国の足下に及んだということである。 話を米国憲法に戻せば、そこに「国民主権」がはっきりと不在になっているのは、憲法起草者が一致して民衆(demos)というものに「潜在的専制者(potential tyrant)」を透視し警戒したからである。 育ちも教養も高い君主ですら「専制君主」になると恐れるならば、その逆の、育ちも悪く教養もない民衆は主権を与えられれば直ちに“暴君”になるだろうことは、「米国の建国の父たち」にとって自明であった。 民衆が多数を恃(たの)んでその意志を強制力に転換したならば、それは必ず国民の自由を侵害するものになるのは、自明であった。 「建国の父」の一人で、米国憲法の起草者の一人でもあったマディソンは、この「多数者の専制」を次のように恐れている。 「民主政治(popular government、民選政府)の下で多数者が一つの党派を構成するときは、党派が、公共の善と他の市民の権利のいずれをも、その圧倒的な感情や利益の犠牲とすることが可能になる(※注7:A. ハミルトンほか『ザ・フェデラリスト』、福村出版、46頁)」 このようにデモクラシーへの警戒感は、“人間というものへの不信”という、正しい人間観を、アメリカの「建国の父」たちが持っていたからであった。 フランスの啓蒙哲学者や革命屋たちは、あろうことか、政治過程での人間が善性であり得ると逆さに妄想した。 マディソンの、次のような主張こそが不変の真理であろう。 「そもそも政府とはいったい何なのであろうか。それこそ、人間性に対する最大の不信の現れでなくして何であろう。万が一、人間が天使ででもあるというならば、政府などもとより必要としない(※注7:前掲『ザ・フェデラリスト』、254頁)」 「建国の父たち」の筆頭アレグザンダ・ハミルトンも、デイビット・ヒュームの影響もあるが、「全ての人間はごろつき(a knave)と見なすべきである」と、政治家が持つべき正しき人間観を持っていた。 ニューヨーク邦での米国憲法批准会議で、ハミルトンは次のように演説した。 「純粋デモクラシーは、歴史を紐解けば、これほどの政治における偽りは他に類をみない。古代デモクラシーでは市民(国民)自身が議会に参加するが決して良き政府をもったことがない。その性格は専制的であり、その姿は奇形である(※注8:Selected Writings and Speeches of Alexander Hamilton, AEI, p.207)」(1788年6月21日) 国民の自由の擁護は、民衆の政治参加を警戒し、その代表者の議会に対してすらさらに警戒し、デモクラシーを制限する「制度」をつくることであるが、これが「建国の父たち」の一致した意見であった。 マディソンは、民衆が選出した代議士たちの議会(立法府)に対して、この議会が国家権力を簒奪しないかとも恐れた。 「・・・・・・この立法部(国会)に対してこそ、冒険的な野心をもつことがないように、人民はその一切の猜疑心を注ぎ、警戒をおさおさ怠りないようにしなければならない(※注9:前掲『ザ・フェデラリスト』、242頁)」 実際に革命フランスでは、「議会」が権力を簒奪して、国民を好き放題にギロチンその他で殺害するに至った。 ジャコバン党独裁下の「国民公会」は、単なる“殺人許可書を発行する村役場”であった。 フランス革命は、米国憲法のあとに発生したが、またラファイエット侯爵のようなワシントン・マニアックもいたのに、米国憲法の思想から何かを学ぼうとした形跡が全くない。 日本の憲法学者のほぼ全ては、米国憲法の解説書『ザ・フェデラリスト』をその教科書でまともに取り上げていないが、それはフランス革命の凶暴なジャコバン・テロリストと日本の憲法学者とが「兄弟」だからである。 ◇第二節 「フランス革命の教理」を“憲法原理”だと詐言する学者たち 日本の憲法学者の多くは、一種の詐話師である。 いかに言論の自由があるとはいえ、何らかの刑法上の犯罪になるのではないかと思うほど、彼らが書き散らした教科書は嘘とトリックだらけである。 「国民主権」一つを例としよう。 英米憲法はそれを拒絶している。 現代フランスの第五共和国憲法(1958年)は“蝉の抜け殻”のようにその形骸を残してはいるが、憲法として何かの意味を持たせているわけではない。 つまり、フランスは、「国民主権」を実態上は死刑に処しているが、その屍を埋めたあとに立派な墓をたててあげた。 それが第五共和国憲法の第三条に当たる。 ところが、日本の憲法学は、プリンセス天功のマジック・ショーも顔負けに、まず現実の自由社会の世界地図から英国も米国も現代フランスも、主要三ヶ国を消してしまう。 次に、歴史の彼方にとっくの昔に葬られたほずの、1789年から1794年にかけての血塗られた革命フランスを「現在」に存在する、「世界に存在する唯一の憲法先進国である」という“大幻想”のスクリーンを映し出す。 杉原泰雄の『国民主権の研究』や辻村みよ子の『フランス革命の憲法原理』などは、彼らが1789年から1794年のジャコバン・テロリストになりきっており、彼らの思考も時間もこの18世紀末のフランスに止まっている、そして、この18世紀が、「20世紀後半である」「21世紀である」とのマジックに専念している。 彼らの本は、読むたびにゴースト・タウンの光景か、お化け屋敷が浮かんでくる。 異様な本である。 なお、フランス革命のフランスに憲法原理など全く存在しないから、『フランス革命の憲法原理』との、辻村の著作タイトルは、悪徳不動産屋の誇大広告と同じ虚偽広告に当たる。 なぜ日本の憲法学者の九割がこれほどまでに虚偽と欺瞞に狂奔するのであろうか。 理由の第一は、彼らはマルクス・レーニン主義者であり、日本を何としても社会主義化したい、共産主義国にしたいという執念にのみ生きている宗教信者であるからだろう。 そして、革命を排除する智恵が憲法の魂に沿っていなくてはならないのに、革命に誘導する革命の教理を、あろうことか憲法学だと詐言的に転倒する。 宮沢俊義、長谷川正安、杉原泰雄、小林直樹、横田耕一、渡辺浩、樋口陽一、辻村みよ子ら、名をあげると数十名にも及ぶ。 英米憲法を全面的に消してこの地球上には存在しないことにした「情報操作(トリック)の達人」辻村みよ子とは、フランス人権宣言(1789年)や1793年ジャコバン憲法に関して荒唐無稽かつ出鱈目なプロパガンダ(嘘宣伝)を平然となす人物でもある。 前述したその作品『フランス革命の憲法原理』で、辻村の嘘は「はしがき」の冒頭一行目から始まる。 そこでは「(フランス革命200年目にあたる今年)フランスをはじめ世界の国々で、大革命の偉業を讃え、その意義を考える記念行事・・・・・・(※注1:辻村みよ子『フランス革命の憲法原理』、日本評論社、i頁、ii頁)」、としているからだ。 だが実際には、フランスにおいてすらフランス革命離れは決定的である。 フランス政府は、革命記念日行事その他を今では可能な限りロー・キー化している。 フランスは、東欧の解放(1989年11月)とソ連邦の崩壊(1991年12月)をもって、フランス革命記念日の安楽死を模索している。 世界のどこにもフランス革命の「偉業を讃え」る、そんな国は実態としては一ヶ国もない。 辻村の虚偽記述は病気である。 さらに、人権宣言やジャコバン憲法についての、細々とした“屍体解剖”的な研究は散見されるが、「フランス憲法学界の最近の傾向、すなわち1789年宣言の憲法規範性を認め、・・・・・・(※注1:前掲『フランス革命の憲法原理』、i頁、ii頁)」などという研究動向は、ゴミほどのもので無視すべきレベルである。 人権宣言はフランス国家全体を宗教団体に改造する宣言で、“モーゼの十戎”などをモデルとしたカルト宗教の戒律もしくは呪文の性格をもつことは、今では定説であろう。 かくも憲法から程遠いものが、どうして「憲法規範性」を持ち得るというのだろうか。 辻村の言説が麻原彰晃のそれに重なるのは、辻村が殺人鬼ロベスピエールの崇拝者であることだけではない、 「近代市民憲法原理ないし近代立憲主義の基本原理を確立したのは、人権宣言かジャコバン憲法か、あるいは1791年憲法かジャコバン憲法か」などと言ったり、それが「<新しい問題>である」など、と述べているからである(※注1:前掲『フランス革命の憲法原理』、i頁、ii頁)。 「立憲主義」とは、「立憲君主」という概念でも簡単に分かるように、憲法に従っって如何なる権力も制限されることを指すから、「国民主権」という「主権」が高らかに謳いあげられた革命フランスに全く存在しなかったのは明々白々ではないか。 例えば、ジャコバン憲法は制定されたが施行されなかった。 そればかりか、この憲法に定められていない、“無法組織”たる公安委員会と革命裁判所をもって独裁とフランス国民の大量虐殺が実行された。 「立憲主義」とは対極的な“憲法破壊主義”がジャコバンの本性であった。 だから、自由、生命、財産への大々的な侵害という蛮行が実行されたのである。 フランスが米国生まれの「立憲主義」を初めて理解したのは、約百年後の1875年であった。 しかも、「フランス人権宣言」こそが、“憲法破壊主義”を牽引し正当化した。 その第三条が「国民主権」を定めたからである。 この「国民主権」によって、人間を無制限に殺戮したいという、国民の一部の“意志”が絶対化され神化されたからである。 これが大規模テロルに至った主要な理由の一つである。 このように、「国民主権」が反・憲法原理であることは、このフランス革命史が百パーセント以上に証明している。 「立憲主義」を史上初めて創造したアメリカの「建国の父たち」が、「国民主権」とそれに類する思想すべてを排撃したが、彼らが如何に優れた賢者であったかはこれだけでも充分に判明する。 樋口陽一は、東京大学教授として最も強い悪影響と深い傷跡とを日本に遺した憲法学者である。 この樋口もまた、時間がフランス革命でとまり、事実上、それから現在に至る二百年間の歴史が抹殺されている。 また、場所もパリに限って、英米を含めて世界各国の憲法を決して鳥瞰しようとしない。 ときたまタイム・マシーンに乗って、ホッブズとルソーを狂信する「ヒットラーの芸者学者」のカール・シュミット(ナチ党員)の所にお伺いに出かけるぐらいである。 これが樋口陽一の憲法学の全てである。 “知の貧困”もここまでくると絶句するほかない。 具体例を挙げる。 樋口陽一の主著『憲法Ⅰ』(※注2:樋口陽一『憲法Ⅰ』、青林書院)は、英国憲法は全面無視し歪曲する。 米国憲法は完全拒絶する、オランダ、ベルギー、北欧の立憲君主国憲法はないことに処理し、現代フランスの憲法は隠す、……。 マジック・ショーのトリック以外の記述が全くないという奇本、それが樋口著『憲法Ⅰ』である。 別の表現をすれば、憲法としてはとっくの昔に死んで白骨と化している革命フランスのそれと、カルト宗教の経典であったフランス人権宣言だけでもって、腐った枯れ枝を集めたような樋口流「憲法理論」を創る。 まずその第Ⅰ部では、主に「立憲主義」を取り上げる(第一章第三節、第四章その他)。 ところがそこでは、米国の「立憲主義」には全く言及しない。 「立憲主義」を全面破壊したい“反・立憲主義者”である樋口にとって、その内容について実質的に一行も言及しないことによって自分の狙う目的を果している。 しかし「立憲主義に言及しないとは何だ!」の批判を回避すべく「立憲主義」という四文字のみは選挙宣伝カーの連呼の如く書き散らす手法をとっている。 次に、近代憲法の基本構造が「主権」と「人権」だとする(第二章第一節)。 ここでも、樋口は卑劣なほどのトリックで論述していく。 なぜなら、そのタイトルは一般的な「近代憲法の基本構造」としているのに、実際には、「身分制秩序を否定する国家=国民主権原理によって、人権主体としての個人が成立した」(28頁)などと、革命フランスのみに限定してその「憲法」なるものを記述しているだけだからである。 羊頭狗肉である。 また、この第一節のタイトルを「主権と人権 - その近代性」としているのは、革命フランスのみに特殊であった「(国民、人民)主権」と「人権」が、当時の欧米に一般的にも存在し「近代的」であったかのように学生が誤解するよう誘導するためである。 近代の英米憲法には、「国民(人民)主権」も存在しない。 「人権」も存在しない。 が、この事実については樋口は一文字も書いていない。 英米憲法について正しく記述すれば、「人権」が近代とは無関係であるのが一瞬にしてバレるからである。 それを避けるための詐術としての「抹殺」である。 次に、ここまで米国憲法を抹殺するのは極端で拙いと思ったのか米国に言及する所がある。 が、この事実については樋口は一文字も書いていない。米国憲法とは何の関係もない、1835年のトクヴィルの作品を出して誤魔化すのである(30頁)。 英国については、17世紀の“主権潰し”のコークなどには一言も言及せず、それから200年以上もたった19世紀のダイシーの『憲法序説』のさわりにちょっと触れてオシマイにする(25頁)。 全体を通してみると、結局、革命フランスの部分だけで「全世界の憲法と近代以降2~400年間の全ての憲法の話をした」ことにしている。 レトリックというより、低級な詐言としか形容できない。 「立憲主義」に話を戻せば、ここまで真っ赤な嘘を吐ける人間がこの世にいるのかと、ただ驚愕するしかない。 例えば、樋口は次のように、出鱈目も度が過ぎた虚偽定義をするからである。 「近代立憲主義は、人権主体としての個人の尊厳という究極的価値を前提にして、権利保障と権力分立をその内容とする」(22頁) 「立憲主義」は、統治機構内の如何なる権力も憲法に従って制限されるという、1788年の米国憲法を嚆矢とするアメリカ的な憲法原理である。 が、決してこれには触れない。 また、マディソンらの「建国の父たち」が起草した米国憲法には「人権」は匂いすらなく、「個人の尊厳」もない。 当然、「権利の保障」とも無関係である。 いったい、「人権主体としての個人の尊厳」と「立憲主義」とがどう関係すると言うのだろう。 まるで、「フランスのケーキは我が日本国の伝統文化の象徴である」などと同じ言辞であり、酔っ払いでもこれほどの酔言は吐かない。 そして、米国憲法から100年も後の、しかも米国でない、19世紀ドイツの「立憲主義」などのマイナーな話にすり替えていく(22~3頁)。 次のような、もう一つの虚偽定義も全く意味不明である。 なぜなら、「立憲主義」は、「国民主権」や「絶対君主」を排撃するものであるが、単なる「個人」を対象としないからである。 樋口の「強い個人」の意味ははっきりしないけれど、それが“個々(アトム)主義”の「個人」を指すのであれば、ルソーの『人間不平等起源論』から生まれた「平等」と表裏一体をなす概念である。 つまり、樋口はフランス啓蒙思想をもって、水と油の関係にあるコーク系列の「立憲主義」とが混じり合えるという、マジック・ショー的にこの一文を書いている。 「近代立憲主義を想定する個人は、ひとことでいえば、強い個人である」(33頁) 樋口陽一の「憲法学」は“憲法学”ではない。 「法の支配」など、自由を擁護する憲法原理を完全に無視するか、歪曲している。 ひたすらフランス革命を日本に起こすことのみに執念を燃やす扇動のパンフレットになっている。 アジビラである。 附記読売憲法試案(2004年5月3日)は、樋口陽一や辻村みよ子の直系の、大量虐殺者ロベスピエールと同じイデオロギーというか、共産革命のロジックというか、それが冒頭に展開されている。「日本国憲法は、日本国の主権者であり、……」が、前文の最初に書かれているからである。その意は、日本人は「一億二千六百万分の一の絶対君主」になったとでも言いたいのだろうか。しかも、一般に日本人のほぼすべては被治者であるからこの主権者に絶対的な服従を強いられる「一人の奴隷」になったとの宣言である。そればかりか、わざわざ「第一章 国民主権」を新しく設け、それを現第一章「天皇」の直前にもってきている。天皇は、「主権者」たる国民の下にある、と言いたいのである。あのルイ16世の処刑の直前の血塗られた革命フランスを模倣している。読売憲法試案より、現GHQ憲法の方が日本国にとって何十倍もましである。 ■6.人権批判 <目次> 第三部 国家簒奪・大量虐殺の思想を排除する - 根絶すべきフランス革命の教理第五章 「人権」という、テロルの教理 - 文明と人間を破壊した「フランス人権宣言」◇第一節 偉大なるバークと、その人類初の「人権」批判 ◇第二節 オウム真理教のサティアン? - 日本の憲法学界 中川八洋『国民の憲法改正』(2004年刊) p.146以下 第三部 国家簒奪・大量虐殺の思想を排除する - 根絶すべきフランス革命の教理 フランス革命とは、・・・人民の政府でもなければ、人民による政府でもなく、・・・国民から絶対的に独立した地位に自らを置いた、国民の代表者を僭称する革命家たちの、「主権の簒奪」であった。(アーレント) 第五章 「人権」という、テロルの教理 - 文明と人間を破壊した「フランス人権宣言」 フランス革命において数十万人がギロチン、溺死刑その他で殺されるという大量殺戮(大テロル)は、「フランス人権宣言」(1789年8月)がもたらした必然の暗黒であった。 「人権」、それは自由社会の個々の国民が祖先より相続している自由、生命、財産の権利を粉砕すべく、カルト宗教の暴力の教理(ドグマ)の一つとして誕生した。 しかし、日本では、「人権」がさも素晴らしい近代の哲理と見なされ、「人権」が“自由”を擁護する魔法の力をもっているとの、転倒した錯覚が広く共有されている。 このように逆立ちした異様な「人権」妄想は、「人権」を発明したフランスですら今では実態的には存在しない。 現在では国連と日本(とEU?)だけに見られる狂気であるといってよい。 フランスは、このおぞましい「人権宣言」を、その約90年後の1875年の第三共和国憲法では一旦葬儀に出した。 現在の1958年第五共和国憲法では、前文で一言高らかに触れることで一種のモニュメントに扱い、敬して遠ざけることにした。 現代フランスの憲法は、「フランス国民の権利」を擁護して、「人間の権利」などは出来るだけ思考の外に出てもらうことにしている。 日本の狂ったような「人権」信仰は、アナーキストで、スターリン憲法こそ“理想の憲法”だと考えていたロウスト中佐(GHQ民政局所属)が、1946年2月に、現在の日本国憲法の「第三章」の起草を担当したことに始まった。 もちろん米国憲法には「人権」という概念は匂いすらなく皆無だから、ホイットニー民政局長のような“リベラルの中のリベラル”米国人にとってすら、「国民の権利」より一ランク下にある「civil rights(公民権)」を発想するのがやっとであった。 ホイットニー准将は、ロウスト中佐にあくまでも「civil rights の章」の起草を命じたのである(※注1:高柳賢三ほか編著『日本国憲法制定の過程Ⅰ』、有斐閣、110頁) だが、オランダ生まれで永くインド在住だった無国籍的ディアスポラ(放浪者)のロウスト中佐は、命令の「civil rights」を無視して、勝手に「fundamental human rights(基本的人権)」などという、非・米国的な思想、つまり白骨と化したフランス革命時の純フランス的概念を墓場から掘り出してきた(※注1:前掲『日本国憲法制定の過程Ⅰ』、216頁) フランス人権宣言とはフランス人に「フランス国を棄てて無国籍の人間になれ!」と呼びかける呪文であったが、ロウスト中佐はこれに共鳴し、これを日本に再現しようとしたのである。 そして、これがそのままGHQ憲法となった。 リベラルでニューディーラーのホイットニー局長も、「基本的人権」など何の意味かは全く分からず、そのまま放置したのだろう。 ロウストはまた、フランス人権宣言の下敷になったルソー著『人間不平等起源論』『エミール』を信奉していたと見てよい。 ロウストは、現在の第14条になっている「すべて国民は」の所を「すべての自然人は(all natural persons) are equal before the law)」としていた(※注1:前掲『日本国憲法制定の過程Ⅰ』、218頁)。 「自然人」という概念も、それこそを“人間の理想”だとしたのも、オランウータンを“理想の人間”だと妄想していたルソーから生まれた。 そして、この「自然人」という言葉には、アナーキズム(無国籍主義)の核心部分たる、“文明的人間”と同義である「国民」を、「人間」という非国民のレベルに退行させたうえに、さらに動物並みの「自然人」にまで野蛮化させようとの、ロウスト中佐の日本人へのルサンチマン的な呪詛が漂っている。 しかしなぜ、このような戦勝国の、敗戦国への侮辱と復讐に燃えた無国籍的アナーキストの造語「基本的人権」を、「日本にとって屈辱である」「国家として死活的に有害である」とは捉えずに、日本の憲法学者のほとんどは1946年から歓喜し絶賛し続けたのだろうか。 また、この狂気がなぜ沈静化せず、21世紀に入ってもますます炎上しているのであろうか。 GHQ憲法に秘めた、GHQあるいはその民政局の意図には、「軍国主義の復活の芽を潰す」など複数ある。 が、宮沢俊義(東京大学教授)らの憲法学者を含めて当時の日本側の極左勢力は、GHQ憲法を日本が共産社会に至ることを正当化する天の賜物だと考えた。 まず、現憲法第9条の武装解除条項は、日本をソ連軍に無血占領させるに好都合なものであった。 日本の極左勢力が単独で暴力革命を起こし成功するにも好都合であった。 現憲法第1条の「国民主権」は、フランス革命、ロシア革命を再現するに不可欠な、天皇制廃止に転用できる“武器”であった。 また第11条の「基本的人権」も、日本人を「高級な日本国民」から「低級な人間」に落とす定めだから、このような「低級な人間」からなる社会は日本国ではなく、非ナショナルで未開・野蛮な「共産社会」に時間の経過をもって改造される。 つまり、日本国憲法で共産革命の遂行に最も都合のよいところは、第9条、第1条、第11条(および第97条)であるから、日本の憲法革命屋たちはそれらを、「平和主義」「国民主権主義」「基本的人権主義」と呼んで強調することにした。 憲法の定めには仮にも“主義”などがあろうはずがない。 それなのに非学問的で政治運動用表現の「……主義」にした理由は、キャンペーンするに、この方が絶大に効果的だからである。 このことは、例えば、日本国憲法をなぜ「世襲の天皇主義(第1条)」「議会主義(第41条)」「私有財産(=自由)主義(第29条)」と言わないかと考えてみればすぐ理解できよう。 こちらの方が遥かに日本国憲法の原理というに相応しい。 つまり、「平和主義」「国民主権主義」「基本的人権主義」をキャンペーンするのは、日本の憲法学が革命に奉仕する政治パンフレット学だからである。 共産革命に都合のよいとこだけを摘み喰いする「プロパガンダ(嘘宣伝)憲法学」だからである。 ◇第一節 偉大なるバークと、その人類初の「人権」批判 1789年秋頃、「フランス人権宣言」という名の、邪教の「福音」が英国に上陸せんとしていた。 一部のイギリス人 - プライス博士や唯物論者のプリーストリら - がそれに「改宗」し始めていた。 このとき、ドーバー海峡の水際でフランス革命の思想の上陸を阻止せよと、英国中にこだまする大声をもって立ち上がった“知の巨人”がエドマンド・バークである。 その『フランス革命の省察』(1790年)は、フランス革命思想の排除に決定的な働きをなした。 その後にあっても人類に多大な影響を与え続け世界史的な古典となった。 この『フランス革命の省察』のなかから、バークが「人権」の核心を最も正しく観察した、そして、「フランス人権宣言」の批判となった部分を例示しておこう。 「人間は(「人間の権利」などの)自然権という非文明社会の権利と(国民の権利という)文明社会の権利の双方を同時にもつことはできません。……文明社会の政治は、自然権によって形成されたのではないし、自然権は文明社会の政治とは全く無関係に存在しているものです(※注1:エドマンド・バーク『フランス革命の省察』、みすず書房、77頁)」(カッコ内中川) 「人間の権利」は、文明社会の文明的な(=自由と法秩序をもたらす)「国民の権利」とは対極的もしくは対立的なものである。 バークは、フランス人権宣言が、文明社会のこの文明性に対する憎悪心が基調になっていることを直ぐ喝破した。 「文明の社会とは慣習(convention)の上に発展してできたものです。だから、慣習こそは文明社会の法(law)でなければならないのです。……文明社会の慣習、つまり法がさも存在しないと仮定しての人間の権利 - 文明社会の慣習の積み重ねがあって初めて造られ得た国の基本政体等と絶対に両立できない人間の権利 - など一体どうして要求できるのでしょうか(※注1:前掲『フランス革命の省察』、76頁)」 “自由”とか“権利”というのは、法秩序が存在して保障され得るものであるし、要求できるものである。 法秩序の形成以前の未開・野蛮な社会を理想としての、「人間の権利」という言葉自体、形容矛盾であろう。 バークは正しい。 トーマス・ペイン著『人間の権利』(1791~2年)は、バークの「人権」批判などに対して、反論というより単に口汚く罵声を浴びせたものである。 当然、フランス革命の全てを否定する英国政府によって、悪書『人間の権利』は1792年12月には発売禁止となった。 しかし、日本の学界・教育界は、平然とペインの方のみ何か高邁な学説の如くに教えている。 それが標的とした、世界随一の古典、バークの『フランス革命の省察』の方は存在しないもの、読む価値のないものと扱い隠しに隠した。 岩波書店も、ペインの『人間の権利』を1971年に文庫として出版しベスト・セラー、ロング・セラーにしたが、バークの『フランス革命の省察』の方を文庫で出したのは、それから約30年を経た2000年であった。 つまり、ペインをして一方的にバークを中傷させるという、「出版犯罪」を岩波書店は企図し実行したのである。 しかも、この文庫本バークの新訳は、訳者の能力からして考えられないレベルの、意味がよく分からないように極端に拙劣な訳にしている。 そうするよう出版社が強く指示したのだろうか、真実を明らかにして欲しい。 米国の大学では、全ての政治学科でバークの『フランス革命の省察』は何らかの形で講義されている。 しかし、ペインについては語られることもない。 アナーキストで無神論者のペインは、米国には存在していない。 英国も同様である。 確かに、1775年に独立戦争が始まるやペインの『コモン・センス』(1776年1月刊)はアメリカ植民地の英国人を「独立」へと奮い立たせはした。 がのち、「人権」を含めペインの政治思想を知った米国民はペインを決して許さなかった。 初代大統領ジョージ・ワシントンは、ペインの名を聞くだけですぐ嫌悪の感情を露わにしたという。 そして、米国人はペインの骨まで米国から追放せんとして墓をあばこうとしたため、友人が慌てて骨を英国に持ち帰った。 が、英国も国を挙げてペインの墓を拒否した。 その友人の死とともにペインの骨は散逸してしまった。 英米で単なる“ならず者”と目されているペインの方のみ教えて、数百年に一人の天才で「政治家必携の、政治的叡智の不朽の手引」(※注2:H. J. ラスキ『イギリス政治思想Ⅱ』、岩波書店、127頁)と世界最高の評価を受けているバークを隠すのは、東京大学法学部を始めとする憲法学の教官が、教育者としても学者としてもひとかけらの良心もないからである。 ナチの迫害と恐怖にあって、また20年間に及ぶ国籍喪失にあって、「人権」というものが自由にも権利にも全くの空疎で無価値であることを体験したこともあって、ヤスパース、ハイデカーの愛弟子ハンナ・アーレントは、その著『革命について』(1963年)で、バークを支持して次のように述べた。 「人権に対するバークの有名な反論は、時代遅れのものでも<反動的>なものでもない」(※注3:ハンナ・アーレント『革命について』、ちくま学芸文庫、161頁) さらに、日本の憲法学者が米国にも人権思想があるかのような虚偽を捏造するために、フランス人権宣言は、統一国家以前のアメリカの諸邦にあった権利章典を模倣したものだという嘘をいい続けている。 が、アーレントは次のように否定する。 この方が事実に即している。 また、形式の模倣は、思想の模倣であるまい。 「人権宣言がモデルにしたアメリカの権利章典と異なって、フランス革命における人権は、人間の政治的地位ではなく、人間の自然に固有な基本的・実体的権利を明らかにすることをその目的としていた」(※注3:前掲『革命について』、161頁) そしてバークと同じく、アーレントは、文明の「政治」を文明以前の未開の「自然」に退行させようとしたのが人権宣言であったと指摘する。 フランス人権宣言を読んで、どこかの未開人の、文明を呪う“経文の声”に聞こえないとすれば、それこそ無教養の極みであろう。 同時期に発生した、アメリカ独立・建国の思想とフランス革命の思想を比較したアーレントの『革命について』は、この分野での入門書として第一級である。 「(フランス革命による)この人権は実際、政治を自然に還元しようとしたのである」(※注3:前掲『革命について』、161頁) アメリカという英国の植民地における諸邦のエリートは、英本国のジェントリー層と同一の感覚をもち同一の生活をしていた。 ほとんどが高い教養と知力に抜きん出た大富豪であった。 そして、英国のコーク卿の『英国法提要』(全四巻、第二巻の冒頭がマグナ・カルタ論)とブラックストーンの『イギリス法釈義』を座右の書とし、英本国の法曹家に準じる法学と法思想の教養を身につけていた。 フランスの啓蒙哲学に傾倒する者はほとんどいなかった。 非コーク的、非ブラックストーン的なジョン・ロックに魅せられたトマス・ジェファーソンや理神論のベンジャミン・フランクリンなどは、当時の米国エリートのなかでは例外的な少数派であった。 「人権」などというのは「動物愛護協会のパンフレットと大して変らぬ」(※4:ハンナ・アーレント『全体主義の起源2』、みすず書房、271頁)との、アーレントの「人権」非難は、「人権」を「竹馬に乗ったナンセンス!」と言ったベンサムを真似て、「人権」を揶揄したのではない。 アーレントは、ガス室で大量虐殺された同胞ユダヤ人に思いを馳せつつ、またドイツの故郷を喪失して20年もの歳月を経てやっと米国籍をとった、この20年にわたる無国籍の自分の体験に照らして、「人権」という虚構と欺瞞を衝いているのである。 なぜなら、「人権」は、「人権」を奪われた無権利状態の人々を救済はしない。 満州国が崩壊し、また邦人保護権をもつ「在外の陸軍部隊」となった関東軍がシベリアに拉致されたあとに、満州の邦人155万人がどんなに「人権!」と叫ぼうと「人権」は保障されないのは明白であろう。 ロシア兵に好き放題にレイプされ財産を奪われ殺されるしかないのである。 自由とか生命は、“国”並びにその“国”において成長した“法秩序”の二つがあって初めて保障される。 “国(ナショナル)”である以上、それは「国民の権利」である。 つまり、自由は「国民の権利」としてのみ要求し得るものであり、「人権」は自由を僅かも保障しない。 つまり、自由を含めて実体ある諸権利は、“ナショナルな権利”(=「国民の権利」)とならなければ体現されない。 バークの言う通り、「国民の権利」は存在するが、「人間の権利(人権)」は何処にも存在しない。 かくも「人権」とは虚構である。 非実在の蜃気楼に描いた空無である。 アーレントは、「人権」という教理が、国家の法秩序との関係を転倒させた、その自家撞着性を次のように述べている。 「人権は譲渡することのできぬ権利、奪うべからざる権利として宣言され、従ってその妥当性は他の如何なる法もしくは権利にもその根拠を求め得ず、むしろ原理的に他の一切の法や権利の基礎となるべき権利であるとされたのであるから、・・・・・・人権を守るための特別な法律を作ったとすれば理に反することになる」(※4:前掲『全体主義の起源2』、272頁) 実際に、革命フランスには、「人権宣言」のみが存在し、法も法秩序も瓦解した。 よって、フランス人は無法において勝手放題に殺戮された。 「人権→無法→殺戮(人権の喪失)」という“悪魔のサイクル”は、「人権」のドグマから生じたのである。 人間の自由も権利も、古来からその国に“世襲”されてきた“法”と“慣習”によってしか保障されることはない。 これのみが真理であり、また真実である。 だから、コモン・ローの母国である英国も、その継承国家の米国も、この程度のことは常識に過ぎないから、憲法思想の中に「人権」が匂いすらもなく皆無である。 フランスも、時々は先祖返りするときがあるようだが、今では反省して英米を模倣している。 日本のみ、世界で事実上一ヶ国、「人権」を崇拝している。 “フランス革命の冷蔵庫”となった、この日本の異様な姿は、約2000年の歴史と伝統を背景にしたナショナルな自由が十全に擁護される、世界最高の法秩序の存在のもとで、気儘に戯言として「人権」を喝破しているのだろうか。 それとも200年以上も昔の革命フランスの「人権→無法→殺戮」の再現を日本に期待しているからなのだろうか。 ◇第二節 オウム真理教のサティアン? - 日本の憲法学界 日本の憲法学が、学問でなく、一種の宗教団体のような状況を呈するに至った元凶の一つは、このようなカルト的な「人権」崇拝にあるだろう。 カルト宗教ならば、真実かどうかではなく、信仰するか否かであるから、どんな嘘も構わない。 宮沢俊義らが編集した岩波文庫の『人権宣言集』(1957年刊)は、この嘘の中でも嘘は酷く、特段に伝染力の強い経典となった。 なぜなら、例えばイギリスのところではマグナ・カルタや権利章典や王位継承法など七つの制定法を収録しているが、むろんこれらの中に「フランス人権宣言」に類するものは一つもない。 すべて「英国民の権利」を定めたものである。 より正確には、英国王(女王)陛下の臣民であるが故に、臣民に限定されて附与される「臣民の権利」を定めたものである。 要するに、極めて“国的(ナショナル)”なものを喪失し、伝統や慣習と無縁となった、「フランス人権宣言」のような、「裸の人間」の権利を定めたものは英国の憲法文書には一つもない。 一例として、「権利請願」(1628年)の核心部分を挙げる。 そこには次のように、「国王陛下の臣民(subjects)は・・・・・・」とある。 「国王陛下の臣民は、国会の一般的承諾にもとづいて定められていない限り、税金、賦課金、援助金、その他同種の負担の支払いを強制されない、という自由を相続しております(your subjects have inherited this freedom)」(※注1:『人権宣言集』、岩波文庫、57頁) 「人間としてこの地球に生まれたが故に有している権利」というフランス人権宣言の「人権」の意味は、英国では完全かつ全面的に否定されている。 英国における自由の権利は全て、①英国民で、②国王(女王)の臣民で、③祖先より相続したから、という三条件を満たしているが故に享受できる権利だと定められている。 1689年の権利章典もこれと寸分違わぬ思想の法律である。 そもそも、その正式な法律名は「臣民の権利および自由を宣言し、王位継承を定める法律」である(拙著『正統の憲法 バークの哲学』第二章第一節を参照のこと)。 英国には今日も、憲法的文書の一つとして、「人間の権利」を宣言したようなものは皆無である。 宮沢俊義らは事実の捏造に長けた人物であった。 その『人権宣言集』(岩波文庫)は、計画的なトリックとマジックでつくられた“世紀のプロパガンダ本”でしかない。 米国についても同様であり、米国憲法(1787年起草、88年制定)には「人権」の文字も概念も何処にもない。 あくまでも英国と同様、「国民の権利」しかない。 いや、英国よりも遥かに中世封建時代的であった。 なぜなら、「国民の権利」ですら、ハミルトンら「建国の父たち」らは反対であった。 英国並みの「国民の権利」を憲法に定めることに反対して、ハミルトンは次のように述べた。 「権利の章典を、憲法案の中に入れることは不必要であるのみならず、かえって危険ですらある・・・・・・。もし権利の章典を入れるとなると、それは元来連邦政府に附与されていない権限に対する各種の例外を含むことになり、その結果、連邦政府に附与されている権限以上のものを連邦政府が主張する格好の口実を提供することになる」(※注2:A. ハミルトンほか『ザ・フェデラリスト』、福村出版、418頁) ただ、中庸的な性格のマディソンが最初に妥協して、建国してから2年後の1791年12月、憲法に修正の形で10項目を追加した。 これが修正第1条から第10条である。 だが、それはフランス人権宣言とは似ても似つかぬもので、あくまでも「アメリカ国民の権利」であって「人間の権利」ではなかった。 あげくに、「反戦・反軍備」の日本の極左憲法学者が途惑い目を閉じ口ごもる「国民の武器を保有し携帯する権利は、これを侵してはならない(shall not be infringed)」が、米国憲法修正第2条である。 さて、この「人間の権利」のない米国憲法に困惑した宮沢俊義らは、その『人権宣言集』にどういう歪曲や嘘を細工して、米国にも「人権」があるというプロパガンダに成功したのだろうか。 第一のトリックが、米国が建国される以前の13邦の憲法文書にすり替える。 第二が戦争(反乱)に在植民地イギリス人を駆り立てた煽動パンフ「独立宣言」にすり替える。 第三のトリックとして、憲法修正第10条、第13条から第15条、そして第19条が、米国憲法の「人間の権利」を定めているという嘘を吐く。 まず修正第13条から第15条についていえば、米国憲法の起草、制定から90年が経過した、この1868~70年の追加条項を以って、米国憲法の(制定時の)精神を語ることは出来るのか。 またそれは、南北戦争後の黒人解法による、黒人への法的保護の附与の条項である。 つまり、黒人もアメリカの「国民(citizen)」と認め、アメリカ「国民の公民権(civil rights)」が附与されると定めたものであった。 「人間の権利(human rights)」とはしていない。 修正第10条は、連邦の権限と定められていないものは州または国民に留保されているというもので、中央政府の統治権力を制限する“立憲主義”の定めのひとつではないか。 「人間の権利」とも「国民の権利」とも何の関係もない。 修正第19条(1920年)は、女性参政権の附与である。 それは「The right of citizens(国民) of United States ・・・・・・」で始まっているように、米国籍を持つ成人女性に限っての参政権であり、「国民の権利」だと明記されている。 外国人の投票権を排除しており、「人間の権利」条項ではない。 米国憲法は、修正(追加)条項のどれに言及しようと、「人権」は何処にもない。 皆無である。 岩波文庫『人権宣言集』の第二章(107~125頁)は、美事なまでに宮沢俊義らの常軌を逸した詐言性を示すものとなっている。 東京大学法学部の憲法学教室は、学生を騙し国民を騙すための研究をしているのだろうか。 なお、そこで宮沢らが米国憲法に代えてトリック的に持ち出す「独立宣言」とか「ヴァージニア邦憲法」とか「マサチュセッツ邦憲法」とか、の何れにも「人権」思想はないことは、拙著を参照して頂きたい(※注3:中川八洋『正統の憲法 バークの哲学』、中公叢書、24~34頁)。 さらに一言。 米国という統一国家の憲法に「人権」が完全に排除されている状況下で、米国誕生以前の13邦の「憲法」を持ち出して強引に歪曲した解釈で仮に「人権」があると証明した所で何の意味があろう。 邦の憲法は邦の憲法であって、米国憲法ではない。 自明ではないか。 宮沢ら日本の憲法学者の、マジック・ショー的な詭弁にはほとほと呆れるほかない。 日本で「人権」というドグマが瀰漫(びまん)してしまった原因であるが、一つはフランス革命を美化してフランス人権宣言について宣伝してきたその効果であろう。 第二は、国連が1948年に総会で採択した「世界人権宣言」は、これまた日本で大々的に宣伝された。 この効果も大きい。 そこで以下、この世界人権宣言について若干のコメントをしておきたい。 なぜなら、「世界人権宣言」も、ベンサムではないけれど「竹馬に乗ったナンセンス!」以外の何ものでもない。 なぜなら、冒頭の第1条より、許し難いほどの嘘を掲げているからである。 「第1条 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とにおいて平等である」 北朝鮮に生まれた子供たちは、生まれながらにして飢餓と圧制の下で一切の自由をもっていない。 内戦に明け暮れるアフリカの幾つかの国では小学生でさえ武器弾薬の運びや殺しをしなければ生きていけず子供たちに自由はない。 「生まれながらの自由」など「すべての人間」には与えられていない。 飢餓や殺人を強制されていて尊厳など何処にあるのか。 自由はあくまでも“国”ごとであり、自由ある国に生まれない限り自由の享受は不可能である。 つまり、自由とは、その“国”からの賜物であり、「“相続”したから、享受できる」ものである。 現実とは、「人間は生まれながらにして自由がなく、尊厳もなく、<権利の平等>などという言葉が戯言以上の何ものでもない」人々が、世界には何億人もいるということである。 国連の「世界人権宣言」の真っ赤な嘘は、第2条にも続く。 「第2条 すべての者は、・・・・・・この宣言に掲げる権利と自由とを享受することができる」 例えば、北朝鮮の人々のうち、数十万人は日々、人肉を食べ、ついには餓死を余儀なくされている。 「この宣言に掲げる権利と自由を享有できる」などというのは、悪質な虚言であろう。 そして、日本の憲法学の欺瞞性は、第1条から第30条まで全て嘘、嘘、嘘の、この「世界人権宣言」を、あるいは「人間人格の固有の尊厳および平等の権利」を前文に掲げる「国際人権規約(1966年)」を、その文字面のままに事実だと詐称して「人権」を論じていることである。 しかし、虚偽や事実誤認に発した前提に立つ、自由や権利のアッピールをしたところで、自由や権利が擁護されるわけではない。 つまり、そのような前提のもとでそれらを享受することは決して出来ない。 人間の自由や人格の尊厳は、憲法が“国”ごとであるように“国”という枠組のもとで擁護される。 これが唯一の真理である。 だが、この真理を冒涜して、それらが“国”の枠を超えて地球あまねく普遍的に存在し得るなどというのは悪質な虚構である。 憲法学がもし“学問”であろうとするならば、「フランス人権宣言」をまず拒絶するとともに、「世界人権宣言」や「国際人権規約」も完全否定することから出発しなくてはならない。 ■7.ご意見、情報提供 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 以下は最新コメント表示 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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侵略国家中国から日本人を護る 2006年4月7日 東アジアEPA(経済連携協定)構想について 「この構想は中国の参加を想定している。昨年春に中国で起きた反日デモの、一般人や民間企業が襲われたことの総括もできていない」 「日本は中国と経済連携協定締結の努力をするべきではない。なぜなら中国は日本国民の安全を保証できないからだ」 同年6月6日日本政府が凍結していた中国向け円借款の再開を決めたことについて 「なぜ中国に対し、また援助するのか。正直言って分からない」 2007年2月 名古屋での講演会で「中国は北京オリンピックを契機に経済・軍事的台頭を終える準備を進めているのではないか。日本はあと20年もすれば中国の省になっているかもしれない」と発言近年の中国における軍拡路線を批判・懸念するという中国脅威論を唱えた。 2007年4月15日に都内のホテルにて中国の無礼な外交を批判 中国の首相である温家宝が来日したことに対して「日本のナンバー1が行ったのに、中国のナンバー3が来るというのは、外交儀礼から言っておかしい」と、中国の外交姿勢は非常識であると批判した。 支那のガス田盗掘に対して 経済産業大臣時代、中国とのガス田問題では強硬な姿勢を崩さず、帝国石油に初めて試掘権を与えた。 日本を守るためには 2006年10月15日、テレビ番組内で「非核三原則は国民との重い約束だ。しかし、最近の北朝鮮の核兵器実験の動向を受けて、この約束を見直すべきかどうか議論を尽くすべきだ」 と発言したところ 国会で 「非常に不謹慎!北朝鮮の核は日本が悪い!」 と文句を付けた馬鹿者が居ます。 それはこの男。 年金男 長妻昭 詳しくは以下のURLをどうぞ http //www24.atwiki.jp/free_nippon/pages/147.html 拉致問題 最も早くから取り組んできた政治家の一人であり、拉致議連の会長もつとめた。 家族会代表の横田滋は最も信頼する国会議員に中川昭一、安倍晋三、西村真悟の3人を挙げており毎年靖国神社に参拝することも欠かさない。 日教組を批判 2006年10月23日付けの毎日新聞 教員免許の更新制度に関連して「日教組の一部活動家は(教育基本法改正反対の)デモで騒音をまき散らしている」 「デモという下品なやり方では生徒たちに先生と呼ばれる資格はない。免許剥奪だ」と、日教組の活動を強く批判した。 戦場売春婦(所謂従軍慰安婦)の再調査 2006年12月19日産経新聞 官憲(役人、特に警察関係)による慰安婦募集の強制性を認めた1993年の「河野談話について早期に調査を検討すべきだとの考えを示した。 1998年7月31日 記者会見で 「強制連行の調査が不十分な状況で中学校教科書に従軍慰安婦問題が記述されたことも疑問だ」。 白人国家の侵略行為を非難 週刊新潮(2007年2月2日号) 旧ソ連の北方領土侵略を「20世紀最大の国際法違反」と非難 当時の外務大臣であった麻生太郎が唱えた「北方領土・面積二等分論」を激しく批判している。中川は「面積二等分論」について、外務省の暴走、との認識を示している。中川は同領土問題に対し、「北海道の政治家として、絶対に譲れない一線。領土というのは2島と言ってしまった瞬間に、2島以上のものは返ってこない」と断言している。 2007年12月17日慶應義塾大学での講演で 「原爆投下はアメリカが世界ナンバーワンの軍事力を持つための実験だった」と主張 さらに 「我々は実験台にされた」としてアメリカに抗議し、場合によっては国会でも非難決議を行うべきという見解を示した。 これはそれまで日米同盟の根幹に関わるため一種のタブーとされてきたアメリカ政府への戦争・歴史認識に初めて踏み込んだケースとも言える。 人権擁護法案と戦う 安倍と同様に北朝鮮による拉致問題に長年取り組んできた経緯から、中川は、“言論弾圧法案”とも称される人権擁護法案には明確に反対している。安倍が中川を政調会長に起用したのは、同法案を絶対に上程させないという安倍のメッセージでもある。2006年10月6日、自民党は人権擁護法案の議論を行ってきた党人権問題等調査会の会長ポストを、中川昭一政調会長預かりとすることを決めた。 調査会は事実上、機能停止状態となった。 2007年11月14日、 中川は東京都内のホテルで、安倍内閣崩壊以降停滞していた保守政治再建のための勉強会の準備会合を行った。会合には元農水大臣の島村宜伸や、元経済産業大臣の平沼赳夫が参加した。中川は保守主義の大家であるエドマンド・バークの言説を引用し、集団的自衛権の明確化や人権擁護法案反対を強く訴えた。同年12月4日、中川は前述の保守の勉強会を発足させる。同会の名称はその際には決まらなかったが、会長には中川が、最高顧問には平沼赳夫が、議長には島村宜伸が就いた。会には代理出席を含め、50人以上が参加した。出席者の中から、この法案の上程を懸念する意見が相次いだ。同月17日には、勉強会の正式名称が「真・保守政策研究会」に決定した。 2008年2月15日 中川は真・保守政策研究会の人権擁護法案勉強会にて、以前からの持論として同法案を第二の“治安維持法”と激しく批判した。翌16日の大阪府内の講演では、「この法案が成立すれば、私や麻生さんはブタ箱行き」と改めて批判したうえで、同法案上程阻止のため、国民運動を起こしていく考えを示した。 2008年3月10日、憲政記念館で開かれた、人権擁護法案上程阻止のための、いわゆる「人権擁護法案」再提出に対する要請受付国民集会に出席し、同法案が戦前の治安維持法に匹敵する危険性や、自身に寄せられる国民の声の中に賛成意見はただの1つもない点、また、同法案推進派議員が反対派に対して脅迫とも取れる発言をしていたことを明らかにした。 平成21年2月17日 上梓 平成21年6月26日 一部推敲 - 協賛SNSも宜しく
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幾つもの町を通り抜けてきたが、町の様子は何処も同じであった。中心部だけがビルや立派な建物が建てられているようで外部はファイクレオネ史で習った独立国家戦争時代の慈善団体によるテントのようなものが延々と続いていた。テントには「蜻蛉のためのレナ」と書いてある。レナといえばリパラオネ教の神族と呼ばれる神の窓口の一つを指す。レナは学問や知識の神族だから、蜻蛉を貧困者や被災者などに見立てた事前組織名なのだろうと暇すぎて考えていた。すると、いきなり車が止まった。 ―Kranteerl y io dyin - ADK復員事業開始 蜉蝣のためのレナ(理:lenasti fua valfarst)または蜉蝣のレナ(理:lena fon valfarst)とは、リパラオネ教系人権組織の一つ。 目次 概要 登場作品 関連項目 概要 リパラオネ教系人権組織であり、多方面で人権侵害に対する言論活動を行う組織である。言論活動のみならず、合法的な支援活動も機動的に行っており、物資と専門的知識を以て人道の危機に面する人々の保護を行う実働部隊と政府の不実を理論と情報収集によって告発・追求する研究弁論部隊が協力しつつ活動しているのが特徴である。 大規模な介入を行ったのは以下の通り。 アレークィでの難民保護(デュイン・アレス独立戦争) メイヤ政権の弾圧の告発(ユフィシャール民主化闘争) 政府の死者数の改ざんの告発(ファルトクノア宗教危機) 連邦の人権組織としては赤十字社レベルの公的な認識を受けている。 登場作品 『Kranteerl y io dyin』 作品の一部で登場。 関連項目 悠里世界における戦争犯罪……蜉蝣のためのレナは戦争犯罪者の処刑や収監に反対している。
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<目次> ■1.中川八洋『国民の憲法改正』 ■2.日本国憲法(全文)と要改正箇所 ■3.憲法草案-解説 ■4.皇位世襲と国民の自由の関係 ■5.国民主権批判 ■6.人権批判 ■7.ご意見、情報提供 ■1.中川八洋『国民の憲法改正』 中川八洋氏の政治思想については 理論派保守を目指そう! で大きく取り扱っているので、参照して欲しい。 このページでは、同氏の日本国憲法憲法改正の提案についてより詳細に紹介する。 国民の憲法改正―祖先の叡智日本の魂 第1部 正統の日本国憲法 中川草案 第2部 「国民の憲法」の絶対三条件―皇室、国防軍、家族 「世襲の共同体」日本の皇統―天皇への崇敬は悠久の日本の礎 美徳ある国民 名誉ある国家―道徳の主体としての国防軍 ほか 第3部 国家簒奪・大量殺戮の思想を排除する―根絶すべきフランス革命の教理 「国民主権」は暴政・革命に至る―「デモクラシーの制限と抑制」こそ憲法原理 「人権」という、テロルの教理―文明と人間を破壊した「フランス人権宣言」 ほか 第4部 亡国に至る三つの憲法改悪―一院制、首相公選、地方分権 参議院の再生―「法の支配」の番人 国の伝統と慣習の守護 中曽根「首相公選」論の正体―スターリン型独裁への中間段階 ほか ■2.日本国憲法(全文)と要改正箇所 朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 御名御璽昭和二十一年十一月三日内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂国務大臣 男爵 幣原喜重郎司法大臣 木村篤太郎内務大臣 大村清一文部大臣 田中耕太郎農林大臣 和田博雄国務大臣 斎藤隆夫逓信大臣 一松定吉商工大臣 星島二郎厚生大臣 河合良成国務大臣 植原悦二郎運輸大臣 平塚常次郎大蔵大臣 石橋湛山国務大臣 金森徳次郎国務大臣 膳桂之助 日本国憲法 前 文 説明 中川八洋・改憲案 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 削除大東亜戦争に関する戦勝国への謝罪文。1952年4月のサンフランシスコ講和条約の発効をもって死文。自由社会の憲法にあってはならない「国民主権」などの不適切な用語がある。書換案日本国民は、祖先より相続した美徳ある自由の満ちる祖国が、未来悠久に存続するために、世襲の義務を果すことを決意して、主権を喪失した占領下に制定された「日本国憲法」を改正し、ここに新しく憲法を制定する。 第1章 天 皇 説明 中川八洋・改憲案 第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 天皇の地位、国民主権 大幅修正元首である天皇を元首と明記する。「国民主権」は存在させてはならない。本書第一章参照のこと。 第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 皇位継承 新条項皇室典範の非法律化。「改正は皇室の発議による」は、昭和天皇のご遺志。 第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 天皇の国事行為と内閣の責任 大幅修正「内閣の助言と承認」は不敬用語で不適切。「奏請」が正しい言葉。新条項君が代と日の丸の定め。 第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任 第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 摂政(皇室典範) 第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 天皇の任命権 第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。△1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。△2.国会を召集すること。△3.衆議院を解散すること。△4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。△5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。△6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。△7.栄典を授与すること。△8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。△9.外国の大使及び公使を接受すること。△10.儀式を行ふこと。 天皇の国事行為 第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 皇室の財産授受⇒皇室経済法へ 大幅修正皇室財産については、旧制に戻す。第88条と統合する。新条項皇室財産の皇室への帰属。 第2章 戦争の放棄 説明 中川八洋・改憲案 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 戦争の放棄、戦力・交戦権の否認 大幅修正敗戦国の占領者への武装解除誓約の定めをいつまで残すのか。国防軍の創設を定める。本書第ニ章参照のこと。新条項「国防」のなかに「固有の領土防衛」を含む旨の定め。 第3章 国民の権利及び義務 説明 中川八洋・改憲案 第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 日本国民の要件⇒国籍法へ 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 基本的人権の享有 削除「人権」は反憲法の概念。本書第五章参照のこと。 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 自由・権利の保持義務、濫用禁止、利用責任 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重 (1項)削除「個人の尊重」とは「人間の個(アトム)化」を前提としており、アナーキズム若しくは全体主義に至る危険思想。「個人の尊厳」は伝統と慣習の宿る「中間組織」の存在と他者の支えが不可欠。「中間組織」の擁護が憲法原理であって、「個人の尊厳」は憲法としては排除すべきもの。(2項)削除生命・自由・幸福追求という「国民の権利」の一つは、中川草案第16条に統合。 第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界 (1項後段)削除「法の前の平等」の重複説明部分は不要。(2項)削除華族は一部復活する。新条項華族制度の部分的復活。 第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙・秘密投票の保障 第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 請願権 第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 国および公共団体の賠償責任 削除国家賠償法に規定されている。 第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 奴隷的拘束および苦役からの自由 削除アメリカ黒人解法の定めは日本に不要。 第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 思想および良心の自由 第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 信教の自由、国の宗教活動の禁止 大幅修正日本に特有な宗教絶滅運動である「政教分離」は“正しい憲法”の拒絶するもの。本書第七章を参照のこと。第89条はここに統合。新条項英霊を祀る靖国神社を守る国民の義務の規定。新条項無神論者の反宗教活動の禁止。 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密 第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由 第23条 学問の自由は、これを保障する。 学問の自由 第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 家族生活における個人の尊厳と両性の平等 大幅修正「家族重視」は憲法の根本的規定の一つ。本書第三章を参照のこと。 第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 生存権、国の生存権保障義務 削除不要。 第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 教育を受ける権利、教育を受けさせる義務、義務教育の無償 第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。3 児童は、これを酷使してはならない。 勤労の権利・義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止 削除「労働」の聖化は社会主義イデオロギーだから、自由社会の憲法に不適。「勤労の義務」化は、強制重労働収容所に直結する。その他は、法律で充分に定められている 第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 勤労者の団結権・団体交渉権その他の団体行動権 削除27条と同様の理由 第29条 財産権は、これを侵してはならない。2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 財産権 第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 納税の義務 第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 法定の手続の保障 大幅修正中川草案第29条の一つにまとめる。 第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 裁判を受ける権利 大幅修正中川草案第29条の一つにまとめる。 第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 逮捕の要件 大幅修正中川草案第29条の一つにまとめる。 第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 抑留・拘禁の禁止 第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 住居侵入。捜索・押収に対する保障 削除刑事訴訟法など法律で規定されている。 第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 拷問・残虐な刑罰の禁止 削除35条と同様の理由 第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 刑事被告人の権利 削除35条と同様の理由 第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 自己に不利な供述の強要禁止、自白の証拠能力 削除35条と同様の理由 第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 刑罰法規の不遡及、一事不再理 削除35条と同様の理由 第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 刑事補償 削除35条と同様の理由 第4章 国 会 説明 中川八洋・改憲案 第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 国会の地位、立法権 ※三権の順序※現在の「国会→内閣→裁判所」の順序を、「裁判所→内閣→国会」とする。デモクラシーの政治機関たる国会はそのデモクラシー性の故に制限されるべきものということと、司法は自由社会にとって最も重視されるべきものであることの二点を、国民が日々、拳拳服膺するため。新条項立法における伝統と慣習の重視。 第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 両院制 第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 両議院の組織 第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 議員および選挙人の資格 第45条 衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 衆議院議員の任期 第46条 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。 参議院議員の任期 第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 選挙に関する事項の要立法 第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 両議院議員の兼職禁止 第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 議員の歳費 第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 議員の会期中不逮捕特権 第51条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 議員の発言・表決の無責任 第52条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 常会 第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 臨時会 第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。 衆議院の解散、特別会、参議員の緊急集会 第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 議員の資格争訟の裁判 第56条 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 定数足、表決 第57条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。3 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 会議の公開、秘密会 第58条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 役員の選任、議院規則、懲罰 第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 法律案の議決、衆議院の優越 新条項民法と刑法の改正等にかかわる審議における、参議院先議権の定め。 第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 衆議院の予算先議と衆議院の優越 第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。 条約の国会承認と衆議院の優越 第62条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 議院の国政調査権 第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 国務大臣の議院出席の権利と義務 第64条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 弾劾裁判所 第5章 内 閣 説明 中川八洋・改憲案 第65条 行政権は、内閣に属する。 行政権と内閣 第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。 内閣の組織 第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 内閣総理大臣の指名、衆議院の優越 第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 国務大臣の任免 第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 衆議院の内閣不信任決議 第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 内閣総理大臣の欠けつ、総選挙後の総辞職 第71条 前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 総辞職後の内閣の職務 第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 内閣総理大臣の職務 第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。△1.法律を誠実に執行し、国務を総理すること。△2.外交関係を処理すること。△3.条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。△4.法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。△5.予算を作成して国会に提出すること。△6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。△7.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 内閣の事務 第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 法律・政令の署名 第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 国務大臣の訴追 第6章 司 法 説明 中川八洋・改憲案 第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立 第77条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 裁判所の規則制定権 第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。 裁判官の身分保障 第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 最高裁判所の構成、国民審査 第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬 第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 法令審査権 第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。 裁判の公開 第7章 財 政 説明 中川八洋・改憲案 第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 財政処理の基本方針 第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 課税の要件 第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 国費支出と国の債務負担 第86条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 予算の作成と国会の議決 第87条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 予備費 第88条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。 皇室財産・皇室費用 大幅修正皇室財産は皇室に属する。第8条とともに、中川草案第10条にまとめる。 第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 公の財産の支出利用の制限 削除正しい憲法に違反する宗教絶滅運動「政教分離」に悪用されるので、削除。 第90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 決算、会計検査院 第91条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 財政状況の報告 第8章 地方自治 説明 中川八洋・改憲案 第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 地方自治の基本原則 第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 地方公共団体の機関、直接選挙 第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 地方公共団体の権能 第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 特別法の住民投票 第9章 改 正 説明 中川八洋・改憲案 第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 憲法改正の手続 第10章 最高法規 説明 中川八洋・改憲案 第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 基本的人権の本質 削除自由社会の憲法にあってはならない「人権」の定め。 第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 憲法の最高法規性と条約・国際法規の遵守 (1項)削除自明にて不要。 第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 憲法尊重擁護の義務 削除不要。新条項全体主義や無国家主義を指向する政党の禁止。 第11章 補 則 説明 中川八洋・改憲案 第100条 この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から、これを施行する。2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。 施行期日 第101条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまての間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 国会に関する経過規定 削除経過措置の定めであり、現在では不要。 第102条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。 第一期参議院議員の任期 削除101条と同様の理由 第103条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。 公務員に関する経過規定 削除101条と同様の理由 中川草案の主な新条項とその趣旨 中川草案 第2条第2項 皇室典範の非法律化。「改正は皇室の発議による」は、昭和天皇のご遺志。 第10条 皇室財産の皇室への帰属。 第11条第2項 「国防」のなかに「固有の領土防衛」を含む旨の定め。 第13条 君が代と日の丸の定め。 第17条第3項 英霊を祀る靖国神社を守る国民の義務の規定。 第22条第3項 無神論者の反宗教活動の禁止。 第48条第2項 立法における伝統と慣習の重視。 第50条第2項 華族制度の部分的復活。 第66条第6項 民法と刑法の改正等にかかわる審議における、参議院先議権の定め。 第72条第2項 全体主義や無国家主義を指向する政党の禁止。 ■3.憲法草案-解説 <目次> 第一部 正統の日本国憲法(中川草案)◆日本国憲法(中川草案) ◆解説◇一. 憲法の二大目的 ◇二. 憲法が排撃すべき四つの革命の教理 ◇三. 憲法が危険視すべき、もう二つのイデオロギー ◇四. “美徳ある自由”と国家永続の生命源 - 憲法上に聖別さるべき「五つの制度」 ◆現憲法の削除条項と大幅修正条項、および中川草案の新条項◇一. 削除条項とその理由 ◇ニ. 大幅修正条項とその理由 ◇三. 中川草案の主な新条項とその趣旨 中川八洋『国民の憲法改正』(2004年刊) p.11以下 第一部 正統の日本国憲法(中川草案) 自由を、世襲の権利として正しく永続させ、また聖なるものとして保持するための道や方法として、世襲の王制以外のなにものも存在しないことは、これまでの経験が教えています。(E. バーク) ◆日本国憲法(中川草案) 日本国民は、祖先より相続した美徳ある自由の満ちる祖国が、未来悠久に存続するために、世襲の義務を果すことを決意して、主権を喪失した占領下に制定された「日本国憲法」を改正し、ここに新しく憲法を制定する。 第一章 天皇 (個々の条文案は省略) 第ニ章 国防軍と国際法規 (個々の条文案は省略) 第三章 国旗および国歌 (個々の条文案は省略) 第四章 日本国民の義務および権利 (個々の条文案は省略) 第五章 司法 (個々の条文案は省略) 第六章 内閣 (個々の条文案は省略) 第七章 国会 (個々の条文案は省略) 第八章 政党 (個々の条文案は省略) 第九章 財政 (個々の条文案は省略) 第十章 地方自治 (個々の条文案は省略) 第十一章 改正 (個々の条文案は省略) 第十ニ章 補則 (個々の条文案は省略) ◆解説 ◇一. 憲法の二大目的 自由社会である国家の憲法は、次の二つの目的に奉仕するものでなくてはならない。 また、そうあるものをもって憲法という。 一、 過ぎし幾多の時代、幾多の世代を経て祖先より相続した、歴史と伝統と慣習の宿る誇りある国家を、未だ生まれていない未来の子々孫々に引き継ぐべく、国家に潜む永遠に“永続させ得る生命源”を守り弛むことなく再活性化を図るものであること。 二、 国民一人ひとりの“美徳ある自由”を擁護する、または国民一人ひとりを“美徳ある自由”に教導する、そのような働きを為すものであること。 憲法の最高目的が、この“国家永続の生命源”と“美徳ある自由”の擁護にあるとすれば、正統な憲法は、この二大目的に反する、もしくはこの二大目的を害する概念や思想から中立でなくてはならない。 それらを排撃するものでなくてはならない。 ◇二. 憲法が排撃すべき四つの革命の教理 国民をギロチンその他で無制限に殺戮した、血塗られたフランス革命の、この大量殺戮(テロル)を推進し正当化したドグマが、「人間の権利(人権)」であり、「国民主権」であった。 「人権」と「国民主権」こそは、生命という自由の根幹すら尊重しない、憲法そのものに背反する「反・憲法」を極める狂気のドグマであった。 悪魔の思想であった。 また、フランス革命とは、唯物論と合体した無神論・理神論を背景にしたカルト宗教の権力争奪の内戦であった。 そのキリスト教撲滅のための野蛮かつ残虐なドグマが、言うまでもなく「政教分離」であった。 「政教分離」こそは、教会を破壊しその財産を没収し、国民の信教の自由を否認し弾圧した、反宗教の教理ではなかったか。 このキリスト教という既成宗教撲滅を推進した「政教分離」は、ロシア革命でもレーニンに継承され、あの残忍で陰惨な教会破壊と数十万人という大規模な殺人へと発展した。 現在もなお日本で、「政教分離」を旗印に、靖国神社に対する国民の信教の自由を奪うという暴挙が為されている。 「政教分離」は、自由社会にとって赦し難いもっとも野蛮な「反・憲法」の暴力破壊主義の教理である。 一方、宗教絶滅の、いかなるイデオロギーをも、憲法は排除しなければならない。 よって、「政教分離」は、現憲法から削除される。 宗教に関しては、それぞれの民族なり国家なりが数百年あるいは一千年以上の歳月をかけて試行錯誤した叡智において、国家との関係が定まっているのであって、この関係に、ある世代の浅薄な知力による人為的な手術(改革)を決して加えてはならない。 宗教は全て、脱会の自由と私有財産の尊重の二つの条件を満たしている限り、その活動に国家権力(政治)は介入してはならない。 「平等」についてもそうであって、英国においてはマグナ・カルタを始めとする中世ゲルマンの法思想から発展した憲法原理、「法の支配」から誕生した「法の前の平等」を例外として、憲法的基本文書のどこにも「平等」は存在しない。 米国憲法にもそのようなものは全く存在しない。 米国憲法に「平等」の二文字が例外的に挿入されたのは、憲法制定から約90年を経た修正第14条で1868年であった。 解放された黒人にもそれが米国籍であることにおいて法的保護の「平等」な適用を定めた「平等」であった。 黒人も白人と平等であるという平等主義の「平等」ではなかった。 「平等」のドグマは、ルソーの『人間不平等起源論』(1755年)において初めて提唱されたもので、それがフランス革命の教理となり、ついには階級間不平等、生まれによる不平等、財産の不平等、物質的生活の不平等、・・・・・・などの除去を国家権力の行使でもって実行することを正当化するドグマとなった。 かくして、その後の人類史はこの「平等」によって阿鼻叫喚の「世紀の蛮行」が歴史を汚すことになった。 例えば、このフランス革命をもう一度繰り返したロシア共産革命のレーニンは、「平等」をロシア国民に強制し、スターリンとともに、6,600万人を殺害した。 「平等」の強制は、ホロコーストに至る。 正統な憲法は、この故に「平等」を断固として排斥するのである。 米国の憲法にも、英国の憲法にも、「法の前の平等」はあっても、未だ平等主義の「平等」は皆無である。 要するに、次の四つの革命の教理は、とてつもない反憲法のイデオロギーである。 正統かつ正常であるべき、我が日本国憲法から完全に排除されねばならない。 A、 「人間の権利(人権)」 B、 「国民主権」 C、 「政教分離」 D、 「平等」(ただし、「法の前の平等」を除く) ◇三. 憲法が危険視すべき、もう二つのイデオロギー 「民主主義」と「平和」という、二つの言葉は、日本ではイデオロギー化しており、憲法の用語としては、明らかに適さない。 そもそもデモクラシーとはデモス(民衆)のクラシー(制度)であるから、「民衆の政治参加制度」と正しく訳すべきものを、「民」が「主体」「主人」の意になる「民主」という字をつくり、あげくに「主義」をくっつけたからイデオロギー化してしまったのである。 また、ソ連も北朝鮮も人民抑圧というより“人民殺し”の体制であったが、それらの政治体制を「人民民主主義」と呼んでいたように、民主主義は単なる暴政以上に悪逆残忍な暴政の政治になり得る政治制度である。 米国憲法は、デモクラシーをいかに制限(抑制)するかに苦心して起草され制定された。 英国憲法もデモクラシーを政体の一部にとどめて、それを手放しで称賛するようなことは決してしなかった。 日本では、国会というものが国民一般の投票による代表(国会議員)によって構成される以上、デモクラシーは憲法上に認められた制度となっている。 だが、それは、政治の理念としてではない。 憲法の原理でもない。 デモクラシーに関わる憲法原理はあくまでも、自由や専制や全体主義に至らしめる危険なデモクラシーの暴走を如何に阻止するかである。 デモクラシーによって発生する国民の堕落と腐敗を如何に防止するかである。 憲法において、デモクラシーと関係する国会(立法府)が、中川草案では、司法と内閣(行政府)の三権のなかで最も低い地位に置かれている理由はこれである。 「平和」という概念には古来より、かつ世界広く普遍的に二つの対極的意味があるので、軽々に用いることが出来ない。 「奴隷の平和(自由と独立のない平和)」と「自由(独立)ある平和」である。 このため、「平和」がどちらを指しているかは「平和」だけでは分からない。 また「平和(peace)」は、「戦争(war)でない」という意味しかない。 例えば、かつてのバルト三国の如くソ連の支配と収奪を忍耐している状況をも「平和」と言うのである。 つまり、日本国が「自由ある平和」を望んで、一方周辺の侵略国が日本の「奴隷の平和」を望んだ場合に、仮に「平和」の言葉だけであれば、後者は前者が同意したとして侵略を正当化するものとなる。 自由と独立にとって、このように「平和」は危険な言葉である。 このために、通常、「平和」を用いず、「自由と独立」などという言葉を用いるのである。 さらに、レーニンが「平和(ミール)」に「世界共産化(ミール)」というイデオロギーの意味を持たせたために、日本でも共産党は共産化運動のことを「平和運動」と称している。 よって、ロシアが北方領土を全面返還し、中共が対日核兵器戦力を全て撤去し、共産党の平和運動やナガサキ・ヒロシマの核廃絶という狂気が完全に消滅するまで、日本の憲法と全ての法律は、「平和」という二文字を使うことは出来ない。 ◇四. “美徳ある自由”と国家永続の生命源 - 憲法上に聖別さるべき「五つの制度」 自由は「法の支配」のほか、階級などの「中間組織」の存在に最も擁護されるが、君主制の働きも極めて大きい。 天皇を戴くことによって、日本国民の享受する自由が“高雅なる自由”となるばかりではない。 自由がナショナルな「相続(世襲)」によって、ある特定な国民に享受されるものとなるのは、君主制における「世襲」の法理が援用されているからである。 自由と君主制の不可分性は、近代的自由が英国という君主制国に発生した世界史の常識においても明らかだろう。 「皇室(天皇)は、日本国民の自由の淵源である」といってよいのである。 美徳は、伝統と慣習の土壌に咲いた美しき人間の感性に基づく行為であるが、それが「自然成長的な制度(spontaneous order)」に高度に発達したのは、日本であれば武士階級という担い手によってであり、ヨーロッパでは貴族によってである。 そして、封建体制の終焉に伴う近代以降にあっては、軍隊が武士階級を、軍人がサムライを代替して倫理・道徳を顕現する新しい担い手となった。 すなわち、名誉や大義のために個人の生命を犠牲にするという美徳を担う国家的組織と職業が国防軍と軍人である。 国防軍と軍人なくして、一国における美徳は確実にに萎えて涸れていく。 美徳はまた、社会全体に伝統と慣習が共有されていなくては棲息していけないから、具体的には家族にその自覚がありそれを子弟に教育することがない限り、美徳もその感性が磨かれず開花することはない。 一般的にも、最も発展した伝統と慣習が世代を超えて民族全体に共有されるには、家族という世代間を繋ぐ臍帯(せいたい、パイプライン)が不可欠である。 要は、家族とは、国家全体の倫理・道徳にとって基盤的な土壌である。 いかなる国家も、憲法において、“家族”が重視され特段の保護を受けるものと定める理由の一つはこれである。 また未来の子々孫々にわたる国家の連綿たる連続は、祖先から子孫に至る家族の血統の連続においてしか維持できないから、墓石と仏壇に象徴される家族による祖先の祭祀こそは国家永続の最重要な生命源の一つである。 国家は、内的には精神や徳性の衰退を招かないようにすべきだが、外的にも国家を物理的危害から守り続けない限りその生存は危殆に瀕する。 国家防衛への自己犠牲の魂が民族全体に漲って初めて国家は最小限の安泰の状況を獲得する。 日本国を守らんとした勇者の祖霊が眠る神域である靖国神社の杜こそは、日本国民の最も高貴な精神と魂が凝集しているのであり、それこそ国家永続の生命源の一つでなくて何であろう。 すなわち、日本国として聖別すべき「制度」は五つ有る。 天皇、国防軍、家族、墓石、靖国神社である。 これらは憲法において、その旨と精神とが、条文にて闡明されていなくてはならない。 ◆現憲法の削除条項と大幅修正条項、および中川草案の新条項 ◇一. 削除条項とその理由 前文 大東亜戦争に関する戦勝国への謝罪文。1952年4月のサンフランシスコ講和条約の発効をもって死文。自由社会の憲法にあってはならない「国民主権」などの不適切な用語がある。 第11条 「人権」は反憲法の概念。本書第五章参照のこと。 第13条第1項 「個人の尊重」とは「人間の個(アトム)化」を前提としており、アナーキズム若しくは全体主義に至る危険思想。「個人の尊厳」は伝統と慣習の宿る「中間組織」の存在と他者の支えが不可欠。「中間組織」の擁護が憲法原理であって、「個人の尊厳」は憲法としては排除すべきもの。 第13条第2項 生命・自由・幸福追求という「国民の権利」の一つは、中川草案第16条に統合。 第14条第1項後段 「法の前の平等」の重複説明部分は不要。 第14条第2項 華族は一部復活する。 第17条 国家賠償法に規定されている。 第18条 アメリカ黒人解法の定めは日本に不要。 第25条 不要。 第27/28条 「労働」の聖化は社会主義イデオロギーだから、自由社会の憲法に不適。「勤労の義務」化は、強制重労働収容所に直結する。その他は、法律で充分に定められている。 第35/36/37/38/39/40条 刑事訴訟法など法律で規定されている。 第89条 正しい憲法に違反する宗教絶滅運動「政教分離」に悪用されるので、削除。 第97条 自由社会の憲法にあってはならない「人権」の定め。 第98条第1項 自明にて不要。 第99条 不要。 第101/102/103条 経過措置の定めであり、現在では不要。 ◇ニ. 大幅修正条項とその理由 第1条 元首である天皇を元首と明記する。「国民主権」は存在させてはならない。本書第一章参照のこと。 第3条 「内閣の助言と承認」は不敬用語で不適切。「奏請」が正しい言葉。 第8条 皇室財産については、旧制に戻す。第88条と統合する。 第9条 敗戦国の占領者への武装解除誓約の定めをいつまで残すのか。国防軍の創設を定める。本書第ニ章参照のこと。 第20条 日本に特有な宗教絶滅運動である「政教分離」は“正しい憲法”の拒絶するもの。本書第七章を参照のこと。第89条はここに統合。 第24条 「家族重視」は憲法の根本的規定の一つ。本書第三章を参照のこと。 第31/32/33条 中川草案第29条の一つにまとめる。 第88条 皇室財産は皇室に属する。第8条とともに、中川草案第10条にまとめる。 ※三権の順序 現在の「国会→内閣→裁判所」の順序を、「裁判所→内閣→国会」とする。デモクラシーの政治機関たる国会はそのデモクラシー性の故に制限されるべきものということと、司法は自由社会にとって最も重視されるべきものであることの二点を、国民が日々、拳拳服膺するため。 ◇三. 中川草案の主な新条項とその趣旨 中川草案 第2条第2項 皇室典範の非法律化。「改正は皇室の発議による」は、昭和天皇のご遺志。 中川草案 第10条 皇室財産の皇室への帰属。 中川草案 第11条第2項 「国防」のなかに「固有の領土防衛」を含む旨の定め。 中川草案 第13条 君が代と日の丸の定め。 中川草案 第17条第3項 英霊を祀る靖国神社を守る国民の義務の規定。 中川草案 第22条第3項 無神論者の反宗教活動の禁止。 中川草案 第48条第2項 立法における伝統と慣習の重視。 中川草案 第50条第2項 華族制度の部分的復活。 中川草案 第66条第6項 民法と刑法の改正等にかかわる審議における、参議院先議権の定め。 中川草案 第72条第2項 全体主義や無国家主義を指向する政党の禁止。 ■4.皇位世襲と国民の自由の関係 <目次> 第ニ部 「国民の憲法」の絶対三条件 - 皇室、国防軍、家族第一章 「世襲の共同体」日本の皇統 - 天皇への敬愛は悠久の日本の礎◆第一節 「女系の天皇」か、旧11宮家の皇族復帰か ◆第ニ節 「開かれた皇室」論 - 生きているコミンテルン「32年テーゼ」 ◆第三節 皇位の世襲こそ、「国民の自由」の淵源◇一 イギリスの「権利章典」 - 憲法原理の神髄 ◇ニ ウォルター・バジョットの『英国憲政論』と福沢諭吉の『帝室論』 ◆第四節 皇室の藩屏をどう再建するか 中川八洋『国民の憲法改正』(2004年刊) p.51以下 第ニ部 「国民の憲法」の絶対三条件 - 皇室、国防軍、家族 第一章 「世襲の共同体」日本の皇統 - 天皇への敬愛は悠久の日本の礎 ◆第一節 「女系の天皇」か、旧11宮家の皇族復帰か (省略) ◆第ニ節 「開かれた皇室」論 - 生きているコミンテルン「32年テーゼ」 (省略) ◆第三節 皇位の世襲こそ、「国民の自由」の淵源 真に自由な社会とは、「君主制下のデモクラシーはどうあるべきか」を論じても、必ず「デモクラシー下の君主制はどうあるべきか」という転倒の思想を排除する。 なぜなら、君主制は保守し擁護すべき高級な憲法制度であるが、一方のデモクラシーは制限し抑制されるべき低級な政治制度の一つに過ぎない。 君主制は国民が生命にかけても積極的に守るべき「制度」だが、デモクラシーは消極的に容認されて存在が許される現実の政治に過ぎない。 この理由は明白であろう。 君主制は政治理念たる“美徳ある自由”の淵源の一つであるのに、デモクラシーは民衆(デモス)の要求する「平等」という、徳性を喪失した非道徳で反・自由な制度(クラシー)だからである。 こうも言ってよいだろう。 我々が空高く掲げるべき“自由”は価値であり、君主制こそはこの“自由”の芽を大樹に育てあげてくれる。 が、デモクラシーは、「平等」という土足で、この“自由”の畑を踏み荒らす。 現実にも、英国であれ日本であれ、君主のもつ尊厳と尊貴とが、国中に君主の威徳を満たして英国民や日本国民の“自由”に徳性を附与してきた。 “美徳ある自由”が、君主制と封建制度のある国に限定されて発展した理由の一つである。 が、一方のデモクラシーは(橋・道路を造ってくれ!、年金をもっと増やせ!・・・・・・の)下劣な欲望を背景とした投票に、政治家が議員になりたいばかりに屈服する政治制度である。 つまり、デモクラシーは民衆のそのような非道徳若しくは反道徳的な政治参加によって国中から美徳を破壊して、野卑を蔓延させる制度である。 この故に、君主制は憲法原理であるが、一方のデモクラシーは、「デモクラシーの暴走を抑制する(たがを嵌める)」ことのみが憲法原理となっても、デモクラシーそのものは反憲法となる。 米国は、君主制ではないが、その憲法を起草するとき、デモクラシーについてはこの通りに考え、「デモクラシーの制限」を憲法の柱の一つとした。 以上の事柄は、“自由”は憲法原理であるが、「平等」は「法の前の平等」を除いて反・憲法であるという、“自由”と「平等」の関係と酷似している。 つまり、君主制は憲法上の至高の制度であるが、デモクラシーは憲法とは無関係か、仮に憲法的に考慮するとすれば「デモクラシーを否定的に制限すること」のみが憲法原理となる。 このようなことは、「米国憲法の父」で米国を建国したアレグザンダ・ハミルトンや、ハミルトンと共にジョージ・ワシントンに仕えた初代副大統領(第二代大統領)ジョン・アダムズらにとっては常識であった。 米国憲法(起草1787年、施行1788年)が、「平等」を完全に拒絶し、デモクラシーを可能な限り抑制することを根本思想として制定された理由は、これで分かってもらえるだろう。 とくに、「建国の父たち」の絶対多数意見は、新生アメリカがアナーキーな政治状態に転落することを防ぐことと、古代ギリシャに始まりそれ以降の全てのデモクラシー国が政治を腐敗させ自壊的に亡国した歴史を繰り返してはいけないという反デモクラシーの思想に立脚すること、の二つで一致していた。 米国憲法が起草・制定されていくその間、当時のアメリカにも存在していたデモクラシー支持の少数派は、その巨頭トマス・ジェファーソンが、在仏公使としてパリに「追放」されていた。 アメリカにいなかったのである。 ジェファーソンは「アメリカ13邦の独立の父」の一人であるが、1789年3月に誕生した「米国の建国の父」ではない。 ◇一 イギリスの「権利章典」 - 憲法原理の神髄 国民の“自由”は、デモクラシー(民衆政治参加制度)とは何の関係もない。 むしろ、デモクラシーは“自由”を侵害する危険をはらむ。 また“国民の自由”と表現しても、決して「人間の自由」と表現され得ないのは、“自由”はそれぞれの国家・民族に固有な“ナショナル(national)”なものだからである。 現実にも世界190ヶ国の各国でその“自由”は千差万別で、“自由”は人類に普遍的なものではない。 “自由”はあくまでもオリンピックの出場権と同じく、国家単位である。 今日のアフリカには、全体主義ではないのに、10歳ほどでゲリラに拉致されそのまま殺戮専門のゲリラになるのを強要される、人間として陰惨をきわめて全く自由がない国がかなりある。 “自由”は“自由”の伝統がない国では棲息できない。 “自由”とは、人間の知力や制度の移植で簡単に創造することの出来ないものである。 なぜなら“自由”とは、祖先から“相続”したものだからである。 そして、それをたまたま享受できた、ある特定の国の国民だけが、この“相続した自由”を育んでいる伝統的な諸「制度」を一生懸命に保守する義務を果したときだけ、この自由が満天の星空の如く光を放つ。 “自由”を擁護する伝統的な諸「制度」には主要なものが三つある。 ① 「世襲(相続)の原理」が機能していること、 ② 「法の支配」が守られていること、 ③ 「中間組織」が繁茂していること、 である。 世界の近代史を見ても、“自由”と不可分の関係にある、生命と財産が擁護されているのがヨーロッパ諸国と日本だけに限られていたのは、その双方のみが君主制と封建体制(貴族/武士階級)の二つの政治制度を共通に持っていたからであった。 君主制が主として①の「世襲の原理」を、封建体制が③の階級や家族という「中間組織」を、発達させたからであった。 ②の「法の支配」は、“古き良き法”と考え、“法”を神よりも王よりも上位にあるとし、いわんや議会での立法による「法律(legislation)」は、この“法という支配者に従う下僕の身分を弁(わきま)えよ”と考える中世ゲルマンの法思想が、近代ヨーロッパの中で一ヶ国だけ残っていた英国において発展した。 この「法の支配」は、17世紀のアメリカの英国人植民地人によって米国にも継承されていき、「法の支配」が米国の憲法原理として不動のものになった。 日本にも、この英国に発祥した「法の支配」に類似な思想が、英国の法思想的な表現ではないが、存在していた。 皇室(天皇)が連綿として守り続ける「祖宗の遺訓」がそれである。 明治憲法の告文は、「皇祖皇宗の遺訓を明徴にし・・・・・・」「皇祖皇宗の後裔に胎したまへる統治の洪範を紹述する・・・・・・」としているから、記録や記憶を超えての「皇祖皇宗の遺訓」こそが“法”で、憲法とはこの“法”を文字で以って条文とした最高の法律だと考えていることになる。 このためであろう、明治憲法には、英米的な「法の支配」が香水の香りのように爽やかに漂っている。 立法に当たって、この立法を道徳その他の上位の規範に従って拘束し無制限な立法を禁じる思想が存在しなければ、立法権力は必ず暴走する。 革命フランス、レーニンのソ連、ヒットラーのドイツでは立法に制限がないから、恣意的に大量殺人の法律が平然と立法され、この法律に従い行政と司法はあらん限りの悪を実行したのである。 ナチスの法治主義は、その法律の内容の是非を問わなかった。 レーニン、スターリンは自分たちを「人民の代表」という“無謬の神”と信じていたし、その個人的な単なる恣意は「神の法」だと狂信していた。 オウム真理教の教祖・麻原彰晃をスケール的に大きくしたものがレーニンやヒットラーであった。 日本は、偶然にも英国と似て、自由の三つの淵源 - ①「世襲の原理」、②「法の支配」、③「(階級などの)中間組織」 - を、成長させていたことになる。 日英の相違は、英国では主としてコークが②「法の支配」と“自由”の関係を、主としてバークが①「世襲の原理」③「中間組織」と“自由”の関係を明らかにしたのに、日本にはそのような理論的作業が全くなかったという点であろう。 ただ、明治憲法の起草者である井上毅の法思想には「旧慣」という概念(※注1:「旧慣の尊重」、坂井雄吉『井上毅と明治国家』、東京大学出版会、1983年、111~22頁)など、エドワード・コークやエドマンド・バークを思い起こさせるものがあるが、井上は例外的であった。 この①「世襲の原理」や②「法の支配」については、拙著『保守主義の哲学』のそれぞれ第三章/第二章において詳述している。 以下①「世襲の原理」について、少しばかり説明しておこう。 1688年の名誉革命によって英国はオランダよりウィリアム国王・メアリ女王を奉戴したとき、翌年サマーズ卿が起草した「臣民の権利および自由を宣言し、王位継承を定める法律」(「権利章典(Bill of Rights)」)を制定したが、これを例として説明する。 この権利章典とは、「英国臣民の権利/自由」は「古来より相続した」「家産である」が故に、国王陛下に対してそれらを尊重して頂きたいと奏上する形式になっている。 フランス人権宣言のように、オレは人間だから人間の権利をもっているぞ!と、アフリカのジャングルで吼えている形式のものではない。 つまり、国民の享受する自由や諸権利は、 ① 英国の国王(女王)陛下の臣民であること、 ② 祖先から「家産として相続したこと」、 の二つを法的根拠にして国家より尊重されるものだとする論理である。 これが、マグナ・カルタ(1215年)から権利請願(1628年)を経て英国を貫く「世襲(相続)の権利」という憲法原理である。 バークの、次のような簡素な説明は、美事にその核心を表現している。 「われわれ(英国民)の自由を主張し要求するに当たって、それを、祖先から発してわれわれに至り、更には子孫にまで伝えられるべき限嗣相続財産とすること、またこの王国の民衆にだけ特別に帰属する財産として、何にせよそれ以外のより一般的権利(=人間の権利)や先行の権利(=自然権)などとは決して結びつけないこと、これこそマグナ・カルタに始まって権利章典に至るわが国体(=憲法)の不易の方針であった」(※注2:エドマンド・バーク『フランス革命の省察』、みすず書房、43頁)(カッコ内中川)。 だから、この自由の権利の要求には、“臣民の義務”として国王への忠誠が発生するのである。 “臣民の義務を果さずして、自由なし”こそ永遠の真理である。 権利章典には、両陛下への忠誠の宣誓文まで明記されている。 「私、何某は、ウィリアム国王陛下およびメアリ女王陛下に、忠実であり、真実なる忠誠をつくすことを、誠意をもって約束し、宣誓します。神かけて」(※注3:『人権宣言集』、岩波文庫、84頁) 臣民が国王の王座(世襲)を守る、代りに国王は臣民の自由(世襲)を守る、という、このような自由擁護の構造は、名誉革命よりさらに450年以上も昔のマグナ・カルタを踏襲したのである。 マグナ・カルタは次のように定めていた。 「朕は、イングランドの教会が自由であること、ならびに朕の王国内の臣民が前記の自由、権利および許容のすべてを、正しくかつ平和に、自由かつ平穏に、かつ完全に彼ら自身のためおよびその相続人のために、朕と朕の相続人から、いかなる点についてもまたいかなる所においても、永久に保有保持することを、欲し、かつ確かに申し付ける」(※注4:同右、53~4頁)(傍点中川) もう一度いおう。 “自由”とは、国王の王位が“世襲(相続)”であるが故に正統性をもつように、父祖から“世襲(相続)”したが故に国家権力から最大限に保障されるという原理である。 日本に当て嵌めれば、“世襲(相続)”である天皇に“世襲(相続)の義務”として忠誠を尽くすが故に、陛下の臣民である日本国民は“自由”を“世襲(相続)”として享受できる、というのである。 一言でいえば、天皇制廃止の運動をするものに対して自由は保障されない、保障しなくてもよいのである。 英国が共産主義者の団体を「非合法」としているのは、その憲法原理からも自明の、極めて正しい立法というべきだろう。 なお、ロックはその『統治論』で、この1688年の名誉革命を、「国民の信託と同意に基づく」などと、さも国民が良き国王に変更したかのような歴史の捏造をしている(※注5:ジョン・ロック『統治論』、「世界の名著」第32巻、中央公論社、334~8頁) ヒュームは、この狡猾さ故にロックを侮蔑するし、その『道徳・政治・文芸論集』第Ⅲ巻(1748年)に収録されている論文の「原始契約について」で、ロックを非難している。 「名誉革命で・・・・・・変革されたのは王位継承だけであり、・・・・・・。しかも、1,000万人近い人民に対してこのような変革を決定したのは、多数といってもたった700人に過ぎなかった」、と(※注6:ヒューム『原始契約について』、「世界の名著」第32巻、中央公論社、542頁)。 英国には、国王の地位は“正統な継承”において正当化される、という思想しかない。 「国民が国王を選択する」などという、ロックのような発想は荒唐無稽にも度が過ぎる。 ◇ニ ウォルター・バジョットの『英国憲政論』と福沢諭吉の『帝室論』 君主制擁護論として、18世紀のバークに続く影響ある著作は何と言ってもバークから約100年後のバジョット著『英国憲政(国体)論』(1867年)であろう。 バジョットはまず、国家の政治機構を三権分立ではなく、“威厳ある部分(the dignified parts)”と“機能する部分(the efficient parts)”からなるとし、この“威厳ある部分”が、とくにその演劇的要素が被治者大衆を動かし忠誠や信頼を獲得し、一方“機能する部分”はこれを利用して統治を行っていると考えた(※注7:ウォルター・バジョット『英国憲政論』、「世界の名著」第72巻、中央公論社、71~2頁)。 つまり、「立憲君主制」こそ理想の統治が可能となる、強権を発動する抑圧を不要とする、正しい統治が体現し得るという。 また、国民を(ソフトな政治参加の前提たる)統治機構に関心をもたせ得る働きをするという。 この“威厳ある部分”が存在すれば、国家権力は国民に対して、秩序や法への従順や遵守に強権をもって強制する度合は格段に少なくて済むから、その分国民の自由への抑圧が大幅に減ることになる。 君主制の(あるいは君主制の遺制がある)国に自由社会が誕生したのは、君主のもつこの働きによる。 バジョットとほぼ同時代の、福澤諭吉はその『帝室論』(1882年)で、政治権力をソフトにする天皇の機能について、「万年の春」「甘きこと飴のごとし」と次のように述べている。 これこそ、自由の精華であろう。 「帝室(皇室)はひとり万年の春にして、人民これを仰げば悠然と和気を催ふすべし」「国会の政府より頒布する法令は、その冷なること水のごとく、その情の薄きこと紙のごとくなりといえども、帝室(皇室)の恩徳はその甘きこと飴のごとくして、人民これを仰げばもつてそのいかりを解くべし」(※注8:福澤諭吉『帝室論』、『福澤諭吉全集』第5巻、岩波書店、265頁) さて、日本の問題は、今日、日本国民一人ひとりが皇室の尊貴性と聖性を守る“世襲の義務”を果しているかである。 また日本は憲法上の制度として、皇室の尊貴性と聖性を守る“制度”をつくっているかである。 いずれも否である。 例えば、東大法学部ですら、世界の古典であるバークの『フランス革命の省察』も、バジョットの『英国憲政(国体)論』も教えていない。 いや国会議員ですら読んでもいない。 君主制に関する日本国民の無教養は目を覆うレベルにある。 また、福澤の『帝室論』を読んでいない政治家も増えてきた。 さらに、日本では君主制論の入門書といえば、すぐ福澤諭吉の『帝室論』をあげる人が多いのに、そして岩波文庫はあれほど福澤の作品を出版しているのに、この『帝室論』のみ文庫に決してしない。 岩波書店は『帝室論』を焚書にしている、と非難しても過言ではないだろう。 ◆第四節 皇室の藩屏をどう再建するか (省略) ■5.国民主権批判 <目次> 第三部 国家簒奪・大量虐殺の思想を排除する - 根絶すべきフランス革命の教理第四章 「国民主権」は暴政・革命に至る - 「デモクラシーの制限と抑制」こそ憲法原理◇第一節 英米憲法は、なぜ「国民主権」を完全に排撃したか ◇第二節 「フランス革命の教理」を“憲法原理”だと詐言する学者たち 中川八洋『国民の憲法改正』(2004年刊) p.129以下 第三部 国家簒奪・大量虐殺の思想を排除する - 根絶すべきフランス革命の教理 フランス革命とは、・・・人民の政府でもなければ、人民による政府でもなく、・・・国民から絶対的に独立した地位に自らを置いた、国民の代表者を僭称する革命家たちの、「主権の簒奪」であった。(アーレント) 第四章 「国民主権」は暴政・革命に至る - 「デモクラシーの制限と抑制」こそ憲法原理 ◇第一節 英米憲法は、なぜ「国民主権」を完全に排撃したか 日本の憲法学では、授業でも教科書でも、米国憲法を事実上、全く触れない。避ける。 東京大学法学部ですら然りである。 この理由は明確で、米国憲法に言及した瞬間、日本の憲法学者の九割が虚偽とプロパガンダの常習者、つまり詐欺師と分かってしまうからである。 日本における憲法学者のほとんどは、人格的にも病いに冒されている。 例えば、米国憲法には「国民主権」などというものは匂いほども存在しない。 そんなものは積極的に排斥され否定されている。 とくに、米国は、その憲法制定によって「立憲主義(constitutionalism)」を憲法原理としたから、いかなる権力も制限される。 このため、「制限されない権力」の意である「主権」は、当然に憲法違反であり、完全に排撃される。 「立憲主義」と「国民主権」は水と油で両立しないから、米国は前者を採用して後者を追放した。 日本の憲法学者が「立憲主義」を是とし、「国民主権」を称賛しているのは分裂症的思考である。 バジョットは、米国憲法の起草者たちは「何処にも主権を置かないようにしたのである。それは、主権によって暴政が生じることを恐れたからである」と、米国憲法を正しく観察している(※注1:ウォルター・バジョット『英国憲政論』、中央公論社「世界の名著」第72巻、246頁)。 ハンナ・アーレントも次のように述べている。「政治それ自体における偉大な、そして長期的に見ればおそらく最大のアメリカ的革新は、共和国の政治体内部において主権を徹底的に廃止したということ、そして、人間事象の領域においては主権と暴政とは同一のものであると洞察したこと」(※注2:ハンナ・アーレント『革命について』、ちくま学芸文庫、239頁)統治に関する「主権」の廃止は、英国本国のコーク以来の伝統であって、「アメリカ的革新」ではない。また「主権」と“暴政”の同一視も、英国の常識であって、「米国の発明」とはいえない。このような小さなミスをしているけれど、アーレントは米国憲法の核心を正確に把握している。 ノーベル経済学賞受賞の政治哲学者ハイエクは、次のように「国民主権」のことを「迷信」という。その通りであって、政府の統治を受けている被治者を「主権者」などとは、酔っ払いの寝言か戯言かであろう。あるいは、迷信とか妄念上の幻覚としか言いようがない。「主権が何処にあるかと問われるなら、何処にもない・・・・・・というのがその答えである。立憲政治は(権力が)制限された政治であるので、もし主権が無制限の権力と定義されるなら、そこに主権の入り込む余地はあり得ない。・・・・・・無制限の究極的な権力が常に存在するに違いないという信念は、・・・・・・・迷信である(※注3:F. A. ハイエク『法と立法と自由』、『ハイエク全集』第10巻、春秋社、171頁)」 統治において「主権」を排除するのは、自由にとって最高の憲法原理である。 「法の支配」の下で憲法を成長させてきた英国においても同様である。 英国の「法の支配」の原理にあっては、ブラクトンの法諺のとおり、“法”は神よりも国王よりも上位にあって神や国王を支配するから、神や国王ですら主権者になり得ない。 かくして、「何にも支配されない権力」という意味である「主権」は、英国では“法”に支配される国王にすら適用されなかった。 むろん、英国にも、ボーダンの『国家論六書』(1576年)などによって、「主権」というフランス生まれの思想が上陸していたから、16世紀末からのイギリス国王も「主権」に並々ならぬ関心を寄せるし、その周辺の臣下のなかには国王に阿諛すべく「国王主権」を言い出すものは少なくなかった。 だが、ちょうどこの17世紀の初頭、英国は幸運なことに「法の支配」を死守せんとするエドワード・コーク卿というコモン・ローの大法曹家が存在していた。そして、不敬罪で牢に繋がれることを恐れず、「国王主権」論を断固排撃した。例えば、1608年10月、国王ジェームスⅠ世に向って、コークは直接ブラクトンの法諺「国王は、すべての臣民の上にあるが、“法”の下にある」を持ち出し諌言している(※注4:『コーク判例集12』、原著、63~5頁)。また、チャールスⅠ世時代の1628年の「権利請願」(Petition of Right)の草案に貴族院が「国王主権」の文字を挿入したとき、当時たまたま下院議員になっていたコーク卿は「主権は国会の用語ではない」と、ばっさりと削ってしまった(※注5:W. Holdworth, A History of English Law, Vol. 5, p.451)。現代風の表現では、「主権は憲法に背反する」である。 今日に至るも、英国に、憲法を含め国家の統治関係に「国民主権」という概念が全く存在しないのは、コークに代表される「法の支配」を守らんとした多くの英国の法曹家と政治家の汗の結晶による。 かくして、英国には、ブラックストーンの「“法”主権」や、ダイシーの『憲法序説』で日本でも有名になった「国会主権(※注6:中川八洋『保守主義の哲学』、PHP研究所、116~8頁)」の概念はあっても、「国民主権」も「人民主権」も存在しないのである。 英米の憲法が“正統な憲法”として世界的にもそのモデルになっている事実については、日本でも広く知られている。 この点からでも「国民主権」が存在しないか、否定されているのが“正しい憲法”であるのは自明であろう。 つまり、「国民主権」を美化し神格化している日本の憲法学の教科書はすべて、“狂った憲法学”である。 しかも、この狂気は度が過ぎ、オウム真理教よりも遥かに酷い。 米国社会から排除された“アメリカのはぐれ者”たちの巣窟であったGHQ民政局では、日本国憲法を書くに当たってスターリン憲法やワイマール憲法を参考にしたように、彼らは通常の“米国人”ではなかった。 そのことは、非英米的な「国民主権」が前文や第一条にあることですぐ分かる。 彼らは「英米の憲法が正統」であることに耐えられない、“アメリカの異分子”たちであった。 話を戻して、米国憲法が「国民主権」を排しているのは、米国がイギリス17世紀の法思想で建国されたからである。 独立戦争(1775~83年)とは、この17世紀という百年ほど昔の英国の法思想で武装したアメリカ植民地に住む“古い英国人”と、議会が強くなりすぎた18世紀後半の英本国に住む“新しい英国人”との闘いであった。 また、建国当時のアメリカのエリートたちとは主として大農園主であるが、コークの『英国法提要』とこのコークを継ぐブラックストーンの『イギリス法釈義』を座右の書とする、高い教養人であった。 コークとブラックストーンこそは「法の支配」の法曹家であるが、それらを血肉としたアメリカ「建国の父たち」は、主としてこの両名の法思想を学び、そこから「立憲主義」とか、「(立法に対する)司法審査」とかを「発明」した。 19世紀において、英本国では、「ベンサム→オースティン」らの命令法学に汚染され、「法の支配」が衰退していった。 しかし、米国は17世紀初頭のコークの思想を頑固に19世紀末までは継承し続けた。 20世紀に入って米国でも「法の支配」は衰退したが、しかし「国民主権」などという、暴力とテロルを生んだ革命フランスの、国民を暴君に仕立てあげてこの凶暴な暴君に自分たちの自由を侵害させる狂気のドグマは、全く芽すら出ることなく今日に至っている。 「国民主権」という言葉は、米国では今でも火星語のようなもので誰も理解できない。 一方、英国とは、マグナ・カルタに代表される中世封建時代からのコモン・ローと、それと不可分の関係にある自由擁護の憲法原理「“法”の支配」とを死守すべく、フランスから流入する「主権」思想を撃退するために血を流した歴史を持つ国家である。 革命フランスに宣戦し、22年戦争(1793~1815年)を戦ったのである。 英国にとって「国民主権」は、英国に上陸してはならない、根を張ってはならない、有害な教理として合意され現在に至っている。 「国民主権」が米国に存在もせず米国人の関心の対象にもならなかったことは、米国にルソーやその他のフランス啓蒙哲学(モンテスキュー1名のみ例外)がさっぱり流入しなかったことに通じている。 あるいは、米国の建国から数ヶ月後に発生した革命フランスの革命思想も簡単に排除され流入しなかったこととも関係していよう。 英国ではエドマンド・バークを先頭にして国を挙げて革命フランスの革命思想の流入の阻止に血眼にならざるを得なかったが、米国にはそんな苦労は全くなかった。 英米憲法の思想は、革命フランスの思想とは水と油のごとく対立的である。 共通する所がどこにもない。 フランスが、フランス革命の思想こそが“本当の憲法”を蹂躙すると悟って、英国系の憲法思想の正しさにやっと気づいたのは、1875年の第三共和国憲法からであった。 つまり、1789年から1875年までの86年間とは、フランスにとって無意味で有害な反憲法のドグマに熱狂した「狂愚の86年間」であった。 そして、このフランス第三共和国憲法が米国憲法(1788年)に似たものであることは、米国に遅れること87年もかかってフランスがようやく米国の足下に及んだということである。 話を米国憲法に戻せば、そこに「国民主権」がはっきりと不在になっているのは、憲法起草者が一致して民衆(demos)というものに「潜在的専制者(potential tyrant)」を透視し警戒したからである。 育ちも教養も高い君主ですら「専制君主」になると恐れるならば、その逆の、育ちも悪く教養もない民衆は主権を与えられれば直ちに“暴君”になるだろうことは、「米国の建国の父たち」にとって自明であった。 民衆が多数を恃(たの)んでその意志を強制力に転換したならば、それは必ず国民の自由を侵害するものになるのは、自明であった。 「建国の父」の一人で、米国憲法の起草者の一人でもあったマディソンは、この「多数者の専制」を次のように恐れている。 「民主政治(popular government、民選政府)の下で多数者が一つの党派を構成するときは、党派が、公共の善と他の市民の権利のいずれをも、その圧倒的な感情や利益の犠牲とすることが可能になる(※注7:A. ハミルトンほか『ザ・フェデラリスト』、福村出版、46頁)」 このようにデモクラシーへの警戒感は、“人間というものへの不信”という、正しい人間観を、アメリカの「建国の父」たちが持っていたからであった。 フランスの啓蒙哲学者や革命屋たちは、あろうことか、政治過程での人間が善性であり得ると逆さに妄想した。 マディソンの、次のような主張こそが不変の真理であろう。 「そもそも政府とはいったい何なのであろうか。それこそ、人間性に対する最大の不信の現れでなくして何であろう。万が一、人間が天使ででもあるというならば、政府などもとより必要としない(※注7:前掲『ザ・フェデラリスト』、254頁)」 「建国の父たち」の筆頭アレグザンダ・ハミルトンも、デイビット・ヒュームの影響もあるが、「全ての人間はごろつき(a knave)と見なすべきである」と、政治家が持つべき正しき人間観を持っていた。 ニューヨーク邦での米国憲法批准会議で、ハミルトンは次のように演説した。 「純粋デモクラシーは、歴史を紐解けば、これほどの政治における偽りは他に類をみない。古代デモクラシーでは市民(国民)自身が議会に参加するが決して良き政府をもったことがない。その性格は専制的であり、その姿は奇形である(※注8:Selected Writings and Speeches of Alexander Hamilton, AEI, p.207)」(1788年6月21日) 国民の自由の擁護は、民衆の政治参加を警戒し、その代表者の議会に対してすらさらに警戒し、デモクラシーを制限する「制度」をつくることであるが、これが「建国の父たち」の一致した意見であった。 マディソンは、民衆が選出した代議士たちの議会(立法府)に対して、この議会が国家権力を簒奪しないかとも恐れた。 「・・・・・・この立法部(国会)に対してこそ、冒険的な野心をもつことがないように、人民はその一切の猜疑心を注ぎ、警戒をおさおさ怠りないようにしなければならない(※注9:前掲『ザ・フェデラリスト』、242頁)」 実際に革命フランスでは、「議会」が権力を簒奪して、国民を好き放題にギロチンその他で殺害するに至った。 ジャコバン党独裁下の「国民公会」は、単なる“殺人許可書を発行する村役場”であった。 フランス革命は、米国憲法のあとに発生したが、またラファイエット侯爵のようなワシントン・マニアックもいたのに、米国憲法の思想から何かを学ぼうとした形跡が全くない。 日本の憲法学者のほぼ全ては、米国憲法の解説書『ザ・フェデラリスト』をその教科書でまともに取り上げていないが、それはフランス革命の凶暴なジャコバン・テロリストと日本の憲法学者とが「兄弟」だからである。 ◇第二節 「フランス革命の教理」を“憲法原理”だと詐言する学者たち 日本の憲法学者の多くは、一種の詐話師である。 いかに言論の自由があるとはいえ、何らかの刑法上の犯罪になるのではないかと思うほど、彼らが書き散らした教科書は嘘とトリックだらけである。 「国民主権」一つを例としよう。 英米憲法はそれを拒絶している。 現代フランスの第五共和国憲法(1958年)は“蝉の抜け殻”のようにその形骸を残してはいるが、憲法として何かの意味を持たせているわけではない。 つまり、フランスは、「国民主権」を実態上は死刑に処しているが、その屍を埋めたあとに立派な墓をたててあげた。 それが第五共和国憲法の第三条に当たる。 ところが、日本の憲法学は、プリンセス天功のマジック・ショーも顔負けに、まず現実の自由社会の世界地図から英国も米国も現代フランスも、主要三ヶ国を消してしまう。 次に、歴史の彼方にとっくの昔に葬られたほずの、1789年から1794年にかけての血塗られた革命フランスを「現在」に存在する、「世界に存在する唯一の憲法先進国である」という“大幻想”のスクリーンを映し出す。 杉原泰雄の『国民主権の研究』や辻村みよ子の『フランス革命の憲法原理』などは、彼らが1789年から1794年のジャコバン・テロリストになりきっており、彼らの思考も時間もこの18世紀末のフランスに止まっている、そして、この18世紀が、「20世紀後半である」「21世紀である」とのマジックに専念している。 彼らの本は、読むたびにゴースト・タウンの光景か、お化け屋敷が浮かんでくる。 異様な本である。 なお、フランス革命のフランスに憲法原理など全く存在しないから、『フランス革命の憲法原理』との、辻村の著作タイトルは、悪徳不動産屋の誇大広告と同じ虚偽広告に当たる。 なぜ日本の憲法学者の九割がこれほどまでに虚偽と欺瞞に狂奔するのであろうか。 理由の第一は、彼らはマルクス・レーニン主義者であり、日本を何としても社会主義化したい、共産主義国にしたいという執念にのみ生きている宗教信者であるからだろう。 そして、革命を排除する智恵が憲法の魂に沿っていなくてはならないのに、革命に誘導する革命の教理を、あろうことか憲法学だと詐言的に転倒する。 宮沢俊義、長谷川正安、杉原泰雄、小林直樹、横田耕一、渡辺浩、樋口陽一、辻村みよ子ら、名をあげると数十名にも及ぶ。 英米憲法を全面的に消してこの地球上には存在しないことにした「情報操作(トリック)の達人」辻村みよ子とは、フランス人権宣言(1789年)や1793年ジャコバン憲法に関して荒唐無稽かつ出鱈目なプロパガンダ(嘘宣伝)を平然となす人物でもある。 前述したその作品『フランス革命の憲法原理』で、辻村の嘘は「はしがき」の冒頭一行目から始まる。 そこでは「(フランス革命200年目にあたる今年)フランスをはじめ世界の国々で、大革命の偉業を讃え、その意義を考える記念行事・・・・・・(※注1:辻村みよ子『フランス革命の憲法原理』、日本評論社、i頁、ii頁)」、としているからだ。 だが実際には、フランスにおいてすらフランス革命離れは決定的である。 フランス政府は、革命記念日行事その他を今では可能な限りロー・キー化している。 フランスは、東欧の解放(1989年11月)とソ連邦の崩壊(1991年12月)をもって、フランス革命記念日の安楽死を模索している。 世界のどこにもフランス革命の「偉業を讃え」る、そんな国は実態としては一ヶ国もない。 辻村の虚偽記述は病気である。 さらに、人権宣言やジャコバン憲法についての、細々とした“屍体解剖”的な研究は散見されるが、「フランス憲法学界の最近の傾向、すなわち1789年宣言の憲法規範性を認め、・・・・・・(※注1:前掲『フランス革命の憲法原理』、i頁、ii頁)」などという研究動向は、ゴミほどのもので無視すべきレベルである。 人権宣言はフランス国家全体を宗教団体に改造する宣言で、“モーゼの十戎”などをモデルとしたカルト宗教の戒律もしくは呪文の性格をもつことは、今では定説であろう。 かくも憲法から程遠いものが、どうして「憲法規範性」を持ち得るというのだろうか。 辻村の言説が麻原彰晃のそれに重なるのは、辻村が殺人鬼ロベスピエールの崇拝者であることだけではない、 「近代市民憲法原理ないし近代立憲主義の基本原理を確立したのは、人権宣言かジャコバン憲法か、あるいは1791年憲法かジャコバン憲法か」などと言ったり、それが「<新しい問題>である」など、と述べているからである(※注1:前掲『フランス革命の憲法原理』、i頁、ii頁)。 「立憲主義」とは、「立憲君主」という概念でも簡単に分かるように、憲法に従っって如何なる権力も制限されることを指すから、「国民主権」という「主権」が高らかに謳いあげられた革命フランスに全く存在しなかったのは明々白々ではないか。 例えば、ジャコバン憲法は制定されたが施行されなかった。 そればかりか、この憲法に定められていない、“無法組織”たる公安委員会と革命裁判所をもって独裁とフランス国民の大量虐殺が実行された。 「立憲主義」とは対極的な“憲法破壊主義”がジャコバンの本性であった。 だから、自由、生命、財産への大々的な侵害という蛮行が実行されたのである。 フランスが米国生まれの「立憲主義」を初めて理解したのは、約百年後の1875年であった。 しかも、「フランス人権宣言」こそが、“憲法破壊主義”を牽引し正当化した。 その第三条が「国民主権」を定めたからである。 この「国民主権」によって、人間を無制限に殺戮したいという、国民の一部の“意志”が絶対化され神化されたからである。 これが大規模テロルに至った主要な理由の一つである。 このように、「国民主権」が反・憲法原理であることは、このフランス革命史が百パーセント以上に証明している。 「立憲主義」を史上初めて創造したアメリカの「建国の父たち」が、「国民主権」とそれに類する思想すべてを排撃したが、彼らが如何に優れた賢者であったかはこれだけでも充分に判明する。 樋口陽一は、東京大学教授として最も強い悪影響と深い傷跡とを日本に遺した憲法学者である。 この樋口もまた、時間がフランス革命でとまり、事実上、それから現在に至る二百年間の歴史が抹殺されている。 また、場所もパリに限って、英米を含めて世界各国の憲法を決して鳥瞰しようとしない。 ときたまタイム・マシーンに乗って、ホッブズとルソーを狂信する「ヒットラーの芸者学者」のカール・シュミット(ナチ党員)の所にお伺いに出かけるぐらいである。 これが樋口陽一の憲法学の全てである。 “知の貧困”もここまでくると絶句するほかない。 具体例を挙げる。 樋口陽一の主著『憲法Ⅰ』(※注2:樋口陽一『憲法Ⅰ』、青林書院)は、英国憲法は全面無視し歪曲する。 米国憲法は完全拒絶する、オランダ、ベルギー、北欧の立憲君主国憲法はないことに処理し、現代フランスの憲法は隠す、……。 マジック・ショーのトリック以外の記述が全くないという奇本、それが樋口著『憲法Ⅰ』である。 別の表現をすれば、憲法としてはとっくの昔に死んで白骨と化している革命フランスのそれと、カルト宗教の経典であったフランス人権宣言だけでもって、腐った枯れ枝を集めたような樋口流「憲法理論」を創る。 まずその第Ⅰ部では、主に「立憲主義」を取り上げる(第一章第三節、第四章その他)。 ところがそこでは、米国の「立憲主義」には全く言及しない。 「立憲主義」を全面破壊したい“反・立憲主義者”である樋口にとって、その内容について実質的に一行も言及しないことによって自分の狙う目的を果している。 しかし「立憲主義に言及しないとは何だ!」の批判を回避すべく「立憲主義」という四文字のみは選挙宣伝カーの連呼の如く書き散らす手法をとっている。 次に、近代憲法の基本構造が「主権」と「人権」だとする(第二章第一節)。 ここでも、樋口は卑劣なほどのトリックで論述していく。 なぜなら、そのタイトルは一般的な「近代憲法の基本構造」としているのに、実際には、「身分制秩序を否定する国家=国民主権原理によって、人権主体としての個人が成立した」(28頁)などと、革命フランスのみに限定してその「憲法」なるものを記述しているだけだからである。 羊頭狗肉である。 また、この第一節のタイトルを「主権と人権 - その近代性」としているのは、革命フランスのみに特殊であった「(国民、人民)主権」と「人権」が、当時の欧米に一般的にも存在し「近代的」であったかのように学生が誤解するよう誘導するためである。 近代の英米憲法には、「国民(人民)主権」も存在しない。 「人権」も存在しない。 が、この事実については樋口は一文字も書いていない。 英米憲法について正しく記述すれば、「人権」が近代とは無関係であるのが一瞬にしてバレるからである。 それを避けるための詐術としての「抹殺」である。 次に、ここまで米国憲法を抹殺するのは極端で拙いと思ったのか米国に言及する所がある。 が、この事実については樋口は一文字も書いていない。米国憲法とは何の関係もない、1835年のトクヴィルの作品を出して誤魔化すのである(30頁)。 英国については、17世紀の“主権潰し”のコークなどには一言も言及せず、それから200年以上もたった19世紀のダイシーの『憲法序説』のさわりにちょっと触れてオシマイにする(25頁)。 全体を通してみると、結局、革命フランスの部分だけで「全世界の憲法と近代以降2~400年間の全ての憲法の話をした」ことにしている。 レトリックというより、低級な詐言としか形容できない。 「立憲主義」に話を戻せば、ここまで真っ赤な嘘を吐ける人間がこの世にいるのかと、ただ驚愕するしかない。 例えば、樋口は次のように、出鱈目も度が過ぎた虚偽定義をするからである。 「近代立憲主義は、人権主体としての個人の尊厳という究極的価値を前提にして、権利保障と権力分立をその内容とする」(22頁) 「立憲主義」は、統治機構内の如何なる権力も憲法に従って制限されるという、1788年の米国憲法を嚆矢とするアメリカ的な憲法原理である。 が、決してこれには触れない。 また、マディソンらの「建国の父たち」が起草した米国憲法には「人権」は匂いすらなく、「個人の尊厳」もない。 当然、「権利の保障」とも無関係である。 いったい、「人権主体としての個人の尊厳」と「立憲主義」とがどう関係すると言うのだろう。 まるで、「フランスのケーキは我が日本国の伝統文化の象徴である」などと同じ言辞であり、酔っ払いでもこれほどの酔言は吐かない。 そして、米国憲法から100年も後の、しかも米国でない、19世紀ドイツの「立憲主義」などのマイナーな話にすり替えていく(22~3頁)。 次のような、もう一つの虚偽定義も全く意味不明である。 なぜなら、「立憲主義」は、「国民主権」や「絶対君主」を排撃するものであるが、単なる「個人」を対象としないからである。 樋口の「強い個人」の意味ははっきりしないけれど、それが“個々(アトム)主義”の「個人」を指すのであれば、ルソーの『人間不平等起源論』から生まれた「平等」と表裏一体をなす概念である。 つまり、樋口はフランス啓蒙思想をもって、水と油の関係にあるコーク系列の「立憲主義」とが混じり合えるという、マジック・ショー的にこの一文を書いている。 「近代立憲主義を想定する個人は、ひとことでいえば、強い個人である」(33頁) 樋口陽一の「憲法学」は“憲法学”ではない。 「法の支配」など、自由を擁護する憲法原理を完全に無視するか、歪曲している。 ひたすらフランス革命を日本に起こすことのみに執念を燃やす扇動のパンフレットになっている。 アジビラである。 附記読売憲法試案(2004年5月3日)は、樋口陽一や辻村みよ子の直系の、大量虐殺者ロベスピエールと同じイデオロギーというか、共産革命のロジックというか、それが冒頭に展開されている。「日本国憲法は、日本国の主権者であり、……」が、前文の最初に書かれているからである。その意は、日本人は「一億二千六百万分の一の絶対君主」になったとでも言いたいのだろうか。しかも、一般に日本人のほぼすべては被治者であるからこの主権者に絶対的な服従を強いられる「一人の奴隷」になったとの宣言である。そればかりか、わざわざ「第一章 国民主権」を新しく設け、それを現第一章「天皇」の直前にもってきている。天皇は、「主権者」たる国民の下にある、と言いたいのである。あのルイ16世の処刑の直前の血塗られた革命フランスを模倣している。読売憲法試案より、現GHQ憲法の方が日本国にとって何十倍もましである。 ■6.人権批判 <目次> 第三部 国家簒奪・大量虐殺の思想を排除する - 根絶すべきフランス革命の教理第五章 「人権」という、テロルの教理 - 文明と人間を破壊した「フランス人権宣言」◇第一節 偉大なるバークと、その人類初の「人権」批判 ◇第二節 オウム真理教のサティアン? - 日本の憲法学界 中川八洋『国民の憲法改正』(2004年刊) p.146以下 第三部 国家簒奪・大量虐殺の思想を排除する - 根絶すべきフランス革命の教理 フランス革命とは、・・・人民の政府でもなければ、人民による政府でもなく、・・・国民から絶対的に独立した地位に自らを置いた、国民の代表者を僭称する革命家たちの、「主権の簒奪」であった。(アーレント) 第五章 「人権」という、テロルの教理 - 文明と人間を破壊した「フランス人権宣言」 フランス革命において数十万人がギロチン、溺死刑その他で殺されるという大量殺戮(大テロル)は、「フランス人権宣言」(1789年8月)がもたらした必然の暗黒であった。 「人権」、それは自由社会の個々の国民が祖先より相続している自由、生命、財産の権利を粉砕すべく、カルト宗教の暴力の教理(ドグマ)の一つとして誕生した。 しかし、日本では、「人権」がさも素晴らしい近代の哲理と見なされ、「人権」が“自由”を擁護する魔法の力をもっているとの、転倒した錯覚が広く共有されている。 このように逆立ちした異様な「人権」妄想は、「人権」を発明したフランスですら今では実態的には存在しない。 現在では国連と日本(とEU?)だけに見られる狂気であるといってよい。 フランスは、このおぞましい「人権宣言」を、その約90年後の1875年の第三共和国憲法では一旦葬儀に出した。 現在の1958年第五共和国憲法では、前文で一言高らかに触れることで一種のモニュメントに扱い、敬して遠ざけることにした。 現代フランスの憲法は、「フランス国民の権利」を擁護して、「人間の権利」などは出来るだけ思考の外に出てもらうことにしている。 日本の狂ったような「人権」信仰は、アナーキストで、スターリン憲法こそ“理想の憲法”だと考えていたロウスト中佐(GHQ民政局所属)が、1946年2月に、現在の日本国憲法の「第三章」の起草を担当したことに始まった。 もちろん米国憲法には「人権」という概念は匂いすらなく皆無だから、ホイットニー民政局長のような“リベラルの中のリベラル”米国人にとってすら、「国民の権利」より一ランク下にある「civil rights(公民権)」を発想するのがやっとであった。 ホイットニー准将は、ロウスト中佐にあくまでも「civil rights の章」の起草を命じたのである(※注1:高柳賢三ほか編著『日本国憲法制定の過程Ⅰ』、有斐閣、110頁) だが、オランダ生まれで永くインド在住だった無国籍的ディアスポラ(放浪者)のロウスト中佐は、命令の「civil rights」を無視して、勝手に「fundamental human rights(基本的人権)」などという、非・米国的な思想、つまり白骨と化したフランス革命時の純フランス的概念を墓場から掘り出してきた(※注1:前掲『日本国憲法制定の過程Ⅰ』、216頁) フランス人権宣言とはフランス人に「フランス国を棄てて無国籍の人間になれ!」と呼びかける呪文であったが、ロウスト中佐はこれに共鳴し、これを日本に再現しようとしたのである。 そして、これがそのままGHQ憲法となった。 リベラルでニューディーラーのホイットニー局長も、「基本的人権」など何の意味かは全く分からず、そのまま放置したのだろう。 ロウストはまた、フランス人権宣言の下敷になったルソー著『人間不平等起源論』『エミール』を信奉していたと見てよい。 ロウストは、現在の第14条になっている「すべて国民は」の所を「すべての自然人は(all natural persons) are equal before the law)」としていた(※注1:前掲『日本国憲法制定の過程Ⅰ』、218頁)。 「自然人」という概念も、それこそを“人間の理想”だとしたのも、オランウータンを“理想の人間”だと妄想していたルソーから生まれた。 そして、この「自然人」という言葉には、アナーキズム(無国籍主義)の核心部分たる、“文明的人間”と同義である「国民」を、「人間」という非国民のレベルに退行させたうえに、さらに動物並みの「自然人」にまで野蛮化させようとの、ロウスト中佐の日本人へのルサンチマン的な呪詛が漂っている。 しかしなぜ、このような戦勝国の、敗戦国への侮辱と復讐に燃えた無国籍的アナーキストの造語「基本的人権」を、「日本にとって屈辱である」「国家として死活的に有害である」とは捉えずに、日本の憲法学者のほとんどは1946年から歓喜し絶賛し続けたのだろうか。 また、この狂気がなぜ沈静化せず、21世紀に入ってもますます炎上しているのであろうか。 GHQ憲法に秘めた、GHQあるいはその民政局の意図には、「軍国主義の復活の芽を潰す」など複数ある。 が、宮沢俊義(東京大学教授)らの憲法学者を含めて当時の日本側の極左勢力は、GHQ憲法を日本が共産社会に至ることを正当化する天の賜物だと考えた。 まず、現憲法第9条の武装解除条項は、日本をソ連軍に無血占領させるに好都合なものであった。 日本の極左勢力が単独で暴力革命を起こし成功するにも好都合であった。 現憲法第1条の「国民主権」は、フランス革命、ロシア革命を再現するに不可欠な、天皇制廃止に転用できる“武器”であった。 また第11条の「基本的人権」も、日本人を「高級な日本国民」から「低級な人間」に落とす定めだから、このような「低級な人間」からなる社会は日本国ではなく、非ナショナルで未開・野蛮な「共産社会」に時間の経過をもって改造される。 つまり、日本国憲法で共産革命の遂行に最も都合のよいところは、第9条、第1条、第11条(および第97条)であるから、日本の憲法革命屋たちはそれらを、「平和主義」「国民主権主義」「基本的人権主義」と呼んで強調することにした。 憲法の定めには仮にも“主義”などがあろうはずがない。 それなのに非学問的で政治運動用表現の「……主義」にした理由は、キャンペーンするに、この方が絶大に効果的だからである。 このことは、例えば、日本国憲法をなぜ「世襲の天皇主義(第1条)」「議会主義(第41条)」「私有財産(=自由)主義(第29条)」と言わないかと考えてみればすぐ理解できよう。 こちらの方が遥かに日本国憲法の原理というに相応しい。 つまり、「平和主義」「国民主権主義」「基本的人権主義」をキャンペーンするのは、日本の憲法学が革命に奉仕する政治パンフレット学だからである。 共産革命に都合のよいとこだけを摘み喰いする「プロパガンダ(嘘宣伝)憲法学」だからである。 ◇第一節 偉大なるバークと、その人類初の「人権」批判 1789年秋頃、「フランス人権宣言」という名の、邪教の「福音」が英国に上陸せんとしていた。 一部のイギリス人 - プライス博士や唯物論者のプリーストリら - がそれに「改宗」し始めていた。 このとき、ドーバー海峡の水際でフランス革命の思想の上陸を阻止せよと、英国中にこだまする大声をもって立ち上がった“知の巨人”がエドマンド・バークである。 その『フランス革命の省察』(1790年)は、フランス革命思想の排除に決定的な働きをなした。 その後にあっても人類に多大な影響を与え続け世界史的な古典となった。 この『フランス革命の省察』のなかから、バークが「人権」の核心を最も正しく観察した、そして、「フランス人権宣言」の批判となった部分を例示しておこう。 「人間は(「人間の権利」などの)自然権という非文明社会の権利と(国民の権利という)文明社会の権利の双方を同時にもつことはできません。……文明社会の政治は、自然権によって形成されたのではないし、自然権は文明社会の政治とは全く無関係に存在しているものです(※注1:エドマンド・バーク『フランス革命の省察』、みすず書房、77頁)」(カッコ内中川) 「人間の権利」は、文明社会の文明的な(=自由と法秩序をもたらす)「国民の権利」とは対極的もしくは対立的なものである。 バークは、フランス人権宣言が、文明社会のこの文明性に対する憎悪心が基調になっていることを直ぐ喝破した。 「文明の社会とは慣習(convention)の上に発展してできたものです。だから、慣習こそは文明社会の法(law)でなければならないのです。……文明社会の慣習、つまり法がさも存在しないと仮定しての人間の権利 - 文明社会の慣習の積み重ねがあって初めて造られ得た国の基本政体等と絶対に両立できない人間の権利 - など一体どうして要求できるのでしょうか(※注1:前掲『フランス革命の省察』、76頁)」 “自由”とか“権利”というのは、法秩序が存在して保障され得るものであるし、要求できるものである。 法秩序の形成以前の未開・野蛮な社会を理想としての、「人間の権利」という言葉自体、形容矛盾であろう。 バークは正しい。 トーマス・ペイン著『人間の権利』(1791~2年)は、バークの「人権」批判などに対して、反論というより単に口汚く罵声を浴びせたものである。 当然、フランス革命の全てを否定する英国政府によって、悪書『人間の権利』は1792年12月には発売禁止となった。 しかし、日本の学界・教育界は、平然とペインの方のみ何か高邁な学説の如くに教えている。 それが標的とした、世界随一の古典、バークの『フランス革命の省察』の方は存在しないもの、読む価値のないものと扱い隠しに隠した。 岩波書店も、ペインの『人間の権利』を1971年に文庫として出版しベスト・セラー、ロング・セラーにしたが、バークの『フランス革命の省察』の方を文庫で出したのは、それから約30年を経た2000年であった。 つまり、ペインをして一方的にバークを中傷させるという、「出版犯罪」を岩波書店は企図し実行したのである。 しかも、この文庫本バークの新訳は、訳者の能力からして考えられないレベルの、意味がよく分からないように極端に拙劣な訳にしている。 そうするよう出版社が強く指示したのだろうか、真実を明らかにして欲しい。 米国の大学では、全ての政治学科でバークの『フランス革命の省察』は何らかの形で講義されている。 しかし、ペインについては語られることもない。 アナーキストで無神論者のペインは、米国には存在していない。 英国も同様である。 確かに、1775年に独立戦争が始まるやペインの『コモン・センス』(1776年1月刊)はアメリカ植民地の英国人を「独立」へと奮い立たせはした。 がのち、「人権」を含めペインの政治思想を知った米国民はペインを決して許さなかった。 初代大統領ジョージ・ワシントンは、ペインの名を聞くだけですぐ嫌悪の感情を露わにしたという。 そして、米国人はペインの骨まで米国から追放せんとして墓をあばこうとしたため、友人が慌てて骨を英国に持ち帰った。 が、英国も国を挙げてペインの墓を拒否した。 その友人の死とともにペインの骨は散逸してしまった。 英米で単なる“ならず者”と目されているペインの方のみ教えて、数百年に一人の天才で「政治家必携の、政治的叡智の不朽の手引」(※注2:H. J. ラスキ『イギリス政治思想Ⅱ』、岩波書店、127頁)と世界最高の評価を受けているバークを隠すのは、東京大学法学部を始めとする憲法学の教官が、教育者としても学者としてもひとかけらの良心もないからである。 ナチの迫害と恐怖にあって、また20年間に及ぶ国籍喪失にあって、「人権」というものが自由にも権利にも全くの空疎で無価値であることを体験したこともあって、ヤスパース、ハイデカーの愛弟子ハンナ・アーレントは、その著『革命について』(1963年)で、バークを支持して次のように述べた。 「人権に対するバークの有名な反論は、時代遅れのものでも<反動的>なものでもない」(※注3:ハンナ・アーレント『革命について』、ちくま学芸文庫、161頁) さらに、日本の憲法学者が米国にも人権思想があるかのような虚偽を捏造するために、フランス人権宣言は、統一国家以前のアメリカの諸邦にあった権利章典を模倣したものだという嘘をいい続けている。 が、アーレントは次のように否定する。 この方が事実に即している。 また、形式の模倣は、思想の模倣であるまい。 「人権宣言がモデルにしたアメリカの権利章典と異なって、フランス革命における人権は、人間の政治的地位ではなく、人間の自然に固有な基本的・実体的権利を明らかにすることをその目的としていた」(※注3:前掲『革命について』、161頁) そしてバークと同じく、アーレントは、文明の「政治」を文明以前の未開の「自然」に退行させようとしたのが人権宣言であったと指摘する。 フランス人権宣言を読んで、どこかの未開人の、文明を呪う“経文の声”に聞こえないとすれば、それこそ無教養の極みであろう。 同時期に発生した、アメリカ独立・建国の思想とフランス革命の思想を比較したアーレントの『革命について』は、この分野での入門書として第一級である。 「(フランス革命による)この人権は実際、政治を自然に還元しようとしたのである」(※注3:前掲『革命について』、161頁) アメリカという英国の植民地における諸邦のエリートは、英本国のジェントリー層と同一の感覚をもち同一の生活をしていた。 ほとんどが高い教養と知力に抜きん出た大富豪であった。 そして、英国のコーク卿の『英国法提要』(全四巻、第二巻の冒頭がマグナ・カルタ論)とブラックストーンの『イギリス法釈義』を座右の書とし、英本国の法曹家に準じる法学と法思想の教養を身につけていた。 フランスの啓蒙哲学に傾倒する者はほとんどいなかった。 非コーク的、非ブラックストーン的なジョン・ロックに魅せられたトマス・ジェファーソンや理神論のベンジャミン・フランクリンなどは、当時の米国エリートのなかでは例外的な少数派であった。 「人権」などというのは「動物愛護協会のパンフレットと大して変らぬ」(※4:ハンナ・アーレント『全体主義の起源2』、みすず書房、271頁)との、アーレントの「人権」非難は、「人権」を「竹馬に乗ったナンセンス!」と言ったベンサムを真似て、「人権」を揶揄したのではない。 アーレントは、ガス室で大量虐殺された同胞ユダヤ人に思いを馳せつつ、またドイツの故郷を喪失して20年もの歳月を経てやっと米国籍をとった、この20年にわたる無国籍の自分の体験に照らして、「人権」という虚構と欺瞞を衝いているのである。 なぜなら、「人権」は、「人権」を奪われた無権利状態の人々を救済はしない。 満州国が崩壊し、また邦人保護権をもつ「在外の陸軍部隊」となった関東軍がシベリアに拉致されたあとに、満州の邦人155万人がどんなに「人権!」と叫ぼうと「人権」は保障されないのは明白であろう。 ロシア兵に好き放題にレイプされ財産を奪われ殺されるしかないのである。 自由とか生命は、“国”並びにその“国”において成長した“法秩序”の二つがあって初めて保障される。 “国(ナショナル)”である以上、それは「国民の権利」である。 つまり、自由は「国民の権利」としてのみ要求し得るものであり、「人権」は自由を僅かも保障しない。 つまり、自由を含めて実体ある諸権利は、“ナショナルな権利”(=「国民の権利」)とならなければ体現されない。 バークの言う通り、「国民の権利」は存在するが、「人間の権利(人権)」は何処にも存在しない。 かくも「人権」とは虚構である。 非実在の蜃気楼に描いた空無である。 アーレントは、「人権」という教理が、国家の法秩序との関係を転倒させた、その自家撞着性を次のように述べている。 「人権は譲渡することのできぬ権利、奪うべからざる権利として宣言され、従ってその妥当性は他の如何なる法もしくは権利にもその根拠を求め得ず、むしろ原理的に他の一切の法や権利の基礎となるべき権利であるとされたのであるから、・・・・・・人権を守るための特別な法律を作ったとすれば理に反することになる」(※4:前掲『全体主義の起源2』、272頁) 実際に、革命フランスには、「人権宣言」のみが存在し、法も法秩序も瓦解した。 よって、フランス人は無法において勝手放題に殺戮された。 「人権→無法→殺戮(人権の喪失)」という“悪魔のサイクル”は、「人権」のドグマから生じたのである。 人間の自由も権利も、古来からその国に“世襲”されてきた“法”と“慣習”によってしか保障されることはない。 これのみが真理であり、また真実である。 だから、コモン・ローの母国である英国も、その継承国家の米国も、この程度のことは常識に過ぎないから、憲法思想の中に「人権」が匂いすらもなく皆無である。 フランスも、時々は先祖返りするときがあるようだが、今では反省して英米を模倣している。 日本のみ、世界で事実上一ヶ国、「人権」を崇拝している。 “フランス革命の冷蔵庫”となった、この日本の異様な姿は、約2000年の歴史と伝統を背景にしたナショナルな自由が十全に擁護される、世界最高の法秩序の存在のもとで、気儘に戯言として「人権」を喝破しているのだろうか。 それとも200年以上も昔の革命フランスの「人権→無法→殺戮」の再現を日本に期待しているからなのだろうか。 ◇第二節 オウム真理教のサティアン? - 日本の憲法学界 日本の憲法学が、学問でなく、一種の宗教団体のような状況を呈するに至った元凶の一つは、このようなカルト的な「人権」崇拝にあるだろう。 カルト宗教ならば、真実かどうかではなく、信仰するか否かであるから、どんな嘘も構わない。 宮沢俊義らが編集した岩波文庫の『人権宣言集』(1957年刊)は、この嘘の中でも嘘は酷く、特段に伝染力の強い経典となった。 なぜなら、例えばイギリスのところではマグナ・カルタや権利章典や王位継承法など七つの制定法を収録しているが、むろんこれらの中に「フランス人権宣言」に類するものは一つもない。 すべて「英国民の権利」を定めたものである。 より正確には、英国王(女王)陛下の臣民であるが故に、臣民に限定されて附与される「臣民の権利」を定めたものである。 要するに、極めて“国的(ナショナル)”なものを喪失し、伝統や慣習と無縁となった、「フランス人権宣言」のような、「裸の人間」の権利を定めたものは英国の憲法文書には一つもない。 一例として、「権利請願」(1628年)の核心部分を挙げる。 そこには次のように、「国王陛下の臣民(subjects)は・・・・・・」とある。 「国王陛下の臣民は、国会の一般的承諾にもとづいて定められていない限り、税金、賦課金、援助金、その他同種の負担の支払いを強制されない、という自由を相続しております(your subjects have inherited this freedom)」(※注1:『人権宣言集』、岩波文庫、57頁) 「人間としてこの地球に生まれたが故に有している権利」というフランス人権宣言の「人権」の意味は、英国では完全かつ全面的に否定されている。 英国における自由の権利は全て、①英国民で、②国王(女王)の臣民で、③祖先より相続したから、という三条件を満たしているが故に享受できる権利だと定められている。 1689年の権利章典もこれと寸分違わぬ思想の法律である。 そもそも、その正式な法律名は「臣民の権利および自由を宣言し、王位継承を定める法律」である(拙著『正統の憲法 バークの哲学』第二章第一節を参照のこと)。 英国には今日も、憲法的文書の一つとして、「人間の権利」を宣言したようなものは皆無である。 宮沢俊義らは事実の捏造に長けた人物であった。 その『人権宣言集』(岩波文庫)は、計画的なトリックとマジックでつくられた“世紀のプロパガンダ本”でしかない。 米国についても同様であり、米国憲法(1787年起草、88年制定)には「人権」の文字も概念も何処にもない。 あくまでも英国と同様、「国民の権利」しかない。 いや、英国よりも遥かに中世封建時代的であった。 なぜなら、「国民の権利」ですら、ハミルトンら「建国の父たち」らは反対であった。 英国並みの「国民の権利」を憲法に定めることに反対して、ハミルトンは次のように述べた。 「権利の章典を、憲法案の中に入れることは不必要であるのみならず、かえって危険ですらある・・・・・・。もし権利の章典を入れるとなると、それは元来連邦政府に附与されていない権限に対する各種の例外を含むことになり、その結果、連邦政府に附与されている権限以上のものを連邦政府が主張する格好の口実を提供することになる」(※注2:A. ハミルトンほか『ザ・フェデラリスト』、福村出版、418頁) ただ、中庸的な性格のマディソンが最初に妥協して、建国してから2年後の1791年12月、憲法に修正の形で10項目を追加した。 これが修正第1条から第10条である。 だが、それはフランス人権宣言とは似ても似つかぬもので、あくまでも「アメリカ国民の権利」であって「人間の権利」ではなかった。 あげくに、「反戦・反軍備」の日本の極左憲法学者が途惑い目を閉じ口ごもる「国民の武器を保有し携帯する権利は、これを侵してはならない(shall not be infringed)」が、米国憲法修正第2条である。 さて、この「人間の権利」のない米国憲法に困惑した宮沢俊義らは、その『人権宣言集』にどういう歪曲や嘘を細工して、米国にも「人権」があるというプロパガンダに成功したのだろうか。 第一のトリックが、米国が建国される以前の13邦の憲法文書にすり替える。 第二が戦争(反乱)に在植民地イギリス人を駆り立てた煽動パンフ「独立宣言」にすり替える。 第三のトリックとして、憲法修正第10条、第13条から第15条、そして第19条が、米国憲法の「人間の権利」を定めているという嘘を吐く。 まず修正第13条から第15条についていえば、米国憲法の起草、制定から90年が経過した、この1868~70年の追加条項を以って、米国憲法の(制定時の)精神を語ることは出来るのか。 またそれは、南北戦争後の黒人解法による、黒人への法的保護の附与の条項である。 つまり、黒人もアメリカの「国民(citizen)」と認め、アメリカ「国民の公民権(civil rights)」が附与されると定めたものであった。 「人間の権利(human rights)」とはしていない。 修正第10条は、連邦の権限と定められていないものは州または国民に留保されているというもので、中央政府の統治権力を制限する“立憲主義”の定めのひとつではないか。 「人間の権利」とも「国民の権利」とも何の関係もない。 修正第19条(1920年)は、女性参政権の附与である。 それは「The right of citizens(国民) of United States ・・・・・・」で始まっているように、米国籍を持つ成人女性に限っての参政権であり、「国民の権利」だと明記されている。 外国人の投票権を排除しており、「人間の権利」条項ではない。 米国憲法は、修正(追加)条項のどれに言及しようと、「人権」は何処にもない。 皆無である。 岩波文庫『人権宣言集』の第二章(107~125頁)は、美事なまでに宮沢俊義らの常軌を逸した詐言性を示すものとなっている。 東京大学法学部の憲法学教室は、学生を騙し国民を騙すための研究をしているのだろうか。 なお、そこで宮沢らが米国憲法に代えてトリック的に持ち出す「独立宣言」とか「ヴァージニア邦憲法」とか「マサチュセッツ邦憲法」とか、の何れにも「人権」思想はないことは、拙著を参照して頂きたい(※注3:中川八洋『正統の憲法 バークの哲学』、中公叢書、24~34頁)。 さらに一言。 米国という統一国家の憲法に「人権」が完全に排除されている状況下で、米国誕生以前の13邦の「憲法」を持ち出して強引に歪曲した解釈で仮に「人権」があると証明した所で何の意味があろう。 邦の憲法は邦の憲法であって、米国憲法ではない。 自明ではないか。 宮沢ら日本の憲法学者の、マジック・ショー的な詭弁にはほとほと呆れるほかない。 日本で「人権」というドグマが瀰漫(びまん)してしまった原因であるが、一つはフランス革命を美化してフランス人権宣言について宣伝してきたその効果であろう。 第二は、国連が1948年に総会で採択した「世界人権宣言」は、これまた日本で大々的に宣伝された。 この効果も大きい。 そこで以下、この世界人権宣言について若干のコメントをしておきたい。 なぜなら、「世界人権宣言」も、ベンサムではないけれど「竹馬に乗ったナンセンス!」以外の何ものでもない。 なぜなら、冒頭の第1条より、許し難いほどの嘘を掲げているからである。 「第1条 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とにおいて平等である」 北朝鮮に生まれた子供たちは、生まれながらにして飢餓と圧制の下で一切の自由をもっていない。 内戦に明け暮れるアフリカの幾つかの国では小学生でさえ武器弾薬の運びや殺しをしなければ生きていけず子供たちに自由はない。 「生まれながらの自由」など「すべての人間」には与えられていない。 飢餓や殺人を強制されていて尊厳など何処にあるのか。 自由はあくまでも“国”ごとであり、自由ある国に生まれない限り自由の享受は不可能である。 つまり、自由とは、その“国”からの賜物であり、「“相続”したから、享受できる」ものである。 現実とは、「人間は生まれながらにして自由がなく、尊厳もなく、<権利の平等>などという言葉が戯言以上の何ものでもない」人々が、世界には何億人もいるということである。 国連の「世界人権宣言」の真っ赤な嘘は、第2条にも続く。 「第2条 すべての者は、・・・・・・この宣言に掲げる権利と自由とを享受することができる」 例えば、北朝鮮の人々のうち、数十万人は日々、人肉を食べ、ついには餓死を余儀なくされている。 「この宣言に掲げる権利と自由を享有できる」などというのは、悪質な虚言であろう。 そして、日本の憲法学の欺瞞性は、第1条から第30条まで全て嘘、嘘、嘘の、この「世界人権宣言」を、あるいは「人間人格の固有の尊厳および平等の権利」を前文に掲げる「国際人権規約(1966年)」を、その文字面のままに事実だと詐称して「人権」を論じていることである。 しかし、虚偽や事実誤認に発した前提に立つ、自由や権利のアッピールをしたところで、自由や権利が擁護されるわけではない。 つまり、そのような前提のもとでそれらを享受することは決して出来ない。 人間の自由や人格の尊厳は、憲法が“国”ごとであるように“国”という枠組のもとで擁護される。 これが唯一の真理である。 だが、この真理を冒涜して、それらが“国”の枠を超えて地球あまねく普遍的に存在し得るなどというのは悪質な虚構である。 憲法学がもし“学問”であろうとするならば、「フランス人権宣言」をまず拒絶するとともに、「世界人権宣言」や「国際人権規約」も完全否定することから出発しなくてはならない。 ■7.ご意見、情報提供 名前 コメント ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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役職 氏名 衆参 主な実績 評価 内閣総理大臣 野田佳彦 衆 自衛隊の海外派遣に反対、管談話に署名、★IMFを通さず「個別国を直接金融支援すべき」 と発言(韓国は前回経済危機の時の日本の直接融資を返済しておらず、このままでは「踏み倒し」となってしまう)総理大臣指名後に、大韓民国民団の政治集会に参加・在日韓国人より政治献金を受け取っていたことが発覚9/7 平岡法相へ「人権救済機関の設置」を重要政策課題として指示したことが判明 、一応、外国人参政権反対派だが、外国人参政権容認に実質転向。(定住者への付与を容認但し、南京大虐殺否定、憲法改正推進派、集団的自衛権の行使に賛成、拉致議連、北朝鮮経済制裁に賛成、中国の日本領土侵略に反発、東京裁判の矛盾を指摘、朝銀救済に反対北方領土、2島返還を否定 は評価。★TPP参加推進派・2011年11月、日本に不利な参加条件や罰則などろくに議論もせず、世論の反対派などの意見も無視し、交渉へ向けた事前協議に参加表明 D 副総理行政改革担当社会保障・税一体改革担当公務員制度改革担当内閣府特命担当大臣(行政刷新) 岡田克也 衆 ★外国人参政権推進(会長)人権擁護法案推進恒久平和議連 (自虐隷属史観)、※更に詳しい情報→岡田克也の正体 E 内閣官房長官 藤村修 衆 外国人参政権推進TPP推進但し民主党の教育基本法改正案に『日本を愛する心を養う』という文言を盛り込んだ 点は評価 D 外務大臣 玄葉光一郎 衆 菅談話について「補償の話が蒸し返されてはならない」と申し入れておきながら閣僚として菅談話に署名、国立国会図書法改悪推進、TPP推進自衛隊の海外派遣に反対但し、憲法改正推進派、集団的自衛権の行使に賛成、北朝鮮経済制裁に賛成は評価 C 財務大臣 安住 淳 衆 NHK出身国籍法改悪推進、TPP推進、人権侵害救済法推進,自虐隷属史観国籍法改悪への抗議に対して「一部の人が多数を装って異容な抗議行動」と発言(※参照) 「日本国民もドイツを見習ってニュルンベルク裁判のように自ら戦犯を裁くべきであった」と発言 E 法務大臣 小川敏夫 参 外国人参政権推進従軍慰安婦あった派、恒久平和議連 (自虐隷属史観)「共謀罪」に反対する超党派国会議員と市民の集い呼びかけ人 E 総務大臣内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策担当)(地域主権推進担当) 川端達夫 衆 ★人権侵害救済法案推進外国人参政権推進菅談話に署名TPP推進、★朝鮮学校無償化{但し拉致議連は評価} E 内閣府特命(防災) 中川正春 衆 外国人参政権推進、パチンコ議連、TPP推進、日朝友好議連恒久平和議連 (自虐隷属史観)、「アジア連帯」所属 民主党娯楽産業健全育成研究会「中国などと連携して、アジア共通で新しい基軸通貨を作っていきたい」(アジア共通通貨推進) E 厚生労働大臣 小宮山洋子 衆 NHK出身外国人参政権推進、TPP推進、人権擁護法案推進人権侵害救済法PT副座長、二重国籍推進恒久平和議連 (自虐隷属史観)、国旗・国歌法に反対 E 農林水産大臣 鹿野道彦 衆 外国人参政権推進、憲法9条改正反対、集団的自衛権否定、パチンコ利権、自衛隊の海外派遣に反対、集団的自衛権の行使に反対中国利権の大物但し北朝鮮経済制裁に賛成は評価,またTPPには反対は一応評価。(野田内閣閣僚なのでパフォーマンスの可能性大。) E 経済産業大臣 枝野幸男 衆 (チベット議連代表 としてダライラマ支持はよいが、批判が「民族浄化問題」「歴史捏造問題」 に至っていない問題の本質を故意に見ていないとすれば、偽善者と言われても致し方ないTPP推進、外国人参政権推進、夫婦別姓推進恒久平和議連 (自虐史観)「がんばろう、日本!国民協議会」(新左翼 民主統一同盟) ★革マル派と関わりの深いJR総連幹部から献金 ]]但し、官房長官時代、東日本大震災の対応が良かったことは評価 E 国土交通大臣 前田武志 参 TPP推進、憲法9条護憲派、国立追悼施設推進、「アジア平和連帯」所属 但し、外国人参政権反対(以前は賛成だったが、2010年の年の参院選で反対を主張)、夫婦別姓反対は評価 C 環境大臣内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償支援機構担当) 細野豪志 衆 ★移民1000万人受入推進 、TPP推進、人権擁護法案推進但し外国人参政権反対は評価 C 内閣府特命担当大臣(金融)郵政改革担当 自見庄三郎 参 ●人権擁護法案推進(元人権問題等調査会副会長)●朝鮮半島問題研究会(日朝国交正常化)、日朝国交正常化推進議連北朝鮮経済制裁に慎重但し、国籍法改悪・外国人参政権反対、TPP反対(いずれも、党として反対)は評価 D 内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当)国家戦略担当 古川元久 衆 TPP推進、外国人参政権推進 ★移民1000万人受入推進 ★同和利権(偽装牛肉事件で摘発された食肉卸大手フジチクのグループ企業などから併せて1320万円の資金提供を受ける) パチンコ・チェーンストア協会政治アドバイザー「がんばろう、日本!国民協議会」(新左翼 民主統一同盟) 「アジア平和連帯」 (自虐史観) E 東日本大震災復興 平野達男 参 TPP推進、青山繁晴に福島第一原発に関して圧力、その後逮捕も検討※ C 防衛大臣 田中直紀 参 防衛大臣だが、野党に素人大臣と指摘されており、前任の一川氏と同じく日本の防衛大臣としてはふさわしくない。但し国籍法改正反対は評価 C 国家公安委員長内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)拉致問題担当 松原仁 衆 数少ない民主党の最右派議員外国人参政権反対、人権擁護法案反対、従軍慰安婦否定、南京大虐殺否定、映画「南京の真実」賛同憲法改正推進派、自衛隊の海外派遣に賛成日本領土議連拉致議連呼びかけ人・事務局長代理、北朝鮮経済制裁積極推進靖国神社参拝日本会議議員懇談会TPP推進、集団的自衛権の行使に反対はマイナス。しかも小沢一郎に屈するなど保守として疑わしい行為もしている。正論にエセ保守と評されるなど保守議員なのかも疑わしい※ C 文部科学大臣 平野博文 衆 外国人参政権反対但し日朝友好議連、★天皇特例会見を首謀はマイナス C
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当ページでは、各議員の売国・愛国情報を元に、誰を当選させ、誰を落選させるべきかのリストを作成しています。 売国議員リスト・愛国議員リストとの相互反映もお願いいたします。 このサイトに集まる全国各地の有志の編集参加を募ります。⇒情報提供は 議員リスト作成所本部 まで。 現在全11ブロック立候補予定者(有力議員)を暫定評価。 自民党・みんなの党・民主党の候補者を中心に含め、情報が不足しています。 いつ解散か分からないので、至急完成→総選挙時にフル活用を目指しましょう! 議員リスト作成所本部と連動してつくりましょう。 間違いがあれば、修正をおねがいします。できない場合議員リスト作成所本部に連絡をお願いします。 目次 北海道 東北 北関東 南関東 東京 東海 北陸 近畿1(滋賀・京都・奈良・和歌山) 近畿2(大阪・兵庫) 中国 四国 九州・沖縄 比例単独候補 リストを編集したい方はこちらから 北海道 ↓本文はここをクリックして表示 + ... 北海道 都道府県 選挙区 前回 氏名 評価 政党1 政党2 愛国・売国 Wikipedia 主な愛国・売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 北海道 1区 候補者未定 候補者未定につき評定不可自民党の真実を参照 自民公認 当選 横路孝弘 売国度 論外※参考情報:民主党横路グループとは旧社会党議員のうち、社民党に移籍せず民主党に合流したグループをいう。自称「護憲リベラル」つまり日本解体を目論む民主党内最左翼である。国籍法改悪を強行した千葉景子前参院議員(民主党) も横路Gである事に注意。横路Gは同じく民主党にとっては外様だった権力の亡者・小沢一郎Gと組むことで今や民主党を乗っ取った感がある。 民主公認 旧社会党議員 売国度 論外 横路孝弘 - Wikipedia 外国人参政権推進日朝友好議連恒久平和議連 (自虐隷属史観)西山事件で毎日新聞社から外交機密を入手 昭和天皇ご大葬(大喪の礼)を欠席するも金日成の葬儀には参列 日本民主教育政治連盟(日教組 ) 2区 落選 吉川貴盛 売国度 C 自民公認 津島派 売国度 C 吉川貴盛 - Wikipedia 日朝友好議連但し靖国神社に代わる国立追悼施設に反対は評価 当選 三井辨雄 売国度 A 民主公認 羽田G・川端G(民社系) 売国度 A 三井辨雄 - Wikipedia 外国人参政権推進(イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 落選 本田由美 売国度 論外 社民公認 - 売国度 論外 3区 候補者未定 候補者未定につき評定不可自民党の真実を参照 自民公認 当選 荒井聰 売国度 A、「護憲リベラル」横路孝弘知事(北海道1区)の下で知事室長。食の祭典を計画、多額の債務を残す首相の靖国神社参拝について「ドイツ大統領が「ヒットラーのお墓参りをします」と言ってるのに等しい」と発言(自虐隷属史観) 民主公認 菅G 売国度 A 荒井聰 - Wikipedia 外国人参政権推進自虐隷属史観 4区 - 候補者未定 候補者未定につき評定不可自民党の真実を参照 自民公認 当選 鉢呂吉雄 売国度 S、自分が社会党員であった過去を隠蔽(HPに記載なし)横路G(新政局懇談会) アメリカ同時多発テロをアメリカ政府の陰謀とする勉強会呼びかけ人(※) ⇒ネクスト外務大臣! 民主公認 旧社会党議員 売国度 S 鉢呂吉雄 - Wikipedia 外国人参政権推進、日朝友好議連、朝鮮半島問題研究会顧問(日朝国交正常化)、日本民主教育政治連盟(日教組 )(イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 、自虐隷属史観 5区 補当 町村信孝 愛国度 S、真正保守(正統史観)(※参照) 外相時に中国の反日デモに猛抗議、日本の国連常任理事国就任活動を積極推進、福田内閣では官房長官として福田首相の親中姿勢を抑制し日本の国益確保に腐心教育正常化を推進し日教組を批判(なぜ歴史の授業は明治で終わるのか、との質問に)「近現代を教えるのには思想性が問われるから。教職員組合はマルクス・レーニン主義の人が多いから、江戸時代で終わるようにしているのです」※参照 (日本の教科書検定に対する批判に対して)「軍国主義や植民地支配を賛美する教科書はもとよりない。どちらかと言うと左がかった人が教科書を書いている。そうでなければ日本教職員組合が採択にもっていかない」※参照 自民公認 町村派 愛国度 S 町村信孝 - Wikipedia 外国人参政権反対 北朝鮮への経済制裁賛成 「中国の抗日記念館から不当な写真の撤廃を求める国会議員の会」の顧問 日教組問題究明議連顧問 、正統史観但し「閣僚在任中は靖国神社参拝を自粛」発言はマイナス 中前茂之 売国度 C 民主公認 売国度 C 外国人参政権・人権擁護法案・歴史問題のスタンス不明、民主党の党議拘束に従うとみなし売国度:Cとする。 6区 比繰 今津寛 愛国度 S+、2006/05/11に経済同友会が首相の靖国神社参拝自粛を求める提言を出したことについて、平和靖国議連で「経済的利益の追求に偏し、国家存立の基盤である精神文化の尊厳を見失う」と経済同友会を強く非難する声明を決議 自民公認 額賀派 愛国度 S+ 今津寛 - Wikipedia 外国人参政権反対、人権擁護法案反対日本会議議員懇談会 「平和を願い真の国益を考え靖国参拝を支持する若手国会議員の会」(平和靖国議連)会長集団的自衛権行使に賛成、夫婦別姓反対女系天皇反対 当選 佐々木隆博 売国度 S横路G(新政局懇談会) 民主公認 旧社会党議員 売国度 S 佐々木隆博 - Wikipedia 外国人参政権推進、二重国籍推進北朝鮮経済制裁に反対 7区 当選 伊東良孝 愛国度 A前釧路市長 自民公認 伊吹派 愛国度 A 伊東良孝 - Wikipedia 憲法改正推進派、集団的自衛権の行使に賛成北朝鮮経済制裁に賛成 比復 仲野博子 売国度 A、「護憲リベラル」 民主公認 小沢G・鳩山G 売国度 A 仲野博子 - Wikipedia 外国人参政権推進(イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 8区 候補者未定 候補者未定につき評定不可自民党の真実を参照 自民公認 当選 逢坂誠二 売国度 A、「護憲リベラル」 民主公認 - 売国度 A 逢坂誠二 - Wikipedia ニセコ町長在職中に全国初の自治体基本条例(ローカル・マニフェスト、左翼勢力の声を反映した一方的な「住民の権利」を謳うなど地方自治体の分を超えた憲法違反の疑いの濃い条例) を制定 落選 佐藤健治 2005年総選挙では自民公認で出馬 無所属 - 評価保留 9区 候補者未定 候補者未定につき評定不可自民党の真実を参照 自民公認 当選 鳩山由紀夫 売国度 論外+2001年の民団新年会に出席。外国人参政権について、「歴史を持って永住し、幸せを願っている皆さんに地方参政権を付与するのは当然のこと。ようやく環境も熟してきた。通常国会で成立に努力していきたい。できる限り早く地方参政権を付与できる環境を作る。」と発言。(民団新聞)・米軍基地県外移設断念の理由として挙げた在沖縄米海兵隊の抑止力を「方便だった」と発言 民主公認 鳩山G 売国度 論外+ 鳩山由起夫 - Wikipedia 第93代内閣総理大臣。しかし、在任中、公人とは思えぬほどの妄言・虚言癖があり、景気対策無策、無能外交による国益や信用の損失、個人の脱税・故人献金問題うやむやなど何一つ成果を挙げずに1年も満たずに辞職。総理辞職後も国内、海外で意味不明な言動を行い現在進行で国益が損なわれている為、落選運動対象。但し、その意味不明な言動が国益だけでなく民主党にもダメージを与えている点は評価★鳩山不況 ★外国人参政権強力推進(ニコ動画生放送で明言) 二重国籍推進、日朝友好議員連盟恒久平和議連 、「アジア平和連帯」所属 ★国会図書館法改悪法案提出者(自虐隷属史観) ●国立追悼施設を考える会(副会長) 10区 候補者未定 候補者未定につき評定不可自民党の真実を参照 自民公認 当選 小平忠正 売国度 B 民主公認 民社系 売国度 B 小平 忠正 - Wikipedia 国旗国家法に反対 11区 中川郁子 未評価、中川昭一元財務相の妻 自民公認 候補者未定 候補者未定につき評定不可民主党の正体を参照。石川氏を支援する可能性あり。 民主公認 当選 石川知裕 売国度 A、小沢一郎秘書を10年務める「愛国心を文面に入れることは疑問」 国籍法改悪に対してHP掲示板で支持者から反対の意見が複数出たが現在のところ無反応 無所属 民主党時は小沢G 売国度 A 石川知裕 - Wikipedia 外国人参政権推進人権擁護法案推進国籍法改悪推進2010年01月15日、政治資金規正法違反(虚偽記載)容疑で逮捕。同年2月15日民主党を離党 12区 比復 武部務 愛国度 A現職閣僚として繰り返し靖国神社参拝は評価 自民公認 山崎派 愛国度 A 武部務 - Wikipedia 憲法改正推進派、自衛隊の海外派遣に賛成、集団的自衛権の行使に賛成現職閣僚として靖国神社参拝日本会議議員懇談会日本の前途と歴史教育を考える議員の会但し、日朝友好議連はマイナス 当選 松木謙公 売国度 Cアメリカの慰安婦決議に歴史事実委員会で署名抗議藤波孝生 (中曽根内閣の官房長官で真正保守・将来の首相候補だったがマスコミの集中攻撃(保守派潰し)を浴びて後に失脚)元秘書、小沢一郎側近だったが菅内閣不信任案に賛成し民主党を除籍処分となる 無所属 売国度 C 松木謙公 - Wikipedia 憲法9条改正反対、自衛隊の海外派遣に反対、(イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 、集団的自衛権の行使に反対但し、外国人参政権反対、従軍慰安婦否定、北朝鮮経済制裁賛成、日本会議議員懇談会は評価 ここを編集 ここを編集 東北 ↓本文はここをクリックして表示 + ... 東北 都道府県 選挙区 前回 氏名 評価 政党1 政党2 愛国・売国 主な愛国・売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 青森 1区 落選 津島淳 愛国度 C、前回は無所属で出馬 自民系 - 愛国度 C 外国人参政権、人権擁護法案・歴史史観のスタンス不明、自民党の党議拘束に従うものと見做し愛国度 Cと暫定的に評価する 当選 横山北斗 売国度 B「東京裁判は戦勝国が敗戦国を裁いた点で、その正当性が問題視されるが、それ以前に戦争指導者たちが生きて虜囚の辱めをさらした場として位置づけられるべきものだと、私は思う。彼らに祭られる資格などないのである。」 民主公認 - 売国度 B 集団的自衛権の行使に反対国立国会図書館法改悪推進(自虐史観の強制)、分祀論など未だに自虐史観から抜け出せていない※参考:GHQの占領政策と影響但し外国人参政権の問題点を指摘 は評価 落選 升田世喜男 愛国度 B たちあがれ日本 愛国度 B 外国人参政権反対、集団的自衛権の行使に賛成、党として、自主憲法制定、夫婦別姓反対、外国人参政権反対、自衛権の見直し等に賛成但し講演会に福岡政行(拉致被害者を北朝鮮へ戻す事を主張した左翼御用学者)を呼ぶのはマイナス 比復 渡辺秀彦 売国度 論外 社民公認 - 売国度 論外 2区 当選 江渡聡徳 愛国度 B 自民公認 高村派 愛国度 B 日本会議議員懇談会自虐史観否定/靖国神社参拝但し国立追悼施設推進はマイナス 比復 中野渡詔子 売国度 C外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題に対するスタンス不明民主党の党議拘束に従うのもと見なし、売国度 Cに評価 民主公認 - 売国度 C 3区 当選 大島理森 愛国度 C 自民公認 高村派 愛国度 C 外国人参政権反対、北朝鮮経済制裁賛成、自民党の国対委員長時代に、麻生氏の「ホッケの煮つけ発言」を揶揄する民主党に対して、「そんなことはない」と批判但し、国籍法改悪に賛成、集団的自衛権の行使に反対、靖国問題研究会発起人、国立追悼施設推進はマイナス 比復 田名部匡代 売国度 B円より子(売国度 S、参院議員 民主党東京都連会長、外国人参政権推進/従軍慰安婦があったとして謝罪・賠償運動を展開/バウネット支援者) が校長を務める「女性のための政治スクール」 修了者 民主公認 - 売国度 B 外国人参政権推進集団的自衛権の行使に反対 4区 当選 木村太郎 愛国度 S 自民公認 町村派 愛国度 S 人権擁護法案反対憲法改正推進派、集団的自衛権の行使に賛成靖国神社参拝、国立追悼施設に反対署名日本会議議員懇談会「我が国の安全保障体制の整備についての十の緊急提言」提出者 但し、パチンコチェーンストア協会政治アドバイザーはマイナス 比復 津島恭一 売国度 B郵政造反→国民新党→落選→民主党自民党の津島雄二は遠戚にあたる 民主公認 小沢G 売国度 B 憲法9条改正反対、集団的自衛権の行使に反対、自衛隊の海外派遣に反対但し、北朝鮮経済制裁賛成、靖国神社参拝は評価 岩手 1区 落選 高橋比奈子 愛国度 C、元テレビ岩手(日本テレビ系)アナ 自民公認 - 愛国度 C 当選 階猛 売国度 A 民主公認 小沢G 売国度 A 外国人参政権推進、集団的自衛権行使に反対自衛隊のイラク派遣・インド洋給油活動に反対 落選 伊沢昌弘 売国度 論外 社民公認 売国度 論外 2区 落選 鈴木俊一 人権擁護法案について「何ぶん勉強不足なもので何とも申しかねますが、原則党の方針に従うということでご理解下さい。」 自民公認 古賀派 愛国度 C 人権問題等調査会顧問(元会長)だが賛成・反対の態度は不明 畑浩治 売国度 B、私は、戦没者の方々は、国家の命令のもと、命を捧げられた崇高な方々だと考えます。尊敬と感謝と追悼の誠を捧げるべきだと思います。しかし、戦争指導者は、そのような方々に責任を負うべき存在です。そのような指導者が一緒にまつられている施設を、あいまいに今の国家指導者がお参りするのはいかがかと思います。 民主公認 - 売国度 B 外国人参政権推進、分祀論未だに自虐史観から脱却できていない※参考:自虐史観の正体 3区 候補者未定 候補者未定に付き評定不可自民党の真実を参照。 自民公認 当選 黄川田徹 売国度 A 民主公認 小沢G 売国度 A 外国人参政権推進、国会図書館法改悪に賛成 4区 候補者未定 候補者未定に付き評定不可自民党の真実を参照。 自民公認 当選 小沢一郎 売国度 論外+日本企業の法人税について高くないと発言「日本企業を見放すという意味」民団、民主・公明支援へ次期衆院選、選挙権付与めざす(asahi.com)沖縄に米軍はいらないと発言 民主公認 小沢G 売国度 論外+ ★外国人住民基本法案の提出の可能性★外国人参政権強力推進人権侵害救済法案推進秘書は韓国人 「国民の生活が第一」というスローガンを掲げながら、審議を拒否するなど、政局と外国人の生活しか頭に無い人物1991年に金丸信とともに430兆円を無駄使いして日本の莫大な借金を作る★10億円以上の隠し不動産、西松建設事件で巨額の裏金を入手(しかしマスコミは秘書が逮捕されるまで全然報道せず)これらの悪行により、「論外」どころではなく、むしろ「論外+」に昇格。※更に詳しい情報:小沢一郎の正体 民主党ネクスト内閣 民主党の正体 落選 小原宣良 売国度 論外 社民公認 売国度 論外 秋田 1区 候補者未定 候補者未定に付き評定不可自民党の真実を参照。 自民公認 当選 寺田学 売国度 S、「護憲リベラル」民主党党首選で菅直人の推薦人・菅直人選対本部事務局長を務める父はみんなの党参議院議員、寺田典城 民主公認 菅G・護憲リベラルの会 売国度 S 国会図書館法改悪法案提出者(自虐隷属史観) 恒久平和議連 、「アジア平和連帯」所属 、北朝鮮経済制裁に反対 落選 藤井陽光 元文部科学省官僚、平沼赳夫グループ 但し具体的な保守・愛国的政策提言がないので評価保留 無所属 平沼G 評価保留 2区 比復 金田勝年 愛国度 B、元参院議員 自民公認 議員時は旧橋本派 愛国度 B 北朝鮮経済制裁に賛成国立追悼施設に反対署名 当選 川口博 前回は無所属で出馬→民主党と統一会派→民主党入党 民主公認 - 売国度 C 無所属で前回当選時も民主党県連から支持を受けており、売国度 Cに評価 落選 山本喜代宏 売国度 論外 社民公認 売国度 論外 3区 落選 御法川信英 愛国度 B 自民公認 愛国度 B 人権擁護法反対、真の人権擁護を考える懇談会、日本会議議員懇談会、靖国神社参拝、北朝鮮経済制裁に賛成但し移民1000万人受入推進、国立追悼施設推進はマイナス 当選 京野公子 売国度 A 民主公認 - 売国度 A 北朝鮮経済制裁に反対自虐隷属史観「9条の会湯沢」(憲法9条護憲派) 落選 村岡敏英 愛国度 C 無所属 平沼G 愛国度 C 北朝鮮経済制裁に賛成 宮城 1区 落選 土井亨 愛国度 Bアメリカの慰安婦決議に対して歴史事実委員会で署名抗議 自民公認 町村派 愛国度 B 従軍慰安婦否定、日本会議議員懇談会、北朝鮮経済制裁に賛成但し移民1000万人受入推進はマイナス 1区 郡和子 売国度 SSS+元東北放送アナ(岡崎トミ子の弟子筋)韓国の反日デモに参加した岡崎トミ子(元東北放送アナ・元社会党出身・横路G)の引きで民主党入り 民主公認 横路G 売国度 SSS+ 外国人参政権推進憲法改正反対、集団的自衛権の行使に反対北朝鮮経済制裁に反対国立追悼施設推進★遺族の目の前で少年殺人犯を擁護するばかりか被害者女性を冒涜「女性のための政治スクール」 修了者 比単 秋葉賢也 売国度 B、中野正志とのコスタリカ方式(宮城2区) 自民公認 無派閥 売国度 B 国連中心主義憲法9条護憲派 当選 斎藤恭紀 売国度 B元東北放送(TBS系)アナ岡崎トミ子・郡和子の弟子筋 民主公認 鳩山G 売国度 B 憲法改正反対 3区 落選 西村明宏 売国度 C 自民公認 議員時は町村派 売国度 C 外国人参政権推進、パチンコチェーンストア協会政治アドバイザー但し日本会議議員懇談会、北朝鮮経済制裁に賛成、靖国神社参拝は評価 当選 橋本清仁 売国度 S小沢グループ「一新会倶楽部」事務局長ブログでは歴史観や教育観といった一番大事な事が何も語られていない 民主公認 小沢G 売国度 S 外国人参政権推進憲法改正反対、自衛隊の海外派遣に反対、(イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 、集団的自衛権の行使に反対●後ろで腕組みしていただけにもかかわらず、三宅雪子議員と組んで自作自演の転倒捏造事件に関与但し、北朝鮮経済制裁に賛成は評価 4区 落選 伊藤信太郎 愛国度 C 自民公認 高村派 愛国度 C 北朝鮮経済制裁に賛成但し国立追悼施設推進はマイナス ここを編集 北関東 ↓本文はここをクリックして表示 + ... 北関東 間違い等がありましたら修正をお願いします。編集できない場合議員リスト作成所本部に連絡してください。 都道府県 選挙区 前回 氏名 評価 政党1 政党2 売国・愛国 主な愛国・売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 茨城 1区 候補者未定 候補者未定のため自民党の真実を参照 自民公認 当選 福島伸亨 売国度 C 民主公認 - 売国度 C 教科書そのままの自虐的史観と情緒的な戦争反対論から抜け出せていない※参考GHQの占領政策と影響 2区 比復 額賀福志郎 愛国度 B 自民公認 津島派 愛国度 B 日本会議議員懇談会、靖国神社参拝防衛庁長官時に敵基地攻撃能力の保有を検討すべきと答弁但し国立追悼施設推進はマイナス 当選 石津政雄 売国度 C、元大洋村村長外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題にたいするスタンス不明民主党の党議拘束に従うものと見なし、売国度 Cとする 民主公認 - 売国度 C 3区 落選 葉梨康弘 売国度 C憲法改正推進は高評価だが、根本部分で教科書的な自虐史観から抜け出せておらず政治姿勢が中途半端、外国人参政権推進派のため売国度 Cとする 自民公認 古賀派 売国度 C 外国人参政権推進自民党遊技業振興議連(自民党パチンコ議連)事務局次長但し強力な憲法改正論者 である事は評価 当選 小泉俊明 愛国度 A民主党の政策『国家主権の移譲や主権の共有』について「こんなことは世界連邦でもなきゃありえない」 民主公認 - 愛国度 A 外国人参政権反対、人権擁護法案反対日本会議議員懇談会、拉致議連日本領土議連 4区 当選 梶山弘志 愛国度 C 自民公認 - 愛国度 C 外国人参政権反対但し、パチンコ業界と関連が深く、茨城県のパチンコ業者団体主催の新年祝賀会に出席したことはマイナス 比復 高野守 売国度 B 民主公認 - 売国度 B 外国人参政権推進 5区 候補者未定 候補者未定のため自民党の真実を参照 自民公認 当選 大畠章宏 売国度 SSS+、元社会党議員、落選運動対象 民主公認 鳩山G・元社会党議員 売国度 SSS+ 外国人参政権推進 、●人権政策推進議員連盟(副会長)→人権擁護法案に賛成日朝友好議連、恒久平和議連 歴史リスクを乗り越える研究会呼びかけ人(自虐隷属史観) 国会図書館法改悪に賛成国旗・国歌法に反対 6区 落選 丹羽雄哉 愛国度 C 自民公認 愛国度 C 北朝鮮経済制裁に賛成 当選 大泉博子 売国度 B、父親が元GHQ職員、サヨク活動家と判明すれば更に売国度をAに上げる必要有り 民主公認 菅直人と近い 売国度 B 7区 比復 永岡桂子 愛国度 A 自民公認 - 愛国度 A 伝統と創造の会人権擁護法案に反対、外国人参政権反対 - 柳田和己 売国度 C政治家として一番大切な国家観や歴史観・教育観を何一つ語っておらず「人に尽くすために政治家になった」 民主公認 - 売国度 C 外国人参政権に賛成、HPを読む限り情緒的な反戦論者 当選 中村喜四郎 売国度 B、元自民党議員 無所属 元小渕派 売国度 B 外国人参政権賛成斡旋収賄罪で2003年、懲役1年6月、追徴金一千万円の実刑が確定し議員を失職、収監される但し北朝鮮経済制裁に賛成、反マスコミは評価 栃木 1区 落選 船田元 売国度 B 自民公認 売国度 B 外国人参政権推進北朝鮮経済制裁に慎重但し集団的自衛権の行使に賛成は評価 当選 石森久嗣 売国度 S[[「行ってきた政策のすべては圧力が主であった。この圧力が本当に拉致問題の解決につながるのか?そろそろ検証すべきではないのか。確かに圧力はある時は必要である。しかし対話なくして最終的な解決には結びつかない」 民主公認 - 売国度 S 外国人参政権推進2002年の日朝平壌宣言に従い日朝国交正常化早期実現を主張小沢代表元秘書の強制捜査について「横暴だ」と検察を批判 荒木大樹 愛国度 C みんなの党公認 愛国度 C 外国人参政権反対但し集団的自衛権の行使に反対はマイナス 2区 落選 西川公也 売国度 B 自民公認 売国度 B 親中国、森政権時に、河野洋平と共に台湾の李登輝氏の訪日ビザに反対但し国立追悼施設に反対署名は評価 当選 福田昭夫 売国度 B 民主公認 鳩山G 売国度 B 外国人参政権推進集団的自衛権の行使に反対 3区 当選 渡辺喜美 売国度 C尖閣ビデオ公開賛成など保守的な面も少しみられ愛国度 Cへの引き上げ要審議 みんなの党 自民党在籍時(初期)は亀井派 売国度 C 国籍法改悪という国家の非常事態にも関わらず、マスコミに煽られて愛国総理の麻生太郎を徹底攻撃中。終いには町村前官房長官から離党を求められた自民党の裏切り者。売国ランクSSS+の国賊・中川秀直と結託但し、「パフォーマンスだ」との指摘や異論はあるものの、 靖国神社参拝、公務員改革推進は評価、外国人参政権反対、日本会議議員懇談会は評価。尖閣ビデオを公開し真実を伝えたsengoku38氏を逮捕すべきではないと発言したことは大いに評価できる。 候補者未定 候補者未定のため自民党の真実を参照。(渡辺氏を推薦・支援の可能性あり。) 自民公認 候補者未定 候補者未定のため民主党の正体を参照。(前回同様、渡辺氏を推薦・支援の可能性あり。) 民主公認 4区 比復 佐藤勉 自民公認 古賀派 愛国度 C BPOに代わる放送倫理評価機関の設立推進 当選 山岡賢次 売国度 論外、自虐史観、落選運動対象「そういう人達(中山氏・麻生氏)が人気が出てくる、秋葉原で人気が出てくると、これはある意味では戦前のドイツ・日本の現象に回帰しており極めて危険」「日本がいつか来た道に行く恐れがある」 民主公認 - 売国度 論外 「麻生内閣支持者はナチス」発言 マルチ商法推進新聞業界「特殊指定」解除に反対する議員懇談会発起人帰化人で元在日(通名:金子賢次) 5区 比復 富岡芳忠 売国度 C外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題に対するスタンス不明民主党の党議拘束に従うものと見なし、売国度 Cとする 民主公認 - 売国度 C - 植竹哲也 愛国度 B、平沼赳夫グループ 無所属 平沼G 愛国度 B 国防問題・歴史認識問題に積極的 当選 茂木敏充 自民公認 津島派 愛国度 C 群馬 1区 候補者未定 候補者未定のため自民党の真実を参照 自民公認 当選 宮崎岳志 売国度 B「中国、韓国はじめ、アジア諸国との信頼関係構築に全力をあげます」 民主公認 - 売国度 B 中韓の実態が見えていない国連中心主義を指向 2区 井野俊郎 評価保留 自民公認 当選 石関貴史 愛国度 Aアメリカの慰安婦決議に歴史事実委員会で署名抗議※政策秘書は中島政希氏 民主公認 - 愛国度 A 外国人参政権慎重派南京事件否定、従軍慰安婦否定 3区 清水聖義 評価保留 自民公認 - 柿沼正明 売国度 C、元興銀社員「防衛体制については、国連中心主義を明確に打ち出すべきですが、同時に、国連が決議するまでの間は、日米安保に基づくという整理が必要です。時間概念で整理することにより、国連中心か日米安保中心かなどという二元論的な対立は不要になります」 民主公認 - 売国度 C 非現実的な国連中心主義を指向但し北朝鮮経済制裁に賛成、教条的な平和運動とは距離を置いている ことは評価 4区 当選 福田康夫 首相在任中の数々の売国行為は非難されるべきだが、元々積極的に政治活動する人物ではなく退任後は人畜無害? 自民公認 町村派 売国度 S 人権擁護法案推進★移民1000万人受入推進(国家戦略本部本部長)★毒ギョーザ問題うやむや★長野暴動(中国人犯罪者を逮捕するな指令)★中国へ東シナ海のガス田を献上★北朝鮮経済制裁解除★留学生30万人受入推進(奨学金は全額税金で無償給付)レンタルパンダで中国へ税金献上★中国国内の毒ギョーザ事件を隠蔽 比復 三宅雪子 元フジテレビ記者、外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題にたいするスタンス不明民主党の党議拘束に従うものと見なし、売国度 Cとする 民主公認 - 売国度 C 2010年5月12日、転倒事件を起こし国会法改正案 の強行採決の目くらましと甘利明議員を犯人にでっちあげ、民主党の印象UPを狙う工作を行う。(*但し、懲罰動議の結果や真相が不明なので売国評価は保留)但し主権議連は評価 5区 当選 小渕優子 売国度 C 自民公認 津島派 売国度 C 集団的自衛権の行使に反対 落選 土屋富久 売国度 論外、民主党は候補を立てず社民党候補推薦の可能性あり colo(crimson){ bold(){社民}}公認 - 売国度 論外 北朝鮮経済制裁に反対 候補者未定 候補者未定のため民主党の正体を参照。(前回同様、候補者をたてない可能性あり。) 民主公認 埼玉 1区 落選 金子善次郎 愛国度 C 自民公認 議員時は二階派 愛国度 C 外国人参政権反対、人権擁護法案反対拉致議連 当選 武正公一 売国度 S、沖縄ビジョン改定WT座長民主党沖縄ビジョンは円より子・岡崎トミ子・枝野幸男・大畠章宏という極めて左翼色の強い議員主導によって作成された事に注意アメリカ同時多発テロをアメリカ政府の陰謀とする勉強会呼びかけ人(※) 民主公認 野田G 売国度 S 恒久平和議連 (自虐隷属史観)「がんばろう、日本!国民協議会」(新左翼 民主統一同盟) 沖縄ビジョン改定WT(ワークチーム)座長 (続き① 、続き② ) 2区 比復 新藤義孝 愛国度 B 自民公認 津島派 愛国度 B 人権擁護法案反対 当選 石田勝之 売国度 B 民主公認 - 売国度 B 外国人参政権推進 3区 黄川田仁志 愛国度 B 自民公認 愛国度 B 外国人参政権反対 憲法改正派 当選 細川律夫 売国度 SSS+、落選運動対象 民主公認 菅G・元社会党議員 売国度 SSS+ 外国人参政権推進、人権擁護法案推進、二重国籍推進、衆院法務委員会理事として国籍法改悪を推進、自虐隷属史観日朝友好議連、北朝鮮経済制裁に慎重国旗・国歌法に反対 4区 落選 早川忠孝 愛国度 A 自民公認 町村派 愛国度 A 国籍法改悪反対、人権擁護法反対、児童ポルノ法改正慎重派日教組問題究明議連 日本会議議員懇談会 当選 神風英男 愛国度 Bアメリカの慰安婦決議に歴史事実委員会で署名抗議 民主公認 - 愛国度 B 外国人参政権慎重派日本会議議員懇談会従軍慰安婦否定但し児童ポルノ禁止法改悪推進はマイナス 5区 落選 牧原秀樹 愛国度 A 自民公認 - 愛国度 A 国籍法改悪反対(本会議で退席・抗議した一人)日本の伝統と文化を守る保守 当選 枝野幸男 売国度 Aチベット議連代表 としてダライラマ支持はよいが、批判が「人道問題」に留まっており「民族浄化問題」「歴史捏造問題」批判 に至っていない問題の本質を故意に見ていないとすれば、むしろ偽善的な態度と言える 民主公認 前原G・菅G 売国度 A 外国人参政権推進恒久平和議連 (自虐史観)「がんばろう、日本!国民協議会」(新左翼 民主統一同盟) 但し★児童ポルノ禁止法改悪反対は評価 6区 落選 中根一幸 売国度 B 自民公認 - 売国度 B 外国人参政権推進 当選 大島敦 愛国度 B 民主公認 - 愛国度 B 外国人参政権慎重派 7区 神山佐市 評価保留 自民公認 7区 当選 小宮山泰子 愛国度 A 民主公認 小沢G 愛国度 A 外国人参政権反対従軍慰安婦否定、南京大虐殺否定集団的自衛権の行使に賛成北朝鮮経済制裁に賛成但し、憲法9条改正反対、首相の靖国神社参拝に批判 はマイナス※参考GHQの占領政策と影響 8区 比復 柴山昌彦 愛国度 B 自民公認 町村派 愛国度 B 人権擁護法反対日本会議議員懇談会、靖国参拝日教組問題究明議連 但し、自民党国籍問題PT(座長河野太郎)の座長代理として国籍法改悪は大マイナス 当選 小野塚勝俊 愛国度 C、元日本銀行員 民主公認 - 愛国度 C 外国人参政権反対、人権擁護法案に消極的但し立教大学で北岡伸一教授(日本政治史、現代日本外交史…南京事件あった派・無条件降伏派) に師事とあり自虐史観が残るのはマイナス※参考GHQの占領政策と影響 比復 塩川鉄也 売国度 A 共産公認 - 売国度 A 北朝鮮経済制裁に反対 9区 落選 大塚拓 売国度:C 自民公認 町村派 売国度 C 移民1000万人受入推進 当選 五十嵐文彦 売国度 B 民主公認 議員時は鳩山G 売国度 B 外国人参政権推進但し朝銀救済反対は評価 10区 落選 山口泰明 愛国度 B真・保守政策研究会、日本会議議員懇談会に所属しながら政策・思想面で正反対の恒久平和議連・日朝友好議連に所属は不可解 自民公認 津島派 愛国度 B 外国人参政権反対、真・保守政策研究会、日本会議議員懇談会、日教組問題究明議連 、安部チルドレンと呼ばれている但し日朝友好議連、恒久平和議連 はマイナス - 松崎哲久 愛国度 C 民主公認 - 愛国度 C 外国人参政権反対但し未だに自虐史観に囚われている 11区 当選 新井悦二 愛国度 B 自民公認 町村派 愛国度 B 国籍法改悪反対 - 小泉龍司 売国度 B、郵政造反→落選本人HPでは平沼赳夫氏の支援を謳っているが、実際は連合埼玉の推薦候補であり、人権擁護法案に加えて外国人参政権にも賛成の可能性が高い 無所属(連合埼玉推薦) 平沼G 売国度 B 人権擁護法案推進(人権問題推進懇話会)未だに自虐史観に囚われている 但し拉致議連、北朝鮮経済制裁に賛成は評価 候補者未定 候補者未定のため民主党の正体を参照。(前回同様、候補者をたてずに、小泉氏を支援の可能性あり。) 民主公認 12区 落選 小島敏男 愛国度 A 自民公認 伊吹派 愛国度 A 外国人参政権反対、拉致議連、日本領土議連、靖国神社参拝、我が国の安全保障体制の整備についての十の緊急提言提出者 当選 本多平直 売国度 S、妻の西村智奈美(新潟1区)と共に在日韓国人・朝鮮人への参政権付与を推進 民主公認 菅G・護憲リベラルの会 売国度 S 外国人参政権推進、北朝鮮経済制裁に反対「「がんばろう、日本!国民協議会」(新左翼 民主統一同盟) 永沼宏之 未評価 みんなの党公認 13区 落選 土屋品子 売国度 B 自民公認 - 売国度 B 人権擁護法案推進(人権問題等調査会副会長) 当選 森岡洋一郎 売国度 B、武正公一(埼玉1区、売国度 S)元秘書「日本の侵略に対する悪感情が強く残っている国にとって、援助を見せ付けることは相手国民のプライドを傷つけ、逆に反発を招くことさえあることに注意を払うべきだ」 (日本のODAは匿名であるべきと主張)「特に中国、北朝鮮、ロシアなどの体制が異なる(異なっていた)社会と原則を共有できるようにする変化は、日本こそが多少の苦労を背負ってでも積極的に進めるべきことだろう」 (特亜の発展の為に日本の国益を犠牲にせよと主張) 民主公認 - 売国度 B NPO支援拡大で多元化社会・格差是正を目指す未だに自虐史観に囚われており内政・外交両面で賢明な政策判断を期待できない※参考:GHQの占領政策と影響 候補者未定 候補者未定のため社民党の正体を参照。 社民公認 売国度 論外 14区 三ツ林裕巳 評価保留 自民公認 当選 中野譲 売国度A、末松義規(東京19区)元秘書、「護憲リベラル」アジアとの対話を進め「アジアの中の日本」を改めて見つめ直す外交を実現、「平和憲法を掲げる国」として国連を中心とした協調体制の下で安全保障を強化 民主公認 議員時は菅G・護憲リベラルの会 売国度 A アジアとの対話国連中心主義(イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 15区 落選 田中良生 愛国度 C 自民公認 愛国度 C 集団的自衛権の行使に賛成北朝鮮経済制裁に賛成 当選 高山智司 売国度 A 民主公認 小沢G/川端G 売国度 A 外国人参政権推進、(イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 国会図書館法改悪に賛成但し北朝鮮経済制裁に賛成は評価 ここを編集 南関東 ↓本文はここをクリックして表示 + ... 南関東 都道府県 選挙区 前回 氏名 評価 政党1 政党2 主な愛国・売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 千葉 1区 落選 臼井正一 愛国度 B 自民公認 - 外国人参政権反対 当選 田嶋要 売国度 A本人ブログでは憲法改正の必要性に少し言及しているが、市民ネット千葉(左翼団体)と協定を結んで支援をうけており実質的には護憲派のカメレオン議員 民主公認 菅G 外国人参政権推進市民ネット千葉 と政策協定(実質的に憲法9条護憲派)沖縄集団自決「命令」捏造問題についてデモ側を支持 2区 落選 山中燁子 愛国度 C 自民公認 麻生派 拉致議連(政府を代表し横田早紀江さんらと共に渡米、公聴会・大統領面会に同伴)但し移民1000万人受入推進はマイナス 当選 黒田雄 売国度 B、千葉県議、岡島正之(元衆議院議員、岡島一正(千葉3区、売国度 A)の父)元秘書 民主公認 - 外国人参政権推進 中田敏博 未評価 みんなの党公認 - 3区 比復 松野博一 愛国度 B 自民公認 - 外国人参政権反対国立追悼施設に反対署名 当選 岡島一正 売国度 A、元衆院議員、元NHK報道局副部長(偏向番組「クローズアップ現代」担当)、小宮山洋子(東京6区)と共にNHKの偏向度合いを象徴する人物「第二次世界大戦後、日本は初めて民主主義になりました。」 「日本やアジアの歴史を教え、視野の広い子供を育成します」 民主公認 議員時は小沢G (イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール (自衛隊イラク派遣に対する反対質問を国会で度々行う)自虐隷属史観、国連中心主義中国のサミット正式メンバー招致を主張 4区 落選 藤田幹雄 売国度 B 自民公認 - 外国人参政権推進但し日本会議議員懇談会は評価 当選 野田佳彦 愛国度 S 民主公認 野田G 外国人参政権反対、人権擁護法案反対、中国の日本領土侵略に反発、東京裁判の矛盾を指摘、南京大虐殺否定、憲法改正推進派、集団的自衛権の行使に賛成、拉致議連、朝銀救済に反対但し、自衛隊の海外派遣に反対、IMFを通さず「個別国を直接金融支援すべき」 と発言はマイナス(韓国は前回経済危機の時の日本の直接融資を返済しておらず、このままでは「踏み倒し」となってしまう) 5区 落選 薗浦健太郎 愛国度 Sアメリカの慰安婦決議に対して歴史事実委員会で署名抗議 自民公認 麻生派 外国人参政権反対、人権擁護法案反対、国籍法改悪反対伝統と創造の会幹事長、真・保守政策研究会、日本会議議員懇談会従軍慰安婦否定 当選 村越祐民 売国度 A、元衆議院議員本人ブログでダライラマ法王に言及は評価 しかし「問題の本質は、当事者相互の歴史的で感情的な対立にある」などと誤認識を述べていることから、チベット問題の本質への理解が非常に浅薄なことが伺え、また議員時は「護憲リベラルの会」に所属し、原爆資料館を薦める など自虐史観に囚われていることが分かる※参考:GHQの占領政策と影響 中国はなぜ反日か?※なお千葉5区は小泉文人(民主党県議)が無所属出馬する可能性 もある 民主公認 議員時は護憲リベラルの会国籍法改悪に賛成 、また同性パートナーの法的保障制度導入にも賛成 であり、人権擁護法案・外国人参政権にも賛成の可能性が高い安全保障・ミサイル防衛問題に詳しく政策的に前原氏に近いとする意見があるが、2005年の民主党代表選では前原氏ではなく管直人を支持しており、また筑紫哲哉に肯定的で実際は「護憲リベラル」 派である但し北朝鮮経済制裁に賛成は評価 6区 落選 渡辺博道 売国度 C 自民公認 人権擁護法案推進但し北朝鮮経済制裁に賛成は評価 当選 生方幸夫 売国度 S、自称「護憲リベラル」 民主公認 横路G・菅G 外国人参政権推進日朝友好議員連盟、恒久平和議連 (自虐隷属史観)、北朝鮮経済制裁に反対市民ネット千葉 と政策協定(実質的に憲法9条護憲派)4月29日(昭和天皇誕生日)を「昭和の日」とする祝日法改定案の採決を退席(イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 鴈野 聡 未評価 みんなの党公認 - 7区 比復 斎藤健 愛国度 B埼玉県元副知事→千葉7区補選で落選 自民公認 - 実証に基づく堅実な歴史観を保持(『諸君!』平成17年1月号) しており国益に基づく政策判断を期待できる 当選 内山晃 愛国度 C、社会保険労務士「基本的スタンスをやはり大きく変えていかなければならないんじゃなかろうか、こう思うわけであります。特に、日本の外交というのは米国追随外交、こう言われておりまして、我が国の今後の外交政策にもやはり及ぶことでありますけれども、もうアメリカ追随外交から脱皮して独立外交ができるように、やはり普通の国にすべきじゃなかろうか、こう思うんです」 民主公認 小沢G 北朝鮮経済制裁賛成派であり、防衛力整備・拡充にも前向き であるなど民主党主流のサヨク勢力とは一線を画すことは評価しかし拉致問題への政府質問 が「批判の為の批判」になっているのはマイナス。また外国人参政権・人権擁護法案に対するスタンス不明(おそらく「党議に従う」派)も懸念材料 8区 当選 桜田義孝 愛国度 A 自民公認 額賀派 外国人参政権反対憲法改正・集団的自衛権の行使を主張日本会議議員懇談会、拉致議連、日本領土議連、靖国神社参拝 当選 松崎公昭 売国度 B保守系の議連に多く加盟しているものの市民ネット千葉(左翼団体)と協定を結んで支援をうけており実質的には護憲派のカメレオン候補 民主公認 羽田G 市民ネット千葉 と政策協定(実質的に憲法9条護憲派)(イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 但し外国人参政権反対、人権擁護法案反対は評価、また日本会議議員懇談会、日本領土議連、拉致議連にも所属 9区 候補者未定 候補者未定のため自民党の真実を参照 自民公認 当選 奥野総一郎 売国度 B 民主公認 - 市民ネット千葉 と政策協定(実質的に憲法9条護憲派) 10区 比復 林幹雄 愛国度 B 自民公認 山崎派 憲法改正賛成、自衛隊の海外派遣に賛成、集団的自衛権の行使に賛成北朝鮮経済制裁に賛成但し、日朝国交正常化推進議員連盟、国立追悼施設推進、山崎派「近未来政治研究会」はマイナス 11区 当選 森英介 愛国度 A、国籍法改悪で失態 自民公認 麻生派 外国人参政権反対、重国籍反対憲法改正賛成、集団的自衛権の行使に賛成靖国神社参拝、国立追悼施設に反対署名但し、法務大臣として国籍法改悪に加担(法案提出の責任者)、「抗議FAXは迷惑・紙の無駄・送る者は芳しくない」と発言、創価学会票に依存はマイナス - 金子健一 売国度 B、元一宮町議 民主公認 - 外国人参政権推進 12区 当選 浜田靖一 愛国度 C 自民公認 - 北朝鮮経済制裁に賛成、国立追悼施設に反対署名防衛大臣として自虐史観を否定する論文を発表した田母神航空幕僚長を更迭はマイナス - 中後淳 売国度 B、元富津市議本人ブログでは保守派と言っていが、市民ネット千葉(左翼団体)と協定を結んで支援をうけており実質的には護憲派のカメレオン候補 民主公認 - 市民ネット千葉 と政策協定(実質的に憲法9条護憲派) 13区 落選 実川幸夫 売国度 C 自民公認 議員時は古賀派 人権擁護法案推進但し国立追悼施設に反対著名は評価 当選 若井康彦 売国度 A「市民がつくる政策調査会」理事(石毛瑛子 代表) 民主公認 議員時は護憲リベラルの会 市民ネット千葉 と政策協定(憲法9条護憲派)、護憲リベラルの会 人権擁護法案推進、国連中心主義(イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 神奈川 1区 比復 松本純 愛国度 B 自民公認 人権擁護法案反対、外国人参政権反対拉致議連、靖国神社参拝、朝銀救済反対但し移民1000万人受入推進はマイナス 当選 中林美恵子 売国度 S、跡見女子大准教授、なお岩國哲人(売国度 S)は引退表明(北朝鮮から帰国した蓮池薫さんら5人の拉致被害者について)「セクハラ問題と非常に似ていて、受ける側の気持ちを大切にすることが解決に繋がるのに個人個人の自立について考えていない。5人は二度の拉致を経験している。北朝鮮で生き残れた彼らは現地で順応するという選択をした。」(※) 民主公認 クリントン政権時代に渡米し、上院予算委員会のスタッフなど勤めたらしい。思想的には(アメリカの)民主党左派で、日本の政策にも体制にも批判的。当然、共和党のブッシュ前大統領にも批判的。2002年11月の「朝まで生テレビ」で、拉致被害者の5人は日本で2度目の拉致をされたと発言。北朝鮮を擁護する発言を繰り返す左翼人士の一人 2区 当選 菅義偉 愛国度 A 自民公認 外国人参政権反対、人権擁護法案反対NHK改革推進、安倍元首相に近い政治姿勢日本会議議員懇談会、靖国神社参拝 3区 落選 小此木八郎 愛国度 B 自民公認 外国人参政権反対●真・保守政策研究会(副会長) 当選 岡本英子 横浜市議、田中慶秋(神奈川5区、売国度 A)元秘書 民主公認 連合神奈川の支援を当てにしており、人権擁護法案・外国人参政権容認派の可能性が高い連合神奈川2009~2010年度運動方針 (5-1(1)「連合神奈川ピースウィーク運動」(2)核兵器廃絶、米軍基地整理・縮小に関する取り組み(4)人権確立の取り組み) 比復 4区 浅尾慶一郎 売国度 A、前民主党参議員→離党→みんなの党に参加 みんなの党 ★移民1000万人受け入れ推進、国籍法改悪反対の陳情を門前払い民主党時代「ネクスト内閣」防衛大臣だが田母神前空幕長参考人質問で田母神氏を批判 - 山本朋広 愛国度 A、京都2区から国替え 自民公認 伊吹派 外国人参政権反対、国籍法改悪反対靖国神社参拝、従軍慰安婦否定 当選 長島一由 売国度 A、元逗子市長 民主公認 憲法9条護憲派隣の横浜市の米軍住宅増設に抗議して逗子市長を一旦辞任し、共産党・社民党・労組・マスコミの支援を受けて再選された 5区 - 坂井学 愛国度 A 自民公認 伝統と創造の会、拉致議連靖国神社参拝従軍慰安婦否定 当選 田中慶秋 売国度 A 民主公認 川端G・元民社党議員 外国人参政権推進、第116回国会の衆院予算委員会で韓国民団から献金受領(十万円)発覚(パチンコ疑惑) 、恒久平和議連 (自虐史観)但し人権擁護法案反対、拉致議連は評価 6区 当選 池田元久 売国度 A、NHK出身の元社会党議員 民主公認 菅G・元社会党議員 外国人参政権推進 7区 落選 鈴木馨祐 愛国度 B 自民公認 拉致議連現実的かつ国益重視の政治姿勢を表明しており高評価 従軍慰安婦否定 - 田中朝子 未評価 みんなの党公認 当選 首藤信彦 売国度 S、「護憲リベラル」「経済制裁は戦争よりも悪」「私は経済制裁させない為に国会議員になった」「経済制裁は国際法違反」とテレ朝生放送で発言 民主公認 外国人参政権推進北朝鮮経済制裁に猛反対し拉致議連や拉致被害者家族会と対立、自虐隷属史観(イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 8区 落選 福田峰之 愛国度 C 自民公認 外国人参政権反対北朝鮮経済制裁に賛成 当選 江田憲司 売国度 A、「護憲的保守」「完全無所属」として自民・民主両党に対して是々非々で臨む、としてきたが、2008年の首相指名選挙で小沢氏に投票、渡辺善美等と共に「みんなの党」結成 みんなの党 集団的自衛権の行使に反対★海上自衛隊のインド洋給油活動を最初に問題視した議員神奈川ネットワーク運動(非核・平和都市宣言条例制定を目指す左翼団体) の推薦を受けており憲法9条護憲派宮沢元首相に倣って「護憲的保守」を政治信条とする2003年に川田悦子(元衆院議員、川田龍平の母)ら無所属議員3名とともに自衛隊のイラク派遣に断固反対する声明を発表 、自虐史観但し外国人参政権反対、北朝鮮経済制裁に賛成は評価 比復 山崎誠 売国度 B、尊敬する人として伊藤真(社民党支持の弁護士)を挙げる護憲派 民主公認 憲法9条護憲派 9区 落選 中山展宏 愛国度 C 自民公認 当選 笠浩史 愛国度 Aアメリカの慰安婦決議に対して歴史事実委員会で署名抗議 民主公認 外国人参政権反対、人権擁護法案反対、南京事件否定、従軍慰安婦否定、日本会議議員懇談会、拉致議連 10区 比復 田中和徳 売国度 B 自民公認 山崎派 外国人参政権推進(5/30民団集会で挨拶)自民党遊技業振興議員連盟(パチンコ議連)幹事、パチンコチェーンストア協会政治アドバイザー但し憲法改正・集団的自衛権の行使を主張北朝鮮経済制裁に賛成は評価 当選 城島光力 売国度 C、フード連合(日本食品関連産業労働組合総連合会)顧問(連合組織内候補)、元衆議院議員 民主公認 - 連合神奈川2009~2010年度運動方針 (5-1(1)「連合神奈川ピースウィーク運動」(2)核兵器廃絶、米軍基地整理・縮小に関する取り組み(4)人権確立の取り組み) 11区 当選 小泉進次郎 愛国度 S、小泉純一郎元首相の長男 自民公認 憲法改正賛成、自衛隊の海外派遣に賛成、集団的自衛権の行使に賛成 靖国神社参拝 三宅雪子議員の転倒捏造事件を批判 比復 横粂勝仁 売国度 B選挙中にマスコミと結託し、対立の小泉進次郎候補をしつこく選挙妨害し「握手してくれなかった」と貶め、自身の好感度UPをさせるという卑怯な手段を用いた為、売国度をC→Aに変更※その後、外国人参政権慎重派と判明した為売国度Bに引き下げる。(動画 )。新人だが若く見た目がよい為テレビ報道が多い。今後の言動に要注意。 民主公認 - 選挙中にマスコミと結託し、対立の小泉進次郎候補をしつこく選挙妨害し「握手してくれなかった」と貶め、自身の好感度UPをさせるという卑怯な手段を用いた。連合神奈川からの支援]]但し外国人参政権慎重派は評価 12区 - 星野剛士 愛国度 B 自民公認 当選 中塚一宏 売国度 A 民主公認 小沢G・民社系 外国人参政権推進「がんばろう、日本!国民協議会」(新左翼 民主統一同盟) 比復 阿部知子 売国度 論外+ 有本嘉代子さんの「社民党ですか?私、あれ日本の政治家と思ってませんよ。あれは北朝鮮の政治家です。」との言葉に「北朝鮮の政治家だと思われている。」 社民 公認 - 外国人参政権推進北朝鮮経済制裁に断固反対自虐隷属史観「拉致議連に入って解決に取り組みたい」と申し出るが断られる 13区 甘利明 売国度 A三宅雪子議員の転倒自演事件の直接的被害者 自民公認 山崎派 人権擁護法案推進東シナ海のガス田を中国に献上賛成女系天皇容認サラ金利権毒餃子騒動の際に率先してチャイナフリー運動に反対但し児童ポルノ禁止法改悪反対は評価 当選 橘秀徳 売国度 B、原口一博(佐賀1区、売国度 B)政策秘書有志の「民主党が支持を得たいのなら…旧社会党・社民党系の議員を排除したほうが良い」との質問に「政党は結局、「数が勝負」の部分もありますから…それは難しいかと」と回答 ←有志の戸別訪問レポート(※必見) 民主公認 - 外国人地方参政権を容認 但し「国政参政権については付与できない」「日米同盟が国防の基軸」と明言している点は評価、また自虐史観に染まっていない点も一定の評価を与えたい 14区 落選 赤間二郎 愛国度 B 自民公認 議員時は麻生派 外国人参政権反対 - 本村賢太郎 売国度 A、神奈川県議、現職の藤井裕久は出馬せず(外国人参政権について)「あちこちで叩かれていますけど、私は賛成です。差別はよくありませんからね。」 民主公認 - 外国人参政権推進県議として神奈川自治基本条例 (勝手に「住民の権利」を定めるなど自治体の権限を逸脱し憲法違反の疑いが濃い条例)を推進(※参考:なぜ自治基本条例がダメなのか) 太田祐介 愛国度 C、自身のホームページで好きな番組は「たかじんのそこまで言って委員会」と掲載 みんなの当公認 北朝鮮に拉致された日本人を救う神奈川の会所属 15区 当選 河野太郎 売国度 SSS+、公明党と共に国籍法改悪を主導、自民党は何が何でも勝たせねばならぬが、コイツだけは許せぬとの声多し。落選活動対象 自民公認 麻生派 ★二重国籍推進★国籍法改正案推進移民1000万人受入推進、恒久平和議連 (自虐史観)(TX「サキヨミ」VTRで発言)父親は「河野談話」「北朝鮮へのコメ支援」その他の売国行為で有名な河野洋平 現在、売国王候補No.1(国籍法改悪の件で)→売国奴列伝.河野太郎 比復 勝又恒一郎 愛国度 C、元県議 民主公認 - 北朝鮮経済制裁に賛成但し外国人賛成権・人権擁護法案に対する態度は不明 16区 義家弘介 愛国度 B 自民公認 日教組問題究明議連 当選 後藤祐一 売国度 C、元産業経済省官僚 民主公認 - 連合神奈川の支援を当てにしており、人権擁護法案・外国人参政権容認派の可能性が高い連合神奈川2009~2010年度運動方針 (5-1(1)「連合神奈川ピースウィーク運動」(2)核兵器廃絶、米軍基地整理・縮小に関する取り組み(4)人権確立の取り組み) 17区 牧島かれん 売国度 C 自民公認 当選 神山洋介 愛国度 C「事務所費や政治資金の『政策以前の話』が問題にならなくなるとすれば、それはwelcome。本当の政策論議、政策対決が注目されるから。民主党への風は弱まるかも知れず、民主党の政策により厳しい視線があたるかもしれないが、民主党のためにも、なかんずく日本全体のためにもそれがいい」 民主公認 - 憲法改正推進派 、自衛隊の海外派遣に賛成、日米同盟を主軸とする現実的な安全保障体制の強化を訴えている 但し、集団的自衛権の行使に反対はマイナス 落選 井上義行 愛国度 A、安倍元首相政務秘書官、現在も安倍氏の議員秘書但し小泉元首相の飯島政務秘書官に比べて力量不足で安倍首相を支えきれなかった、との評もある 前回は無所属で出馬 みんなの党公認 安倍元首相の絶大な信頼を受ける人物 であり、保守・愛国的な政治姿勢を持つものと期待できるなお井上氏が「朝鮮語が話せる在日出身者」というのは悪質なデマ である 18区 山際大志郎 愛国度 C 自民公認 - 樋高剛 売国度 B 民主公認 議員時は小沢G (イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 山梨 1区 候補者未定 候補者未定のため自民党の真実を参照 自民公認 当選 小沢鋭仁 売国度 A 民主公認 鳩山G 外国人参政権推進恒久平和議連 (自虐史観) 2区 候補者未定 候補者未定のため自民党の真実を参照 自民公認 当選 坂口岳洋 売国度 C 民主公認 - 輿石東(参院議員、売国度 論外+)ら山教組・連合山梨の協力支援を受けており、外国人参政権・人権擁護法案とも容認の可能性が高いため、売国度 Cと見なす 3区 候補者未定 候補者未定のため自民党の真実を参照 自民公認 当選 後藤斎 売国度 B、「護憲リベラル」 民主公認 羽田G 憲法9条護憲派 ここを編集 東京 ↓本文はここをクリックして表示 + ... 東京 都道府県 選挙区 前回 氏名 評価 政党1 政党2 愛国・売国 主な愛国・売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 東京 1区 候補者未定 候補者未定のため自民党の真実を参照 自民公認 比復 与謝野馨 愛国度 C 海江田氏との選挙区調整で他の選挙区に回る可能性あり。 無所属(民主系) - 愛国度 C 外国人参政権反対 、移民1000万人受入反対 「日本の領土を守るため行動する議員連盟」(日本領土議連)顧問但し、反民主を掲げながらたちあがれ日本を離党し菅内閣の閣僚になったことはマイナス。人権擁護法案賛成 は大マイナス 当選 海江田万里 売国度 A、媚中派チベット問題で「パンチェンラマは中共を支持している」と発言(パンチェン・ラマ問題 )「チベット人は労働せず貧しい。中国はチベット人に文化的な生活をさせるために格差是正を行い、労働意識をもたせた。全てはチベット人のためである」(ミヤネ屋での発言)与謝野氏と選挙区調整で別の選挙区か比例区に回る可能性あり。 民主公認 - 売国度 A 外国人参政権推進日朝友好議連恒久平和議連 (自虐史観)民主党娯楽産業健全育成研究会相談役 小斉太郎 評価保留 みんなの党公認 評価保留 2区 落選 深谷隆司 愛国度 B 自民公認 - 愛国度 B 外国人参政権反対、人権擁護法案反対憲法改正・集団的自衛権の行使を主張北朝鮮経済制裁に賛成但し靖国神社に代わる国立追悼施設に賛成はマイナス 当選 中山義活 売国度 A 民主公認 - 売国度 A 外国人参政権推進、日朝友好議連「「がんばろう、日本!国民協議会」(新左翼 民主統一同盟) 但しジェンダー・フリー教育反対、教育改革推進、北朝鮮経済制裁賛成は評価 大熊 利昭 評価保留 みんなの党公認 評価保留 3区 落選 石原宏高 愛国度 B 自民公認 - 愛国度 B 伝統と創造の会、人権擁護法案反対、靖国神社参拝但し自虐史観から抜け出せておらず、評価をBに下げる(1/25追記) 当選 松原仁 愛国度 SS、真正保守(正統史観)(※参照) 民主党議員としては例外的に超愛国派アメリカの慰安婦決議に対して歴史事実委員会にて署名抗議 民主公認 - 愛国度 SS 南京大虐殺否定、従軍慰安婦否定、映画「南京の真実」賛同、正統史観日本会議議員懇談会、拉致議連呼びかけ人・事務局長代理、日本領土議連、靖国神社参拝、北朝鮮経済制裁積極推進集団的自衛権の行使に反対はマイナスだがその他の愛国行為により愛国度SSとする 4区 比復 平将明 愛国度 Aアメリカの慰安婦決議に歴史事実委員会で署名抗議 自民公認 山崎派 愛国度 A 国籍法改悪反対、人権擁護法案反対憲法改正・集団的自衛権の行使を主張伝統と創造の会、靖国神社参拝従軍慰安婦否定 当選 藤田憲彦 売国度 C、シニア向けコミュニティーサイト「小僧com」運営の若手IT社長 アジア法学生協会初代代表(活動日記で四川省西部地震には触れるがチベット問題はスルー) 民主公認 - 売国度 C 政策として「言われなき差別や迫害を被っている社会的に弱い立場の人々を守ります」 と明記しており民主党の党議拘束に従って人権擁護法案・外国人参政権とも容認する可能性が高い 落選 宇佐美登 売国度 C、元民主党議員ダライラマ支持 はよいが、批判が「人道問題」に留まっており「民族浄化問題」「歴史捏造問題」批判 に至っていない 。問題の本質を故意に見ていないとすれば、むしろ偽善的な態度と言える 無所属 平沼G 売国度 C 「海の日」 (7月第3月曜日、明治天皇が東北地方ご巡幸を終えて横浜に無事帰港された日)の祝日化より「メーデー」の祝日化・「平和の日」の制定をすべきと主張根本部分で歴史認識が間違っている(自虐史観)ため中共批判も中途半端※参考:GHQの占領政策と影響 5区 候補者未定 候補者未定のため自民党の真実を参照 自民公認 当選 手塚仁雄 売国度 S 民主公認 - 売国度 S 外国人参政権推進、北朝鮮経済制裁に慎重「「がんばろう、日本!国民協議会」(新左翼 民主統一同盟) 自虐隷属史観 、続き 三谷英弘 評価保留 みんなの党公認 評価保留 6区 落選 越智隆雄 愛国度 B 自民公認 - 愛国度 B 外国人参政権反対、人権擁護法案反対 当選 小宮山洋子 売国度 SSS+、元NHKアナウンサー、NHKの偏向度合いを象徴する人物、落選運動対象 民主公認 - 売国度 SSS+ 外国人参政権推進、人権擁護法案推進人権侵害救済法PT副座長、二重国籍推進恒久平和議連 (自虐隷属史観)、国旗・国歌法に反対 落合貴之 評価保留 みんなの党公認 評価保留 7区 落選 松本文明 愛国度 Aアメリカの慰安婦決議に歴史事実委員会で署名抗議 自民公認 - 愛国度 A 人権擁護法案に断固反対日本会議議員懇談会、女系天皇反対従軍慰安婦否定但し移民1000万人受入推進はマイナス 当選 長妻昭 売国度 S、平成維新の会(大前研一主宰で顧問に横路孝弘(北海道1区)など)出身、落選運動対象 民主公認 菅G 売国度 S 外国人参政権容認 「北朝鮮に核実験をさせた責任の一端が日本の国会にないとは言えない」と発言 8区 当選 石原伸晃 愛国度:C- 自民公認 山崎派 愛国度 C- 集団的自衛権の行使に賛成、自衛隊の海外派遣に賛成北朝鮮経済制裁に賛成但し、憲法改正反対、日朝国交正常化推進議員連盟、山崎派「近未来政治研究会」、加藤の乱に連帯はマイナス 候補者未定 候補者未定のため民主党の正体を参照 民主公認 9区 比復 菅原一秀 愛国度 B 自民公認 - 愛国度 B 真の人権擁護を考える懇談会幹事、日本会議議員懇談会靖国神社参拝、北朝鮮経済制裁に賛成但し移民1000万受入推進、パチンコチェーンストア協会政治アドバイザーはマイナス 当選 木内孝胤 愛国度 C、メリルリンチ日本証券出身「現行憲法には優れた点もありますが、外国人主導で作成された法律です。国家の根本である憲法は自らの手で書きあげるべきと私は信じます。日本人の手による憲法の成立を目指します。健全かつ慎重な議論が大前提です。」 民主公認 - 愛国度 C 自主憲法制定論は高評価おそらく正統な歴史認識を保持している※参考 GHQの占領政策と影響 但し自衛隊の海外派遣に反対はマイナス 10区 比復 小池百合子 愛国度 S+「中国の尖閣諸島侵略を糾弾! 全国国民統一行動」に現職国会議員として初めて出席 自民公認 町村派 愛国度 S+ 外国人参政権反対、人権擁護法案反対 、朝鮮学校無償化反対 、日本会議議員懇談会、現職閣僚として靖国神社参拝、拉致議連呼びかけ人 、北朝鮮経済制裁に賛成北朝鮮問題・朝銀不正融資問題の古参 、朝銀救済に反対し朝鮮総連を追求、在日利権を国会で取り上げる 「北方領土を取り戻す」と発言 、歴史教科書を考える会メンバー 民主党政権の樹立は日本解放第二期工作要綱の結果であると指摘 、事業仕分けについて「日本弱体化の強力な手段」と指摘 但し売国度SSS+の中川秀直と組んでの造反の動きは懸念材料 当選 江端貴子 売国度 S、「公募」と言っているが実際は円より子の推薦「息子を戦場に!」と望むお母さんなどどこにいるでしょうか?憲法9条の平和主義はやはり大切にしなければならないと考えています」※参照 (※魚拓 ) 民主公認 円より子(前参議院議員:売国度:論外)に近い 売国度 S 憲法9条護憲派、自虐史観「女性のための政治スクール」 副校長(※魚拓 )であり、校長の円より子(売国度 論外、前参院議員 外国人参政権推進/従軍慰安婦があったとして謝罪・賠償運動を展開/バウネット支援者) の仲間 武藤 華子 評価保留 みんなの党公認 評価保留 11区 当選 下村博文 愛国度 S、真正保守(正統史観)(※参照) 「近隣諸国条項ができてからマルクス・レーニン主義による自虐史観の教育が行われていることを看過できず議員連盟をつくった」 自民公認 町村派 愛国度 S 真・保守政策研究会幹事長代理、日本会議議員懇談会、正統史観皇室典範改悪反対の急先鋒、河野談話見直し推進、日教組問題究明議連 但し外国人材交流推進議連、パチンコチェーンストア政治アドバイザーはマイナス 候補者未定 候補者未定のため民主党の正体を参照 民主公認 12区 当選 青木愛 愛国度 B前回の参議院選挙での秘書の選挙違反はマイナス 民主公認 小沢G 愛国度 B 外国人参政権慎重派、人権擁護法案慎重派北朝鮮経済制裁に賛成但し、憲法改正反対、朝鮮半島問題研究会(日朝国交正常化)はマイナス 落選 太田昭宏 売国度 論外 、前公明党代表 公明 公認、 - 売国度 論外 、 ★ 事故米の転売問題について「人体に影響ない」●国籍法改悪・重国籍認可推進●人権擁護法案推進●日韓トンネル研究会顧問●日韓海底トンネル推進議連所属●全国貸金業政治連盟 13区 比復 鴨下一郎 愛国度 C、日教組問題究明議連、但し自虐史観の石破茂に近いのはマイナス 自民公認 - 愛国度 C 日教組問題究明議連 当選 平山泰朗 売国度 B+、「護憲リベラル」、菅直人に近い 民主公認 菅G 売国度 B+ 憲法9条護憲派(同じく長崎出身の犬塚直史(参院)に近い政治姿勢と思われる) 14区 落選 松島みどり 愛国度 A 自民公認 町村派 愛国度 A 指紋採取などで外国人の入国管理を厳格化 治安対策特別委員会で不法滞在者対策に取り組み 、国立追悼施設に反対署名中国向けODA廃止提案 但し日朝友好議連、パチンコチェーンストア協会政治アドバイザーはマイナス 当選 木村剛司 売国度 C、元墨田区議、西川太一郎(荒川区長、元衆議院議員)元秘書「国民の為の政治」を訴えるが地元ブロガーから宣伝カーの燃料代不正請求問題 、公職選挙法違反 を追求されているお粗末候補 民主公認 - 売国度 C ゆとり教育に肯定的 本人ブログで「憂国」を訴える 割に肝心の外国人参政権問題や北朝鮮問題に対する態度を一切表明していない偽者のため売国度 C評価とする 15区 落選 木村勉 売国度 B 自民公認 山崎派 売国度 B 日朝友好議連外国人参政権・人権擁護法案への態度は不鮮明 当選 東祥三 売国度 A、元公明党議員 民主公認 小沢G・元公明党議員 売国度 A 外国人参政権推進但し拉致議連、国立追悼施設に反対署名は評価 比復 柿沢未途 売国度 B、元民主党都議(離党)、元NHK記者で柿沢弘治元外相(羽田内閣)の長男 みんなの党 売国度 B 渡辺善美・江田憲司の支援を受けている候補がんばろう、日本!国民協議会(マル青同の偽装団体)に距離が近いと思われる元都議 16区 落選 島村宜伸 愛国度 S、真正保守(正統史観)(※参照) アメリカの慰安婦決議に歴史事実委員会で署名抗議 自民公認 伊吹派 愛国度 S 真・保守政策研究会議長、日本会議議員懇談会(初代会長)、外国人参政権反対、人権擁護法案反対、従軍慰安婦否定みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会会長、正統史観 当選 初鹿明博 売国度 S、都議会議員(民主党幹事長代行)「『北朝鮮』という呼称を私は使いません。『朝鮮』もしくは『共和国』と呼ぶように心がけています。」(『都議会民主党訪朝団』(※参照 )) 民主公認 - 売国度 S 日朝国交正常化推進、自虐史観朝鮮総連とズブズブのヤバイ都議会議員(都議会議員初鹿あきひろ先生応援サイト)mumurブログ ←このブログに対してプロバイダから「相手」から苦情が来ていると連絡があった初鹿あきひろ議員(都議会民主党幹事長代行)への電凸 17区 当選 平沢勝栄 愛国度 C 自民公認 - 愛国度 C 外国人参政権反対、人権擁護法案に強硬に反対、日本会議議員懇談会、日本領土議連、朝銀救済反対但し山拓と共に北朝鮮へ極秘折衝に行って以降、拉致議連脱退、日朝国交正常化議連、自民党朝鮮半島問題小委員会は問題、自民党遊技業振興議連(パチンコ議連)事務局長 比復 早川久美子 売国度 C、葛飾区議旧同盟系(旧民社党系)の支持を受けており、護憲派サヨク(社民党系)とは距離のある候補 但し2008年1月から月刊誌「リベラルタイム」に定期連載コラムを持つようになり護憲勢力に取り込まれた恐れあり 民主公認 - 売国度 C 外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識に対するスタンス不明民主党の党議拘束に従うものと見なし、売国度 Cに暫定評価 18区 落選 土屋正忠 愛国度 A 自民公認 - 愛国度 A 移民1000万人受入反対/人権擁護法案反対/外国人参政権反対日教組問題究明議連 当選 菅直人 売国度 論外、落選運動対象「この(参政権)問題では公明党と同じ考えだ。与野党を超えて一緒に努力したい」 民主公認 菅G 売国度 論外 ★菅談話外国人参政権推進●日朝国交正常化推進議員連盟顧問★土井たか子・千葉景子らと共に北朝鮮工作員辛光洙(シンガンス 原敕晁さん拉致犯)釈放署名 、自虐隷属史観 19区 落選 松本洋平 愛国度 Sアメリカの慰安婦決議に歴史事実委員会で署名抗議 自民公認 伊吹派 愛国度 S 国籍法改悪反対、人権擁護法案反対、外国人参政権反対、従軍慰安婦否定、南京事件否定、真・保守研究会、日本会議議員懇談会 当選 末松義規 売国度 S、落選運動対象 民主公認 菅G 売国度 S 外国人参政権推進国立追悼施設を考える会発起人、「アジア平和連帯」筆頭 歴史リスクを乗り越える研究会呼びかけ人 (自虐隷属史観)(イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 20区 落選 木原誠二 愛国度 A 自民公認 無派閥 愛国度 A 外国人参政権反対、人権擁護法案反対、国籍法改悪反対、伝統と創造の会副幹事長、日本会議議員懇談会、靖国神社参拝、国立追悼施設に反対署名 当選 加藤公一 売国度 A、落選運動対象 民主公認 菅G 売国度 A 衆院法務委員会理事として国籍法改悪を推進(電凸した人に秘書が「ネットでは間違った情報が流れている」と返事) 21区 当選 長島昭久 愛国度 S 民主公認 野田G 愛国度 S 外国人参政権反対、人権擁護法案反対、従軍慰安婦否定、南京大虐殺否定、憲法改正推進派、集団的自衛権の行使に賛成、日本会議議員懇談会、拉致議連、北朝鮮経済制裁積極推進但し、女系天皇容認、竹島問題に関して「日本側の竹島領有の主張には一理あるものの、1905年に朝鮮国の外交権を奪った上で領有宣言を行った歴史的経緯や、現に韓国が実効支配をしている事実に鑑み、日本側の領有の主張は薄弱といわざるを得ない」は誤認識でありマイナス★北朝鮮人権法に脱北者の日本定住・生活支援条項を盛り込もうと画策 候補者未定 候補者未定につき創価学会の正体を参照 公明 公認、 - 売国度 論外 、 22区 落選 伊藤達也 愛国度 C 自民公認 津島派 愛国度 C 北朝鮮経済制裁に賛成人権擁護法案については「党の方針に従う」 当選 山花郁夫 売国度 S、「護憲リベラル」祖父は山花秀雄(社会党元副委員長)、父は山花貞夫(社会党元委員長) 民主公認 議員時は横路G・護憲リベラルの会 売国度 S 外国人参政権推進、人権擁護法案推進北朝鮮経済制裁に慎重、自虐隷属史観(イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 23区 落選 伊藤公介 売国度 C 自民公認 町村派 売国度 C 外国人参政権推進、移民1000万人受入推進、自民党パチンコ議連但し人権擁護法案反対、北朝鮮経済制裁反対は評価 当選 櫛渕万里 売国度 S、ピースボート共同代表、2007参院選で川田龍平を応援、極左の石毛鍈子の後継候補 民主公認 極左 売国度 S 自虐史観隷属、北朝鮮との国交を主張 櫛渕氏は、今夏行われた「コリア・ジャパン未来クルーズ」の経験を語りながら、「東アジアの真の平和構築と日朝国交正常化、米朝国交正常化をめざす共同の空間を若者の力で作っていきたい」と力強く述べた 24区 落選 萩生田光一 愛国度 S、真正保守(正統史観)(※参照) 自民公認 町村派 愛国度 S 外国人参政権反対、人権擁護法案反対、靖国神社参拝、日本会議議員懇談会事務局長、真の人権擁護を考える懇談会幹事、真・保守政策研究会、皇室典範改正反対、日本の前途と歴史教育を考える議員の会、正統史観但し外国人材交流推進議連はマイナス 当選 阿久津幸彦 売国度 A「中国・韓国との関係を修復し、東アジアでの総合的な地域協力関係を構築」 民主公認 議員時は菅G 売国度 A 外国人参政権推進、移民1000万人受け入れ推進、女系天皇容認、靖国に代わる国立墓地設立賛成、北朝鮮経済制裁に反対、(イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 25区 当選 井上信治 愛国度 A 自民公認 麻生派 愛国度 A 人権擁護法案反対日教組問題究明議連 、日本会議議員懇談会、拉致議連、靖国神社参拝 - 真砂太郎 愛国度 C、民主党は候補を立てず国民新党を応援 国民新党公認 - 愛国度 C HPに拉致被害者救済のためのブルーリボン運動バナーを載せているのは評価 ここを編集 東海 ↓本文はここをクリックして表示 + ... 東海 都道府県 選挙区 前回 氏名 評価 政党1 政党2 愛国・売国 主な愛国・売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) ここを編集 北陸 ↓本文はここをクリックして表示 + ... 北陸 都道府県 選挙区 前回 氏名 評価 政党1 政党2 愛国・売国 主な愛国・売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) ここを編集 近畿1(滋賀・京都・奈良・和歌山) ↓本文はここをクリックして表示 + ... 近畿1 都道府県 選挙区 前回 氏名 評価 政党1 政党2 愛国・売国 主な愛国・売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 滋賀 1区 未定 候補者未定につき評定不可自民党の真実を参照 自民公認 当選 川端達夫 売国度 SSS+2010/8/3 朝鮮学校の無償化を主導した責任と有害性を鑑み、超弩級売国奴に永久認定 民主公認 川端G(民社系) 売国度 SSS+ ★人権侵害救済法案推進外国人参政権推進★朝鮮学校無償化推進(とても「左右の全体主義と対決」を主張した民社党出身議員が取る行動とは思えない)但し拉致議連は評価 2区 未定 候補者未定につき評定不可自民党の真実を参照 自民公認 当選 田島一成 売国度 A、「護憲リベラル」 民主公認 護憲リベラルの会 売国度 A 外国人参政権推進、恒久平和議連 (自虐隷属史観)[[(イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール http //nyt.trycomp.com/modules/news/article.php?storyid=2179 3区 落選 宇野治 売国度 C 自民公認 伊吹派 売国度 C 人権擁護法案推進但し日本会議議員懇談会、靖国神社参拝は評価 当選 三日月大造 売国度 A 民主公認 鳩山G・川端G 売国度 A 外国人参政権推進、人権擁護法案推進 4区 落選 武藤貴也 自民党の党議拘束を遵守する限り、愛国度 Cと見なす 自民公認 - 愛国度 C 当選 奥村展三 売国度 A 民主公認 小沢G 売国度 A 外国人参政権推進恒久平和議連 (自虐史観)(イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 京都 1区 比復 伊吹文明 愛国度 B 自民公認 - 愛国度 B 外国人参政権反対、国立追悼施設に反対署名但し文相在任中に沖縄集団自決「命令」捏造問題について「日本軍の関与でどうか」と左翼側に妥協を持ちかける失態 当選 平智之 売国度 C 民主公認 - 売国度 C アジア単一通貨推進 比復 穀田恵二 売国度 A穀田議員の憲法/皇室/安全保障他への見解(※参照) 共産公認 - 売国度 A 外国人参政権推進、日朝友好議連、北朝鮮経済制裁に反対、自虐隷属史観戦時性的強制被害者問題解決促進法案推進(従軍慰安婦あった派) 2区 未定 候補者未定につき評定不可自民党の真実を参照 自民公認 当選 前原誠司 売国度 B戦後60年決議案について「50年決議にあった「植民地支配」や「侵略的行為」の表現が落とされているのは問題である」と指摘靖国神社参拝については「参拝すべきでない」(京都新聞)(※参考 日本会議会員からの情報) 民主公認 前原G 売国度 B 外国人参政権容認日朝友好議連、北朝鮮エネルギー支援賛成、在日外国人から献金受取「がんばろう、日本!国民協議会」(新左翼 民主統一同盟) 、自虐史観但し拉致議連、憲法改正論、敵基地攻撃能力保有に賛成、朝銀救済反対、たばこ議連、尖閣諸島問題への対応は極めて高評価 落選 藤田高景 売国度 論外 社民公認 - 売国度 論外 3区 未定 候補者未定につき評定不可自民党の真実を参照 自民公認 当選 泉健太 売国度 Bアメリカの慰安婦決議に歴史事実委員会で署名抗議 民主公認 護憲リベラルの会 売国度 B 外国人参政権賛成北朝鮮経済制裁に断固反対但し従軍慰安婦否定は評価 落選 清水鴻一郎 前回は自民党で出馬→落選→みんなの党 みんなの党公認 自民党時は古賀派 愛国度 C 外国人参政権反対但し移民1000万人受入推進はマイナス 4区 未定 候補者未定につき評定不可自民党の真実を参照 自民公認 当選 北神圭朗 売国度 Cアメリカの慰安婦決議に歴史事実委員会で署名抗議 民主公認 - 売国度 C 「がんばろう、日本!国民協議会」(新左翼 民主統一同盟) 国立追悼施設推進、北朝鮮経済制裁に慎重但し従軍慰安婦否定、外国人参政権に慎重は高評価 落選 田中英夫 売国度 S、郵政造反→落選、野中広務 の後継者、元自民党議員 無所属 自民党議員時は堀内派 売国度 S 1歳での被爆体験を引いて平和を訴える外国人参政権推進、人権擁護法案推進、自虐隷属史観 中川卓也 愛国度 B みんなの党公認 愛国度 B 外国人参政権に反対 京都 5区 当選 谷垣禎一 売国度 C、加藤紘一と共に媚中派重鎮、但し総裁就任以降は保守派の支持者に配慮する姿勢を打ち出している模様 自民公認 古賀派 売国度 C ★昭和62-63年に「スパイ防止法」作定の動きを朝日新聞と組んで大反対キャンペーンを起こし頓挫させた首謀者の一人北朝鮮経済制裁に慎重、自虐史観、首相の靖国神社参拝に反対、尖閣諸島問題で「(船長を)国外退去にすべきだった」と発言但し、2003年に現職閣僚として靖国神社参拝、また総裁就任後(2009年10月の秋季例大祭)に靖国神社参拝は評価。総裁就任が決定して以降は、外国人参政権・夫婦別姓に慎重姿勢を表明また、財務大臣だった2004年には、アメリカのヘッジファンドによる為替操作から日本企業を守った(いわゆる「日銀砲 」)点も評価 比復 小原舞 売国度 A海上自衛隊(舞鶴地方総監部)出身 民主公認 - 売国度 A 「がんばろう、日本!国民協議会」(新左翼 民主統一同盟) 子供手当て賛成 高速道路無料化賛成 東アジア共同体推進自衛隊出身でありながら「対話重視」(つまり、北朝鮮経済制裁に反対) ただし、憲法改正、集団的自衛権容認は評価 6区 未定 候補者未定につき評定不可自民党の真実を参照 自民公認 当選 山井和則 売国度 A 民主公認 - 売国度 A 外国人参政権に賛成北朝鮮経済制裁に反対 奈良 1区 未定 候補者未定につき評定不可自民党の真実を参照 自民公認 当選 馬淵澄夫 売国度 S 民主公認 - 売国度 S 外国人参政権賛成★高速道路無料化推進(「鉄道やフェリが潰れても構わない」と発言、このような人物が国土交通大臣であること自体有害極まりない)「がんばろう、日本!国民協議会」(新左翼 民主統一同盟) 2区 比復 高市早苗 評価保留 自民公認 町村派 評価保留 外国人参政権反対日本会議議員懇談会、拉致議連、閣僚として靖国参拝、国立追悼施設に反対署名★国旗損壊罪但し●児童ポルノ法改悪(三次元)推進、★青少年ネット規制法案推進は大マイナス人権擁護法案への態度は不明(賛成・反対両説ある) 当選 滝実 売国度 A郵政造反→新党日本→無所属→民主党 民主公認 自民党在籍時は旧橋本派 売国度 A 外国人参政権賛成 人権擁護法案推進(元人権問題等調査会副会長) ●子供手当て賛成(提出者の一人)日朝友好議連憲法9条護憲派 但し国籍法改悪反対、児童ポルノ禁止法改悪反対は評価 3区 落選 奥野信亮 愛国度 A、父は奥野誠亮(元衆院議員、真正保守) 自民公認 町村派 愛国度 A 外国人参政権反対、人権擁護法反対、日教組問題究明議連 、日本会議議員懇談会、日本領土議連、真の人権擁護を考える懇談会幹事、靖国神社参拝、国立追悼施設に反対署名、北朝鮮経済制裁に賛成但し移民1000万受入推進はマイナス 当選 吉川政重 売国度 A 民主公認 - 売国度 A 憲法9条護憲派 北朝鮮経済制裁に慎重 奈良 4区 当選 田野瀬良太郎 売国度 A、「従軍慰安婦が強制連行であるということは疑わしいが、戦前に人権擁護法案があれば、そういう問題は生じなかった」 自民公認 山崎派 売国度 A 人権擁護法案推進日朝国交正常化推進議連幹事、山崎拓と共に訪朝、「比例は公明」(公明党に後援会名簿提出)但し国立追悼施設に反対署名、北朝鮮経済制裁に賛成は評価 比復 大西孝典 売国度 B、参院議員、民主党娯楽産業健全育成研究会副会長、外国人参政権に賛成)政策秘書を15年間務める 民主公認 - 売国度 B 「憲法9条の規定する平和主義は堅持すべき」 和歌山 1区 門博文 愛国度 C 外国人参政権・人権擁護法案・歴史史観に対するスタンス不明。自民党の党議拘束に従うとし愛国度 Cに分類 自民公認 愛国度 C 当選 岸本周平 売国度 B財務省からトヨタ自動車に転じ、非常勤の内閣府政策参与として竹中郵政民営化担当相のブレーン役を務めた 民主公認 - 売国度 B 北朝鮮経済制裁に慎重本人ブログを読む限りかなりの「リベラル」、しかもチベット問題には一切触れない「エセ・リベラル」 和歌山 2区 比復 石田真敏 売国度 A 自民公認 山崎派 売国度 A 人権擁護法案推進、国立追悼施設推進北朝鮮経済制裁に慎重 当選 阪口直人 売国度 A、首藤信彦(売国度 S、神奈川7区)元政策秘書、インターバンド(選挙監視・平和構築活動NGO)元事務局長「「平和研究」は私の専門分野です。1992年以後、カンボジア、モザンビーク、ボスニア、東ティモールなど紛争地の平和再建のため現地で活動を続けてきました「現在、中国、北朝鮮などとの隣国関係は最悪の状態にあります。これは政府・与党のバラマキ外交が全く機能しなかったことを示しています。」 民主公認 - 売国度 A 「米国追従外交を改め、日米関係を進化させた上で、アジア、米国、EUなどとも多元的な連携を構築」(つまり日米同盟廃棄論者)「9条改正に反対」しかし「専守防衛を前提に自衛隊の保有を憲法に明記」 3区 比復 二階俊博 売国度 SSS+、中共のスパイ、落選運動対象但し対抗馬の玉置も経歴からして二階と同類の媚中派と思われるがそれでも二階議員よりはマシ2011/1/21 これまでの無数の悪行と有害性を鑑み、超弩級売国奴に永久認定 自民公認 二階派 売国度 SSS+ 人権擁護法案推進、国籍法改悪推進中国へ東シナ海ガス田献上画策、中共のスパイグリーンピア南紀を中国のペーパーカンパニー『香港BOAO(ボアオ)』に献上 反日教育を推進した江沢民像を建てようとする。 当選 玉置公良 売国度 B、県議4期、和歌山県日中友好協会副会長情報が少ないため売国度 Bとする 民主公認 - 売国度 B 国内での二酸化炭素排出権の取引を実現する構想を実現するために奔走 ここを編集 近畿2(大阪・兵庫) ↓本文はここをクリックして表示 + ... 近畿2 都道府県 選挙区 前回 氏名 評価 政党1 政党2 愛国・売国 主な愛国・売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) ここを編集 中国 ↓本文はここをクリックして表示 + ... 中国 都道府県 選挙区 前回 氏名 評価 政党1 政党2 愛国・売国 主な愛国・売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 岡山 1区 当選 逢沢一郎 愛国度 C 自民公認 古賀派 愛国度 C 日本会議議員懇談会、拉致議連、国立追悼施設に反対署名但し人権問題等調査会副会長はマイナス(必ずしも人権擁護法案推進ではない) 比復 高井崇志 売国度 A、「護憲リベラル」「中国、韓国をはじめアジア諸国との信頼関係を構築するとともに連携を強化し「東アジア共同体」を目指します」 民主公認 江田・菅に近い 売国度 A 東アジア共同体推進憲法9条護憲派 2区 未定 候補者未定につき評定不可自民党の真実を参照。 当選 津村啓介 売国度 A、江田五月(※参考) (売国度 S、外国人参政権推進、人権擁護法案推進、自虐隷属史観)の一番弟子 民主公認 菅G 売国度 A ●外国人参政権推進(呼びかけ人) 3区 比復 阿部俊子 売国度 SS+、落選運動対象 自民公認 - 売国度 SS+ 移民1000万人受入推進 憲法9条護憲派★女子差別撤廃条約批准推進 落選 西村啓聡 売国度 S、弁護士・日弁連情報問題対策委員会幹事 民主公認 - 売国度 S 典型的な反日サヨク弁護士 ※参考日本国憲法改正問題 当選 平沼赳夫 愛国度 SSS+、真正保守(正統史観)(※参照) アメリカの慰安婦決議に歴史事実委員会で署名抗議※なお、森岡正弘(奈良1区、元衆院議員、真正保守)は自民党に公認を申請中だが、公認を得られない場合は平沼グループとして立候補予定※また、赤松和隆(岡山2区)は国民新党公認で立候補、小泉龍司(埼玉11区)は「自称平沼グループ」だが実際は連合埼玉の推薦候補かつ人権擁護法案推進派であり売国議員に分類 たちあがれ日本 自民党在籍時は亀井派 愛国度 SSS+ 外国人参政権反対、人権擁護法案反対、国籍法改悪に反対★日本会議議員懇談会会長★拉致議連会長★真の人権擁護を考える懇談会会長靖国神社参拝、正統史観、北朝鮮経済制裁積極推進但し閣僚として村山談話に署名はマイナス 4区 落選 橋本岳 売国度 B河野洋平が会長を務める日本国際貿易促進協会の顧問、父の橋本竜太郎以来の媚中派 自民公認 - 売国度 B 日本国際貿易促進協会顧問 北朝鮮経済制裁に慎重 当選 柚木道義 売国度 A 民主公認 菅G 売国度 A 外国人参政権推進憲法9条護憲派、死刑反対北朝鮮経済制裁に慎重、東アジア共同体推進 5区 当選 加藤勝信 愛国度 B 自民公認 津島派 愛国度 B 人権擁護法案反対日本会議議員懇談会、靖国神社参拝 比復 花咲宏基 売国度 A、「平成維新の会」(大前研一主宰で横路孝弘(北海道1区)らが顧問を務めていた)出身 民主公認 江田五月に近い 売国度 A 憲法9条護憲派国連中心主義 広島 1区 当選 岸田文雄 愛国度 C 自民公認 - 愛国度 C 国立追悼施設に反対署名 比復 菅川洋 売国度 A 民主公認 - 売国度 A 外国人参政権推進、人権擁護法案推進 落選 上村好輝 売国度 論外+ 社民公認 - 売国度 論外+ 北朝鮮経済制裁に反対 2区 落選 平口洋 愛国度 B 自民公認 - 愛国度 B 人権擁護法案反対 比復 松本大輔 売国度 A 民主公認 - 売国度 A 外国人参政権賛成、国立国会図書館法改悪推進 3区 落選 増原義剛 愛国度 B 自民公認 伊吹派 愛国度 B 外国人参政権反対、人権擁護法案反対但し国立追悼施設推進はマイナス 当選 橋本博明 売国度 A 民主公認 - 売国度 A 外国人参政権推進、人権擁護法案推進 4区 比復 中川秀直 売国度 論外、落選運動対象2011/3/14 これまでの無数の悪行と有害性を鑑み、投票結果も考慮し超弩級売国奴に永久認定 自民公認 町村派 売国度 論外 ★外国人材交流推進議連会長(移民1000万人受入推進)★安倍首相辞任後に麻生クーデター説を捏造★麻生おろしを指揮した一人●人権擁護法案推進日朝友好議員連盟、北朝鮮経済制裁に慎重★パチンコ利権、暴力団関係朝銀救済推進さらに詳しい情報 中川秀直の正体 当選 空本誠喜 愛国度 C、元東芝社員・東大工学部特別研究員 民主公認 - 愛国度 C 北朝鮮経済制裁に賛成但し外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題に対するスタンス不明は懸念材料 5区 落選 寺田稔 愛国度 B 自民公認 - 愛国度 B 外国人参政権反対 当選 三谷光男 愛国度 S 民主公認 野田G 愛国度 S 外国人参政権反対従軍慰安婦否定、南京大虐殺否定憲法改正推進派、集団的自衛権の行使に賛成北朝鮮経済制裁に賛成但し、田母神前航空幕僚長論文を「幼稚」と発言 したのはマイナス 6区 落選 小島敏文 愛国度 B、広島県議 自民公認 - 愛国度 B 広島県教育改革推進議員連盟会長として「広島の教育を考える県民大会」を開催日教組・部落解放同盟の圧力で世羅高校校長が自殺に追い込まれるなど反日勢力の悪影響が強い広島県の教育正常化を推進 当選 亀井静香 愛国度 A、民主党は候補を立てず国民新党を応援なお兄の亀井郁夫(参院議員) は、れっきとした真正保守(正統史観) である 国民新党公認 自民党在籍時は亀井派 愛国度 A 人権擁護法案反対、外国人参政権慎重派(以前は賛成派だったが、慎重派に転換した) ★公明党・創価学会を批判、国立追悼施設に反対、女系天皇反対但し、麻生邸見学ツアー(という名の無許可反日デモ)での警察による逮捕に抗議 、日朝国交正常化推進議連(顧問)はマイナス 7区 未定 候補者未定につき評定不可自民党の真実を参照。 当選 和田隆志 売国度 A 民主公認 - 売国度 A 外国人参政権推進、人権擁護法案推進北朝鮮経済制裁に慎重 鳥取 1区 当選 石破茂 売国度 C、評価には様々な意見があるが議論の結果、売国度 Cに認定「経済制裁を日本単独で行うことは、拉致被害者の救出に全く資さない。中国韓国が支えるので全く効果がないのみならず、北朝鮮に「日本が潰したから」として、六者協議に参加しない口実を与え六者協議の決裂、ひいては国連安保理に拉致問題を含む北朝鮮の諸問題を持ち込んで、国際社会全体で制裁を課す機会を永久に失わせるからである。」 自民公認 額賀派 売国度 C 人権擁護法案推進自虐史観首相の靖国神社参拝に反対北朝鮮経済制裁に慎重田母神前空自幕僚長を批判 但し、2009年総選挙後に外国人参政権賛成派から反対派に転向、在日外国人の母国にいる子どもに子ども手当を配ることに反対、夫婦別姓に反対、民主政権が天皇陛下を政治利用したことについて批判したことは評価。 落選 奥田保明 売国度 A、石破茂元秘書 民主公認 - 売国度 A 外国人参政権賛成、人権擁護法案賛成 2区 当選 赤沢亮正 愛国度 C 自民公認 - 愛国度 C 北朝鮮経済制裁に賛成 比復 湯原俊二 売国度 A、元県議 民主公認 - 売国度 A 2005年に鳥取人権擁護条例を提出し可決させた県議の一人 (但し国民の反対運動で施行は撤回 )部落解放同盟の強力な支持を受けている模様 島根 1区 当選 細田博之 売国度 B※評価の公平性のため売国度 Bに留めていますが、細田氏が幹事長時の大車輪の活躍ぶりを高く評価する声がネット上で非常に沢山でています 自民公認 町村派 売国度 B 従軍慰安婦あった派自虐史観★女系天皇推進但し幹事長時代のの野党との討論での活躍と麻生元総理擁護の活躍は高評価、また、かつて北朝鮮経済制裁に慎重だったが制裁積極推進派に意見を変更した点も評価してよい 比復 小室寿明 売国度 A、元島根県議、元県職員、アフガン寺子屋プロジェクト世話人「「核兵器廃絶」「恒久平和」を世界へと日本から訴えましょう!」 民主公認 - 売国度 A 憲法9条護憲派、集団的自衛権の行使に反対教育基本法改正に反対、自虐隷属史観、親韓国派島根県職員労組の組織内候補であり旧社会党に近い政治姿勢が目立つ 2区 当選 竹下亘 売国度 B 自民公認 額賀派 売国度 B 靖国問題勉強会発起人、北朝鮮経済制裁に慎重 落選 亀井久興 愛国度 B、民主党は候補を立てず国民新党を応援 国民新党公認 自民党在籍時は河野派 愛国度 B 外国人参政権反対、人権擁護法案反対真の人権擁護を考える会元顧問、日本会議議員懇談会靖国神社参拝、国立追悼施設に反対署名但し自民党離党以前から憲法9条護憲派として知られており、参議院選挙に出馬・当選した娘の亀井亜紀子氏も選挙戦で「憲法9条は変えない。集団的自衛権行使は認められない」と表明していることから、亀井氏を本物の保守派政治家と認めることは無理があるため愛国度 Bに留める。 山口 1区 当選 高村正彦 売国度 B 自民公認 高村派 売国度 B 北朝鮮経済制裁解除を検討★中国国内の毒ギョーザ事件を隠蔽靖国問題勉強会発起人但し現在の外国人参政権への態度は不明(賛成・反対両説ある) 比復 高邑勉 売国度 A、鈴木寛(参議院議員・愛国度 C)秘書、北京大学大学院修了 民主公認 - 売国度 A 外国人参政権推進、自虐史観※参考GHQの占領政策と影響 2区 落選 山本繁太郎 愛国度 C 自民公認 - 愛国度 C 当選 平岡秀夫 売国度 論外、落選運動対象 民主公認 菅G・護憲リベラルの会 売国度 論外 外国人参政権推進、朝鮮半島問題研究会、北朝鮮経済制裁に反対少年殺人犯を擁護民主党娯楽産業健全育成研究会(イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 国立追悼施設推進、自虐隷属史観 3区 当選 河村建夫 売国度 S 自民公認 伊吹派 売国度 S ★外国人参政権推進移民1000万人受入推進日朝友好議員連盟、親韓派・民潭の手先国立追悼施設推進 比復 三浦昇 売国度 C、元自由党員(藤井裕久のボランティア活動員) 民主公認 - 売国度 C 本人HPで「差別のない社会」を政策としてあげており外国人参政権・人権擁護法案とも容認の可能性が高い但しゆとり教育からの脱却は評価 山口 4区 当選 安倍晋三 愛国度 SSS+、マスゴミのネガティブ・キャンペーンで辞任に追い込まれたが首相在任中の数々の法制度改正は高評価。真正保守(正統史観)(※参照) 自民公認 町村派 愛国度 SSS+ 外国人参政権反対、人権擁護法案反対日本会議議員懇談会、拉致議連、真の人権擁護を考える会顧問、正統史観戦後レジームからの脱却を掲げ自主憲法制定を目指す河野談話・村山談話継承するも無効化を進める北朝鮮に経済制裁・朝鮮総連に対して圧力但し国際観光産業振興議員連盟最高顧問はマイナス 落選 戸倉多香子 売国度 A、平岡秀夫(2区)と同じく「護憲リベラル」 民主公認 - 売国度 A 「国の仕打ちに怒りの1万人集会 in 錦帯橋」 憲法9条護憲派、集団的自衛権の行使に反対 ここを編集 四国 ↓本文はここをクリックして表示 + ... 四国 都道府県 選挙区 前回 氏名 評価 政党1 政党2 愛国・売国 主な愛国・売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 香川 1区 比復 平井卓也 売国度 C 自民公認 古賀派 売国度 C 外国人参政権賛成但し靖国神社参拝、国立追悼施設に反対署名は評価 当選 小川淳也 売国度 A、「護憲リベラル」 民主公認 前原G 売国度 A 外国人参政権賛成「アジアとの連携と信頼」憲法9条護憲派 2区 落選 木村義雄 売国度 C 自民公認 山崎派 売国度 C 移民1000万人受入推進 当選 玉木雄一郎 売国度 A、「護憲リベラル」日教組糾弾の中山前国交相を批判 エセ平和外交で日本の国益を損ねた宮沢元総理を追慕 民主公認 - 売国度 A 憲法9条護憲派自虐隷属史観 3区 当選 大野功統 愛国度 C自身のHPにて現実的かつバランスの取れた政策提言を明確に示しており高評価 自民公認 山崎派 愛国度 C 憲法改正推進 ※大野功統100の政策提言より但し日朝友好議連はマイナス 候補者未定 候補者未定のため評定不可。民主党の正体を参照。前回同様、社民党候補を支援の可能性あり。 民主公認 落選 米田晴彦 売国度 論外、民主党は前回同様、候補を立てず社民党候補を推薦の可能性あり 社民公認 - 売国度 論外 落選 真鍋健 評価保留、真鍋賢治(前参議院議員)元秘書平沼グループに数え得るが、父 真鍋賢治(靖国問題勉強会発起人)の影響を考慮すると残念ながら真正保守とは言い難い 無所属 平沼G 評価保留 徳島 1区 候補者未定 候補者未定につき評定不可自民党の真実を参照 自民公認 当選 仙谷由人 売国度 論外、元社会党議員、「地球市民」金正日直属の大物スパイ呉清達(オ・チョンダル)が副学長を務め、文部省からも客員の大幅超過など管理・運営に「問題あり」と指摘されている大阪経済法科大学で、客員教授として報酬を受けていた八人の国会議員の一人(週間文春)。 民主公認 元社会党議員 売国度 論外 外国人参政権推進★人権侵害救済法案推進(人権侵害救済法PT常任顧問)大阪経済法科大学(北スパイ疑惑で有名)客員教授 国立追悼施設推進、自虐隷属史観、『自衛隊は暴力装置』と発言●菅談話 - 岡佑樹 愛国度 B、 たちあがれ日本 平沼G 愛国度 B 外国人参政権反対、集団的税権の行使に賛成 2区 比復 山口俊一 売国度 B 自民公認 - 売国度 B 人権擁護法案推進首相の靖国神社参拝に反対 当選 高井美穂 売国度 A「外国人参政権が実現しないのは日本人の島国根性・人種差別のため」と主張 民主公認 - 売国度 A 外国人参政権推進派「アジア平和連帯」所属 (自虐隷属史観)(イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 東アジア共同体推進 3区 当選 後藤田正純 売国度 A、自民党では珍しく護憲派で安倍元首相や麻生首相に批判的 自民公認 無派閥 売国度 A 韓国の意向を受けて勝谷誠彦を番組から降ろすようテレビ朝日に圧力をかける http //www41.atwiki.jp/dainihon/pages/26.html]]憲法9条護憲派日朝友好議連、北朝鮮経済制裁に反対靖国問題研究会発起人、但し外国人参政権反対は評価 - 仁木博文 売国度 C、医師外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題に対するスタンス不明民主党の党議拘束に従うものと見なし、売国度 Cに評価 民主公認 - 売国度 C 愛媛 1区 当選 塩崎恭久 売国度 SSS+、落選運動対象2011/3/14 これまでの無数の悪行と有害性を鑑み、投票結果も考慮し超弩級売国奴に永久認定 自民公認 古賀派 売国度 SSS+ ★麻生おろしを指揮した一人●国籍法改悪の隠れた主役 、人権擁護法案推進●児童ポルノ禁止法改悪推進(衆院法務委での一任取付に加担)移民1000万人受入推進、元中核派日朝友好議員連盟 比復 永江孝子 売国度 B、元南海放送(日本テレビ系)アナ 民主公認 - 売国度 B 外国人参政権賛成憲法9条護憲派集団的自衛権の行使に反対但し拉致議連、奉祝議連、北朝鮮経済制裁に賛成は評価 2区 当選 村上誠一郎 売国度 C 自民公認 高村派 売国度 C ●昭和62-63年にスパイ防止法作定の動きを朝日新聞と組んで大反対キャンペーンを起こし頓挫させた首謀者の一人北朝鮮経済制裁に慎重{但し外国人参政権反対、靖国神社参拝、国立追悼施設に反対署名は評価 候補者未定 候補者未定のため評定不可。民主党の正体を参照。前回同様、社民党候補を支援の可能性あり。 民主公認 落選 岡平知子 売国度 論外、民主党は前回同様、候補を立てず社民党候補を推薦の可能性あり 社民公認 - 売国度 論外 3区 落選 白石徹 元県議、 自民公認 - 愛国度 C 当選 白石洋一 売国度 A「隣国やアジアの国々の感情も考慮する必要があります」 大江健三郎(典型的な反日朝日文化人・ノーベル文学賞・沖縄集団自決「命令」を捏造し現在係争中)について無知? 民主公認 - 売国度 A 未だに自虐的な歴史認識に囚われている※参考:GHQの占領政策と影響 4区 当選 山本公一 愛国度 C 自民公認 古賀派 愛国度 C 日本会議議員懇談会、国立追悼施設に反対署名 比復 高橋英行 売国度 C、祖父は元自民党衆院議員、父は自民党県議外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題に対するスタンス不明民主党の党議拘束に従うものと見なし、売国度 Cに評価 民主公認 - 売国度 C 高知 1区 当選 福井照 愛国度 C 自民公認 古賀派 愛国度 C 国立追悼施設に反対署名 落選 橋本大二郎 売国度 S、元NHK職員、前高知県知事 無所属 - 売国度 S ★高知県職員の国籍条項撤廃(県レベルで全国初) 落選 田村久美子 売国度 S、後援会長が五島正規(元社会党議員・民主党横路G)(※参照) 公職選挙法違反(秘書の買収事実確定)で2005年に辞職した五島のダミー候補 民主公認 社民系 売国度 S 北朝鮮経済制裁に断固反対自虐隷属史観 2区 当選 中谷元 愛国度 C 自民公認 谷垣派 愛国度 C 外国人参政権反対靖国神社参拝、国立追悼施設に反対署名北朝鮮経済制裁に賛成但し日朝国交正常化推進議連、移民1000万人受入推進はマイナス 落選 楠本清世 売国度 C、元芸能プロダクション社員外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題に対するスタンス不明民主党の党議拘束に従うものと見なし、売国度 Cに評価 民主公認 - 売国度 C 3区 当選 山本有二 売国度 C 自民公認 高村派 売国度 C 人権擁護法案推進パチンコ・チェーンストア協会政治アドバイザーサラ金利権但し国立追悼施設に反対署名、北朝鮮経済制裁推進、外国人参政権反対は評価 落選 中山知意 売国度 A北朝鮮への早期経済制裁について民主党高知県連の統一見解を返信「北朝鮮政府に対する何らかの制裁行動は必要と思います。しかし最近のアメリカと北朝鮮の関係改善に向けた動向、更には、6カ国協議における当事者能力を失った日本政府の無策振りを考えますと、少なくとも、アメリカ、中国、韓国政府との十分な連携と理解が必要と思います」 民主公認 - 売国度 A 外国人参政権賛成北朝鮮経済制裁に慎重自虐隷属史観 ここを編集 九州・沖縄 ↓本文はここをクリックして表示 + ... 九州・沖縄 都道府県 選挙区 前回 氏名 評価 政党1 政党2 愛国・売国 主な愛国・売国実績(主導者は★印、準主導者は●印が付いています) 福岡 1区 落選 遠藤宣彦 愛国度 A 自民公認 麻生派 愛国度 A 外国人参政権反対、人権擁護法案反対、国籍法改悪反対日本会議議員懇談会、靖国神社参拝 当選 松本龍 売国度 SS+、元社会党議員、落選運動対象 民主公認 横路G・元社会党議員 売国度 SS+ 外国人参政権推進★人権擁護法案推進(要請当事者)、人権侵害救済法案推進部落解放同盟副委員長、北朝鮮経済制裁に慎重日中友好協会理事として出鱈目な歴史を主張(自虐隷属史観) 2区 落選 山崎拓 売国度 S、確かに重篤な売国奴ではあるが、ここまで悪評が広まっては山拓の行動はむしろ「日本がしてはいけない事」の見本として珍重すべき。実態はもはや人畜無害? 自民公認 山崎派 売国度 S 人権擁護法案推進日朝友好議連、北朝鮮を訪問、加藤紘一氏と共に日朝国交樹立を目指す?但し外国人参政権反対は評価 当選 稲富修二 売国度 C、元丸紅勤務 民主公認 - 売国度 C 地球人」 3区 候補者未定 候補者未定につき自民党の真実を参照 自民公認 当選 藤田一枝 売国度 S元社会党県議だがHPの経歴では県議とだけ記述し隠している(※参照) 民主公認 護憲リベラルの会・元社会党県議 売国度 S NPO法人「明日のカンボジアを考える会」理事強烈な親中親韓派、自虐隷属史観(イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 北朝鮮経済制裁に断固反対 4区 落選 渡辺具能 愛国度 C 自民公認 - 愛国度 C 拉致議連、靖国神社参拝、国立追悼施設に反対署名但し人権擁護法案推進は大マイナス 当選 古賀敬章 売国度 C、元衆院議員(新生党→新進党→自由党)元々は保守的信条を持った議員だったが、社民系議員だった楢崎の地盤を引き継ぐため左傾化した模様 民主公認 - 売国度 C 外国人参政権賛成、人権擁護法案賛成、(介護目的の)外国人移民受入に賛成但し憲法改正(9条2項のみ改正)・集団的自衛権の行使を主張・従軍慰安婦否定・南京大虐殺否定・沖縄手段自決命令否定は評価 5区 落選 原田義昭 愛国度 A 自民公認 山崎派 愛国度 A 外国人参政権反対、人権擁護法案反対靖国神社参拝、国立追悼施設に反対署名但し日朝友好議連はマイナス 当選 楠田大蔵 売国度 B 民主公認 野田G・羽田G 売国度 B 人権擁護法案推進、人権侵害救済法PT所属 6区 比復 古賀一成 売国度 A(日米安全保障体制について)「見直しまたは解消する方向をめざすべき」「日米安保体制を解消し、国連主導の国際安全保障体制を構築した上で、それに参画」 民主公認 鳩山G・菅G 売国度 A 日米安保体制解消を推進アジア統合推進国連中心主義 当選 鳩山邦夫 売国度 B+、児童ポルノ禁止法の二次元規制について「表現の自由で守られる公益と、児童ポルノによって失われる人権とを比較すれば、表現の自由という部分が大幅に削られて構わないという比較衡量(こうりょう)はできるはずだ」と主張自民党が支援する可能性あり。 無所属 自民党時は額賀派 売国度 B+ 児童ポルノ禁止法改正案賛成(単純所持、二次元共に)。日本外国特派員協会の講演で「私の友人の友人がアルカイダ」と発言(アルカイダの影響力がある可能性大。嘘・冗談でも悪質な発言)但し憲法改正(9条1-2項共改正)・集団的自衛権の行使を主張、国立追悼施設に反対署名・人権擁護法案反対は評価以前は外国人参政権賛成だったが、現在の態度は不明 7区 当選 古賀誠 売国度 A、媚中派重鎮自民党内では珍しい護憲派 自民公認 古賀派 売国度 A ★二階俊博らと組んで人権擁護法案を推進、人権問題等調査会顧問★遺族会会長でありながら分祀論者憲法9条護憲派、自虐史観但し、対抗馬の民主党議員から事実無根の「古賀叩き」を受けていること、公明党との協力関係見直しに言及は高評価 比復 野田国義 売国度 B、前八女市長、古賀誠元秘書 民主公認 - 売国度 B 左翼メディアと組んで公共事業に関し、事実に基づかない古賀誠叩きをやっているため感心出来ない 口蹄疫を宮崎県のせいにさせる 8区 当選 麻生太郎 愛国度 SSS+、マスゴミに叩かれるのは愛国者の証拠、真正保守(正統史観)(※参照) 自民公認 麻生派 愛国度 SSS+ 外国人参政権反対、人権擁護法案反対北朝鮮経済制裁推進、朝鮮総連に対し圧力憲法改正賛成、正統史観「自由と繁栄の弧」構想、日印安保共同宣言に署名但し田母神空幕長を更迭、国際観光産業振興議員連盟最高顧問はマイナス 8区 比復 山本剛正 売国度 B、樽床伸二(売国度 A、大阪8区)元秘書「元内閣総理大臣で、私が政治家を目指すきっかけを下さった心の師、細川護熙氏」 民主公認 - 売国度 B 首相として初めて「侵略戦争」発言をした細川護熙氏を心の師と仰いでおり、外交/内政両面において賢明な政策判断が出来るとは思えない ※参考 GHQの占領政策と影響 9区 落選 三原朝彦 売国度 B 自民公認 額賀派 売国度 B 移民1000万人受入推進国立追悼施設推進、自虐史観 当選 緒方林太郎 売国度 B、元外交官チベット渡航経験 があり、「歴史捏造」も含めて中国の実像を相当程度理解していると思われることは評価しかし外国人参政権容認派と判明したため売国度 Bに格下げ 民主公認 - 売国度 B 条件付きながら外国人参政権容認 但し田母神論文を頭から否定する態度ではない (立場上はっきりとは言えないが、田母神論文に書いてある事が本当だろう、という認識はあるように見える)ことは評価※参考中国はなぜ反日か? 10区 落選 西川京子 愛国度 S、南京問題小委員会での活動を通じて真正保守(正統史観)に到達(※参照) 自民公認 伊吹派 愛国度 S 外国人参政権反対、人権擁護法反対、国籍法改悪反対(本会議で退席した一人)真・保守政策研究会、日本会議議員懇談会、日本領土議連日教組問題究明議連 靖国神社参拝、南京大虐殺否定 当選 城井崇 売国度 B、前原誠司(京都2区)元秘書 民主公認 - 売国度 B 「がんばろう、日本!国民協議会」(新左翼 民主統一同盟) 11区 当選 武田良太 愛国度 B 自民公認 伊吹派 愛国度 B 靖国神社参拝、北朝鮮経済制裁に賛成政府広報TV開設に賛成、麻生総理を支える「結束の会」を結成 落選 山口はるな 売国度 論外、民主党は候補を立てず社民党候補を推薦の可能性あり 社民公認 - 売国度 論外 北朝鮮経済制裁に断固反対 佐賀 1区 候補者未定 候補者未定につき評定不可自民党の真実を参照 自民公認 当選 原口一博 売国度 B拉致問題にも熱心に取り組む一方、誤った歴史認識に囚われている為に社民党議員や民主党左派と組んでエセ反戦平和運動をやり外国人参政権を推進するなど政治的スタンスが定まっていない問題議員(根本部分で自虐史観) 民主公認 羽田G 売国度 B 外国人参政権推進(イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 但し人権擁護法案反対、日本会議議員懇談会、日本領土議連、拉致議連呼びかけ人・副会長、北朝鮮経済制裁推進は評価 2区 比復 今村雅弘 愛国度 A 自民公認 - 愛国度 A 外国人参政権反対、人権擁護法案反対真・保守政策研究会、靖国神社参拝、国立追悼施設に反対署名 当選 大串博志 売国度 B「今日開催された「全国戦没者追悼式」において、河野洋平衆議院議長は、日本について、「海外での武力行使を自ら禁じた『日本国憲法』に象徴される新しいレジーム(体制)を選択して今日まで歩んできた」と述べたと報道されています。わたしはこの発言も、河野議長のスタイルで不戦の誓いをあらためて表したものと理解しています」 民主公認 - 売国度 B 首相の靖国神社参拝に反対「戦後レジーム」の継続を喜ぶ河野洋平の終戦記念日の談話に共鳴(自虐隷属史観)参考:大東亜戦争への経緯 3区 当選 保利耕輔 愛国度 B 自民公認 額賀派 愛国度 C 日本会議議員懇談会北朝鮮経済制裁に賛成憲法改正推進 落選 柳瀬映二 売国度 論外、民主党は候補を立てず社民党候補を推薦の可能性あり 社民公認 - 売国度 論外 長崎 1区 落選 冨岡勉 売国度 B 自民公認 議員時は山崎派 国立追悼施設推進 日朝国交正常化推進議員連盟 当選 高木義明 売国度 A 民主公認 民社系 売国度 A 外国人参政権推進、人権擁護法案推進(人権侵害救済法PT副事務局長)部落解放推進委員会副委員長日朝友好議連日韓海底トンネル推進議連 2区 落選 久間章生 愛国度 C 自民公認 額賀派 愛国度 C 日本領土議連 当選 福田衣里子 売国度 B、薬害肝炎訴訟原告であり傾向としては川田龍平(2007参院選(東京選挙区)で当選)と類似か*肝炎原告にも拘らず、祝杯をあげる写真(グラスの中身がアルコールかは不明)がネット上に出回るなど怪しい人物。(写真 ) 民主公認 - 売国度 B 一国民からの「原告として提訴していた企業が献金を行っていた政党から出馬をするということへの道義的な責任をあなたはどうにお考えでしょうか」との質問に本人ブログのコメント欄廃止で答える など選挙を控えての公人としての立場をわきまえておらず、議員適性において甚だ疑問※コメント欄等が消される前のキャッシュ 落選 相浦喜代子 諫早市議 無所属 - 評価保留 3区 比復 谷川弥一 愛国度 C 自民公認 町村派 愛国度 C 北朝鮮経済制裁に賛成 当選 山田正彦 売国度 C 民主公認 - 売国度 C パチンコチェーンストア協会政治アドバイザー 4区 比復 北村誠吾 愛国度 C 自民公認 古賀派 愛国度 C 靖国神社参拝 当選 宮島大典 売国度 A、元自民党衆院議員 民主公認 自民党在籍時は加藤派 売国度 A 憲法9条カルトの犬塚直史(参院議員:長崎選挙区)の後援を当てにしており事実上、憲法9条護憲派 大分 1区 候補者未定 候補者未定につき評定不可自民党の真実を参照 自民公認 当選 吉良州司 愛国度 A 民主公認 小沢G 愛国度 A 外国人参政権反対憲法改正推進派、集団的自衛権の行使に賛成 2区 比復 衛藤征士郎 売国度 Sただし、社民党相手では衛藤議員のほうがマシ。 自民公認 町村派 売国度 S 人権擁護法案推進移民1000万人受入推進日朝国交正常化推進議連副会長、日朝友好議連、日韓海底トンネル推進議連靖国問題勉強会発起人サラ金利権但し北朝鮮経済制裁に賛成は評価 当選 重野安正 売国度 論外、民主党は候補を立てず社民党候補を推薦の可能性あり 社民公認 - 売国度 論外 北朝鮮経済制裁に断固反対 大分 3区 比復 岩屋毅 愛国度 S、真正保守(正統史観)(※参照) 自民公認 麻生派 愛国度 S 外国人参政権反対、人権擁護法案反対日本会議議員懇談会、日本領土議連、真の人権擁護を考える会副会長、拉致議連、日教組問題究明議連 靖国神社参拝、国立追悼施設に反対署名、正統史観 当選 横光克彦 売国度 S、元社会民主党副党首 民主公認 横路G・元社会党議員 売国度 S 外国人参政権推進、人権擁護法案推進日朝友好議員連盟、恒久平和議連 (自虐隷属史観)国会図書館法改悪法案提出者(自虐史観) 熊本 1区 落選 木原稔 愛国度 Aアメリカの慰安婦決議に歴史事実委員会で署名抗議 自民公認 - 愛国度 A 外国人参政権反対、人権擁護法案反対日本会議議員懇談会、靖国神社参拝教育改革・愛郷心育成を推進 北朝鮮経済制裁に賛成 当選 松野頼久 愛国度 S 民主公認 鳩山G 愛国度 S 外国人参政権反対自衛隊の海外派遣に賛成拉致議連、北朝鮮経済制裁に賛成国立追悼施設に反対署名日本会議議員懇談会但し、パチンコチェーンストア協会に在籍はマイナス 2区 落選 林田彪 愛国度 C 自民公認 津島派 愛国度 C 国立追悼施設に反対署名北朝鮮経済制裁に賛成 当選 福嶋健一郎 売国度 C本人ブログの「終戦記念日(不戦の誓い)」を読む限り、教科書的な歴史認識の刷り込みから一歩も抜け出せていない 民主公認 - 売国度 C 自虐史観 本田顕子 評価保留 みんなの党公認 3区 当選 坂本哲志 愛国度 B 自民公認 - 愛国度 B 北朝鮮経済制裁に賛成★派遣村を最初に批判し、マスゴミに叩かれた張本人 候補者未定 候補者未定につき民主党の正体を参照 民主公認 落選 三浦一水 愛国度 C、元自民党参院議員 無所属 平沼G 愛国度 C 中国の反日デモを批判 4区 候補者未定 候補者未定につき自民党の真実を参照。園田氏を推薦する可能性あり。 自民公認 当選 園田博之 売国度 C、日中平和友好条約(1978)締結時の外相:園田直の息子であり、当時の首相:福田赳夫の息子福田康夫と同じく媚中派リベラル但し、たちあがれ日本幹事長就任後保守的な面もみられるが要警戒 たちあがれ日本公認 自民党時は古賀派 売国度 C 日朝友好議連、靖国問題勉強会発起人、国立追悼施設推進、加藤の乱に連帯★ニコ動生出演で自民党議員にも拘わらず、麻生自民党のイメージを悪くする工作に加担 但し党として、自主憲法制定、夫婦別姓反対、外国人参政権反対、集団的自衛権の見直し賛成は評価 落選 松永真一 売国度 C、元県議(自民党)、民主党は候補を立てず国民新党を応援民主党の推薦候補であり、外国人参政権・人権擁護法案に賛成の可能性が高いため売国度 Cと評価 国民新党公認 - 売国度 C 5区 比復 金子恭之 愛国度 S、真正保守(正統史観) 自民公認 山崎派 愛国度 S 外国人参政権反対、人権擁護法案反対日本会議議員懇談会、真の人権擁護を考える会幹事靖国神社参拝、国立追悼施設に反対署名北朝鮮経済制裁に賛成 当選 中島隆利 売国度 論外、民主党は候補を立てず社民党候補を推薦の可能性あり 社民公認 - 売国度 論外 宮崎 1区 候補者未定 候補者未定につき自民党の真実を参照。 自民公認 落選 中山成彬 愛国度 S、(真正保守:正統史観) 自民党候補が出馬なら保守分裂選挙になるため出馬しない可能性。 たちあがれ日本公認 自民党時は町村派 愛国度 S 人権擁護法案反対、外国人参政権反対南京大虐殺否定、従軍慰安婦否定、真正保守(正統史観) 日教組問題究明議連顧問・日教組追求の急先鋒NHKスペシャル捏造報道問題でNHKに質問状送付し究明中、日本会議議員懇談会 当選 川村秀三郎 外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題に対するスタンス不明 民主党の党議拘束に従うものと見なし、売国度 Cに評価、前回は無所属で出馬 無所属 - 売国度 C 2区 当選 江藤拓 愛国度 SS、真正保守(正統史観)アメリカの慰安婦決議に歴史事実委員会で署名抗議父親は村山談話に苦言を呈し、マスゴミに叩かれた江藤隆美元衆議院議員。後述のとおり、父親と同じくタカ派の議員。 自民公認 - 愛国度 SS 外国人参政権反対、人権擁護法案反対真・保守政策研究会、真の人権擁護を考える懇談会幹事、拉致議連従軍慰安婦否定、中国の抗日記念館を批判北朝鮮経済制裁に賛成、口蹄疫対策に尽力 比復 道休誠一郎 売国度 B、元JICA職員「平和憲法の下、世界の平和と繁栄に寄与する事を国民の決意として再認識し、国際社会への貢献を一層強める必要があります」 民主公認 - 売国度 B 憲法9条護憲派 3区 当選 古川禎久 愛国度 SS、真正保守(正統史観)(※参照) アメリカの慰安婦決議に歴史事実委員会で署名抗議 自民公認 - 愛国度 SS 外国人参政権反対、人権擁護法反対真・保守政策研究会、日本会議議員懇談会、日本領土議連、拉致議連、真の人権擁護を考える会事務局長代理靖国参拝、正統史観従軍慰安婦否定、北朝鮮経済制裁に賛成、ジェンダー・フリー及び過剰な性教育に反対 落選 松村秀利 売国度 論外、民主党は候補を立てず社民党候補する可能性あり。 社民公認 - 売国度 論外 鹿児島 1区 落選 保岡興治 愛国度 C 自民公認 山崎派 愛国度 C 現職閣僚として靖国神社参拝、北朝鮮経済制裁に賛成但し国立追悼施設に賛成、山崎派に所属はマイナス 当復 川内博史 売国度 A、「護憲リベラル」 民主公認 鳩山G 売国度 A 朝鮮半島問題研究会(日朝国交正常化推進)(イラク邦人3名拘束事件に対して)自衛隊撤退を求める緊急アッピール 恒久平和議連 (自虐史観)、国立追悼施設に賛成 2区 当選 徳田毅 愛国度 B 自民公認 - 愛国度 B 外国人参政権反対 、靖国参拝 比復 打越明司 売国度 C、元県議外国人参政権・人権擁護法案・歴史認識問題に対するスタンス不明民主党の党議拘束に従うものと見なし、売国度 Cに評価 民主公認 - 売国度 C 3区 落選 宮路和明 愛国度 C 自民公認 町村派 愛国度 C 国籍法改悪反対靖国神社参拝但し外国人材交流推進議員連盟(移民1000万人受入推進)はマイナス 当選 松下忠洋 愛国度 S、真正保守(正統史観)(※参照) 民主党は候補を立てず国民新党を応援 国民新党公認 自民党在籍時は津島派 愛国度 S 国籍法改悪反対靖国神社参拝、自民党在籍時に「平和を願い、真の国益を考え、靖国参拝を支持する若手国会議員の会」会長を務めた北朝鮮経済制裁に賛成 4区 当選 小里泰弘 愛国度 C 自民公認 古賀派 愛国度 C 北朝鮮経済制裁に賛成 比復 皆吉稲生 売国度 A、元連合鹿児島副会長浜田健一(元社会党議員)の後継者を自認(※参考) 民主公認 社民系 売国度 A 外国人参政権賛成(被参政権も賛成) 5区 当選 森山裕 愛国度 C 自民公認 津島派 愛国度 C 靖国神社参拝、国立追悼施設に反対署名、北朝鮮経済制裁に賛成但し日朝友好議連はマイナス 比復 網屋信介 売国度 C、元外資系証券会社勤務 民主公認 - 売国度 C チベット問題には一切触れない「エセ・リベ」 沖縄 1区 落選 国場幸之助 愛国度 C、歴史認識は対抗馬の下地よりはるかにまとも。残念ながら弱めの自虐史観が残っている 自民公認 - 愛国度 C 集団自決命令は否定(「軍の関与」で妥協) 当選 下地幹郎 売国度 B、民主党は候補を立てず国民新党を応援 国民新党公認 自民党在籍時は旧橋本派 売国度 B 自虐史観に深く囚われている 従軍慰安婦あった派集団自決命令あった派但し国籍法改悪反対、国立追悼施設に反対署名、北朝鮮経済制裁に賛成は評価 比復 赤嶺政賢 売国度 A、沖縄抗議集会11万人と未だに言っている確信犯的嘘吐き、落選運動対象 共産公認 - 売国度 A 沖縄11万人集会と主張 ※実数は2万人弱 北朝鮮経済制裁に反対 2区 落選 安次富修 愛国度 B 自民公認 山崎派 愛国度 B 国籍法改悪反対北朝鮮経済制裁に賛成但し議員時に山崎派に所属はマイナス 当選 照屋寛徳 売国度 論外、民主党は候補を立てず社民党候補を推薦沖縄抗議集会11万人と未だに言っている確信犯的嘘吐き 社民公認 - 売国度 論外 外国人参政権推進、人権擁護法案推進沖縄11万人集会と主張 ※実数は2万人弱 日朝友好議連、恒久平和議連 (自虐隷属史観)北朝鮮経済制裁に反対 3区 落選 嘉数知賢 愛国度 B 自民公認 町村派 愛国度 B 外国人参政権反対国立追悼施設に反対署名 当選 玉城デニー 売国度 A、本名:康裕(やすひろ)、「護憲リベラル」 民主公認 - 売国度 A 一国二制度推進※参考:民主党沖縄ビジョン① ② ③ 落選 小渡享 愛国度 S、前自民党県議、元自衛官、真正保守(正統史観)(※参照) 無所属 前自民党県議 愛国度 S 国籍法改悪反対東京裁判史観を否定 靖国神社参拝集団自決命令を明確に否定 落選 新川秀清 売国度 論外、沖縄県議、元沖縄市長 社民公認 - 売国度 論外 平和憲法死守自虐隷属史観 4区 当選 西銘恒三郎 愛国度 B 自民公認 津島派 愛国度 B 靖国神社参拝北朝鮮経済制裁に賛成 - 瑞慶覧長敏 売国度 A、父は沖縄社会大衆党(沖縄の左翼政党)元党首、「護憲リベラル」 民主公認 社民系 売国度 A ここを編集 比例単独候補 ↓本文はここをクリックして表示 + ... このページは次期総選挙のため比例区はどこにいれるべきかブロック別に判断するページです。 全体の政党ランキングは愛国?売国?政党ランキングをみてください。 重複立候補者は選挙区のほうに乗せます。 民主党 自民党 みんなの党 比例単独 当選 山内康一 愛国度 C みんなの党 渡辺・江田G 愛国度 C 「みんなの党は外国人参政権の付与には反対。参政権を行使したければ日本人になってもらえばいい、という立場」と記載(本人公式Twitter) 公明党(全員論外) 社民党(全員論外) 共産党 たちあがれ日本 新党改革 新党日本 新党大地 ここを編集 ※重要関連ページ ↓本文はここをクリックして表示 1.自民党の真実 2.民主党の正体 ★ 重 要 ★ 3.自民党と民主党の違い 4.売国議員リスト 5.愛国議員リスト 6.自民党シャドウキャビネット リストを編集したい方はこちらから 第46回★総選挙★当選・落選候補リスト:北海道 第46回★総選挙★当選・落選候補リスト:東北 第46回★総選挙★当選・落選候補リスト:北関東 第46回★総選挙★当選・落選候補リスト:南関東 第46回★総選挙★当選・落選候補リスト:東京 第46回★総選挙★当選・落選候補リスト:東海 第46回★総選挙★当選・落選候補リスト:北陸 第46回★総選挙★当選・落選候補リスト:近畿1 第46回★総選挙★当選・落選候補リスト:近畿2 第46回★総選挙★当選・落選候補リスト:中国 第46回★総選挙★当選・落選候補リスト:四国 第46回★総選挙★当選・落選候補リスト:九州・沖縄 第46回★総選挙★当選・落選候補リスト:比例区は?